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2026年3月16日中小企業庁が「モニタリング強化型特別保証制度」を3年間の時限措置として開始

2026年3月13日、中小企業庁は、「モニタリング強化型特別保証制度」の開始を発表しました。
「モニタリング強化型特別保証制度」は、中小企業が金融機関や保証協会に経営状況を継続的に報告することを条件に信用保証を行う制度です。3年間の時限措置として開始されます。
金融機関や保証協会が経営状況の変化の予兆を早期に把握できるようにすることで、必要な支援を適切に提供できる体制を構築することを目的としています。
制度の対象者は、認定経営革新等支援機関との連携によって月次で財務状況や資金繰り状況などを把握・報告することを誓約する書面を提出している中小企業です。
概要
保証限度額:2億8000万円
保証期間:一括返済の場合・1年以内、分割返済の場合・10年以内
金利:金融機関所定
保証料率:0.45~1.90%
取扱期間:2026年3月16日~2029年3月31日
コロナ禍を経て、多くの企業で借入が増加し、その返済負担が重くなっています。特に中小企業では、売上回復の遅れやコスト上昇も重なり、経営改善や再生支援のニーズがこれまで以上に高まっています。中小企業は資金繰りが急速に悪化しやすく、問題が表面化した時点ではすでに深刻化しているケースも少なくありません。早期に兆候をつかむことができれば、より効果的な支援につなげられるにもかかわらず、その「気づき」が遅れがちなのが現状です。
こうした課題に対して、金融機関や信用保証協会が企業の「月次の経営データ」を継続的に把握できれば、資金繰り悪化の予兆を早期に察知しやすくなります。売上や利益、キャッシュフローの変化をタイムリーに把握することで、必要な支援を迅速に提供でき、企業の再生や経営改善をより確実に後押しすることが可能になります。早期支援の実現は、企業の倒産リスクを下げ、地域経済の安定にもつながる重要な取り組みです。
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| 関連タグ | 中小企業 中小企業庁 融資 |
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