J-Net21法律コラム「事業性融資推進法(第1回) 企業価値担保権とは何か ー創設の背景と従来の担保権との違い」

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融資・経営支援

J-Net21は法律コラム「事業性融資推進法(第1回) 企業価値担保権とは何か ー創設の背景と従来の担保権との違い」を公開しています。

3回にわたり、企業価値担保権の基本的な仕組み、従来の担保権との違い、実務上の留意点などを解説します。第1回では、制度創設の背景と、従来の担保権との違いを整理します。

目次

1.企業価値担保権とは? 創設された背景
2.企業価値担保権は会社の「総財産」を一体として見る制度
3.従来の担保権と何が違うのか
4.担保を設定しても、通常の事業は続けられる
5.中小企業が確認したいメリットと注意点
6.企業価値担保権を利用する前に確認したいこと


金融機関が企業に融資する際には、財務内容や不動産などの物的担保をもとに返済能力を審査する方法が一般的です。しかし、こうした従来型の融資には課題もあります。財務内容が十分でなく、物的担保を持たない企業は、将来性や事業の成長可能性があっても評価されにくく、必要な資金を調達できない場合があります。また、金融機関にとっては、融資先の事業そのものよりも担保や財務内容を重視することで、融資後の事業成長や経営改善に十分な関心を向けにくいという側面もあります。

こうした課題を解決する考え方として、企業の事業内容や将来性を評価して融資する「事業性評価」が推奨されてきました。一方で、事業性をどのように評価し、融資条件に反映するかについては、企業ごとに事業モデルや成長段階が異なるため、評価手法の一般化が難しいという課題があります。

そこで、2026年5月25日にスタートしたのが「企業価値担保権」です。企業の事業そのものが生み出す将来の価値に着目して融資を受けられる仕組みであり、従来の担保や財務内容だけでは評価されにくかった企業の資金調達を後押しする、新たな選択肢として注目されています。

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