強制加入の手続きが取られる前に!知っておきたい厚生年金の話
注意!! 過去分請求あり 厚生年金の加入調査が強化
法人事業所は原則として厚生年金に加入することが義務付けられているが、厚生労働省の調査によると、違法に加入を逃れている中小企業は約80万社に上る。
あなたの会社はきちんと加入しているだろうか。さもないと、立入検査され、過去の保険料を請求される可能性がある。
というのも、今年度から、厚生労働省と日本年金機構は強力な指導に乗り出し、強制的に加入させる方針をとったのだ。
今回は、強制加入の詳細と、そうならないためにはどうすべきかを解説する。
この記事の目次
厚生年金に加入義務のある企業は?
創業手帳をお読みの起業家の方には今さら言うまでもないかもしれないが、法人として設立された事業所は厚生年金を含めた社会保険への加入が原則義務だ。従業員がおらず、自分と奥さんだけで経営していても、法人から報酬を受けている以上は加入が義務付けられているのだ。
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厚生年金加入の現実
しかし先述の通り、加入していない法人事業所も多数存在しているのが実情だ。もちろんこれは違法で、日本年金機構も黙認してきたわけではない。法人登記簿の情報などを元に違法に加入を逃れていると思われる法人について調査を行ってきたが、休眠中の法人が多く、加入逃れの実態を把握し切れてはいなかったようだ。
平成27年度から調査強化 国税庁との連携で
ところが報道によれば、厚生労働省は既に国税庁から事業所の情報提供を受け、違法に加入を逃れている事業所の割り出し作業を行っている。今後立ち入り調査等を行って加入を指導する方針だ。
国税庁からの情報により新たに把握された事業所は、報酬(給与)の支払いがあるわけで、稼働している可能性が高く、休眠中との言い逃れはもはや不可能だ。
調査強化の恐怖「過去2年分の保険料請求」
1.立入検査
立入検査を受ける場合、これを拒むことは不可能だ(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)。
2.強制加入
更に強制的に加入することになった場合、最悪の場合2年間遡って加入することになり、2年分の保険料を請求されることもある。
更に、考えてみて欲しい。
保険料は事業主(会社)と被保険者(社員)が折半するのが基本だが、仮に2年遡って保険料を納めなければならなくなった場合、「はいそうですか」と社員が自分の負担分を払ってくれるだろうか。
強制加入の前にできること「自ら加入の手続きを!!」
言うまでもないが、強制的に加入させられないためには自ら加入手続きを行うしかない。以前のように加入逃れが容易だった時代は終わろうとしているのである。
「今後どうなるかはわからないが、これまでの経験で言うと、みずから加入手続きを行った場合には2年間遡って保険料を徴収されたことはない。」と、社会保険労務士の堀先生は言う。
調査を受ける前に自発的に手続きを行うことが肝要である。
まとめ
ここまで厚生年金への加入の話をしてきたが、加入すれば保険料が発生するのは逃れようがない。起業家に限らず出費を抑えたいのは全ての人の共通の考えであろう。
ここでは詳しくは述べないが、厚生年金の保険料の決定方法には様々なルールがある。このルールをうまく利用し、保険料の削減を行っている会社も多数存在する。
こればかりは、社会保険労務士に相談するのが良い。もちろん社会保険料削減に関するコンサルティング費用が発生するであろうが、その費用以上の削減効果があるのであれば安いものであろう。もちろん加入の手続きも一緒に任せれば一石二鳥だ。
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(監修:東京北社会保険労務士事務所 代表 堀 拓磨 社労士)
(編集:創業手帳編集部)
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