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交遊費とは?

交遊費とは、税法上では「交際費等」と称され、会計上は、「交遊費、交際費、接待交際費」など企業によって呼び方は変わっています。

税法上の交際費等とは
税法上の交際費等は「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と定められています。
「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、会社の事業に直接取引関係のある者だけでなく、間接的に会社の利害に関係のある者、及び会社の役員、従業員、株主等を含みます。

交際費等の種類
税法上、「交際費等」は、「接待飲食費」と「その他」に分類されます。この分類は、「交際費等」を損金算入する場合の計算に影響しますので、きちんと理解する必要があります。
「接待飲食費」とは、「交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」と定められています。
また、損金算入の要件を満たすためには、領収書があること、参加した人、飲食の年月日など飲食の詳細を明らかにする必要があります。

「交際費等」に該当しない費用
次の費用は、「交際費等」に該当されない費用であり、「福利費」「会議費」など適切な勘定科目によって経費処理します。税法上も損金算入が認められます。

・専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
・「飲食等」のために要する費用(社内飲食等を除く)、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
・カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
・会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
・新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用

「交際費等」の損益算入
「交際費等」は、原則として、全額が損金不算入でした。損益不算入とは、経費に計上できないため、負担する税金が増えることを意味します。
平成26年度の税制改正により、一定の要件を満たせば、一定額の「交際費等」が損金算入できるようになっています。

(一定の要件)
・ 接待等の事実があること
・ 使途が明らかであること。
・ 支出は事業に関係ある者のためのものであること。
・ 接待に類する行為であること。
・ 支出の目的は何か

(企業規模毎の損金算入)。
・個人事業主
交際費のうち、全ての支出が損金算入可能
・中小企業(資本金または出資金が1億円以下の企業)は以下のいずれかを選択
 交際費のうち、年間で800万円までを損金算入可能
交際費のうち、接待飲食費の50%分を損金算入可能
・大企業(資本金または出資金が1億円超の企業)
交際費のうち、接待飲食費の50%分を損金算入可能

「交際費等」管理のポイント
「交際費等」は、税務調査の重要な調査項目の一つです。特に、税法上の要件を満たすかどうかは厳しくチェックされます。そのため、「交際費等」をきちんと管理する仕組みが求められます。
(管理ポイント例)
・予算管理
・事前承認制
・「交際費支出伺書」「交際費支出承認書」など書類での管理
・自社宛ての領収書を添付(上様、個人名は厳禁)

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