年末調整時の定額減税とは?2024年6月からの変更点ややり方などを解説

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年末調整の税額計算に定額減税も反映させしよう


令和6年度税制改正法に盛り込まれた制度が定額減税です。2024年6月から実施され、一定額が所得税と住民税から控除されます。
企業では、月次の給与計算事務以外にも年末調整の対策が必要となり、対象者や申告書類、定額減税事務のやり方など、わからない点もあるかもしれません。

そこで今回は、定額減税における年末調整の対応について担当者が押さえるべきポイントを解説していきます。
スムーズに処理を行うためにも、今回の記事を参考にして早めに対策を練っておくと安心です。

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2024年6月からスタートした定額減税とは


納税者の税額から一定額を控除する制度が定額減税です。
物価上昇における家計負担の増加に伴い、賃上げが物価高に追い付いていないことで導入された背景があります。
2024年度の所得税から1人3万円、住民税から1人1万円の合計4万円が控除される仕組みで、2024年7月から2025年の5月までの給与支給時に特別徴収されます。
そのため、企業では6月から月次の給与計算事務の対応をしているでしょう。

1回では控除しきれない金額に関しては、次回以降に支給される給与や賞与に対する源泉所得税額から順次控除され、年末調整においても年末調整時点の定額減税額に基づいて精算するため、年調減税事務が発生します。
月次減税事務でも確認作業や計算をする手間があるため、負担を感じているかもしれません。
年調減税事務でも同様に手間がかかるので、スムーズに対応するためにも万全の体制を整えておく必要があります。

年末調整時の定額減税の対象者


対象者は、基本的に月次減税事務を行った従業員です。
そして、下記に当てはまる従業員は、控除や徴収が発生する可能性があるので、年調減税事務に関わりそうだと予測されます。

  • 6月以降に子どもが産まれて扶養家族が増加した
  • 6月以降に扶養家族か何らかの理由で減った
  • 6月以降就職した従業員

下記で詳しくご紹介していきます。

対象となる人

まずは、年末調整時の定額減税の対象となる従業員です。下記を参考にして当てはまる従業員がいないかチェックしてみてください。

扶養家族に増減が発生した人

6月以降に扶養家族に増減があった従業員は対象となるため事務作業を行います。
例えば、結婚や出産などによって同一生計配偶者や扶養家族が増えると、年調減税額が月次減税額と比較して1人あたり3万円アップするため、還付が発生しやすいです。
反対に、離婚や扶養家族となっている子どもの就職、収入の増加などによって同一生計配偶者や扶養親族が少なくなると、年調減税額が1人あたり3万円少なくなるため、徴収が発生しやすいです。

6月2日以降に就職したい人

6月2日以降に企業への就職を検討している甲欄適用者の従業員は、月次減税の対象とはなりません。
従業員から扶養控除等申告書が提出されて、定額減税の対象者だと確認できれば、定額減税の処理を実施します。
その場合、月次減税事務が実施されていないので、年末調整のみで減税され、還付が発生しやすくなる仕組みです。

対象とならない人

次に、対象とはならない従業員を解説していきます。

合計所得額が1,805万円以上

月次減税は所得制限がないため、年末調整時でも同じように所得制限が設けられていないと考える方もいますが、それは誤解です。
2024年度の合計所得額が1,805万円を超える従業員は対象とはならないので覚えておいてください。
合計所得額とは、給与所得だけではなく、配当所得や不動産所得、事業所得や雑所得などを合計した金額です。
企業は、年末調整を実施する前に給与以外で所得のある従業員がいないか確認してみてください。

5月31日までに退職した人

5月31日までに自社を退職した従業員がいれば、その人物は年末調整時の定額減税の対象とはなりません。
これまでの退職者と同様の手続き方法で源泉徴収票を作成して、退職者に送付してください。

年末調整時の定額減税で必要になる申告書類


必要となる書類がいくつかあるので、下記を参考に用意してください。

  • 基礎控除申告書(本人分の合計所得金額を判断する書類)
  • 配偶者控除申告書(源泉控除対象配偶者を判断する書類)
  • 扶養控除等申告書(本人が、甲欄適用者であること・扶養親族であることを判断する書類)

定額減税では、同一生計配偶者の定義が年末調整の源泉控除対象配偶者と異なります。
そのため、下記に該当する従業員がいれば、同一生計配偶者分の定額減税を受けるためにも、「年末調整に係る定額減税のための申告書」を提出しなければいけません。

  • 従業員本人の合計所得金額が900万円以上(給与収入のみであれば1,095万円以上)かつ、同一生計配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみであれば、103万円以下)
  • 源泉控除対象配偶者には当てはまらないが、国内に居住している障がい者控除の対象者となる配偶者

年調減税事務を適切に実施するためにも、家族の扶養状況に変更がないか確認すると共に、必要な申請書の種類や記載例を一緒に案内すると、従業員もわかりやすくなるでしょう。

年末調整時の定額減税事務のやり方


年末調整の定額減税事務は、下記のステップで作業を実施していきます。それぞれのステップについて詳しく解説していきます。

1.年調減税額を計算する

控除対象者を確認したら、年調減税額の算出作業に移ります。対象となる従業員の同一生計配偶者・扶養家族それぞれの人数に応じて年調減税額が決定します。
例えば、従業員に同一生計の配偶者がいれば、「従業員本人(3万円)+同一生計配偶者(3万円)」という計算式になるので、年調減税の金額は6万円です。
同一生計者の配偶者以外に16歳未満の子どもがいれば、「従業員本人(3万円)+同一生計配偶者(3万円)+扶養親族(3万円)」で計算できるので、9万円が減税額です。

2.年調所得税額を計算する

年調所得税額を算出する場合は、国税庁による「令和6年源泉徴収簿」を活用して計算していきます。
住居借入金等特別控除を受けている従業員がいれば、控除金額を差し引いた金額が年調所得税額です。復興特別所得税は含まれないため注意してください。

3.年調減税額を控除する

国税庁が発行した「年末調整計算シート」や「令和6年源泉徴収簿」の活用が便利です。
1.年調所得税額から年調減税額を差し引く
2.年調減税額を控除した後の金額に「×102.1%」を行い、復興特別所得税を含む年調年税額を導き出す
3.過不足の精算を実施する

【年末調整計算シートの活用】
①年調減税額の計算で算出した年調減税額を「年調減税額㉔-2」に入力
②年調所得税額㉔の金額から年調減税額㉔-2の金額を控除した残額が「年調減税額控除後の年調所得税額㉔-3」に表示される
③控除しきれない場合は、㉔-3の部分は「0」と表示され、控除しきれなかった額が「控除外額㉔-4」に表示される
④「年調年税額㉕」の部分には、年調減税額控除後の年調所得税額「㉔-3」に102.1%を乗じた額が表示される(100円未満は切り捨て)
⑤「差引超過額又は不足額㉖」に過不足額が表示されるため、通常の年末調整と同じように過不足額の精算を実施する

【源泉徴収簿の活用】
①余白に年調減税額を「㉔-2 ○○○円」と記しておく
②「年調所得税額㉔」の金額から「㉔-2 ○○○円」を控除し、控除後の残高を余白部分に「㉔-3 △△△円」と記す
③控除しきれない際には、「㉔-3 0円」と記し、年調減税額のうち控除しきれなかった金額を余白部分に「㉔-4 □□□円」と記す
④「㉔-3 △△△円」に102.1%を乗じて復興特別所得税を含む年調年税額を導き出し、「年調年税額㉕」に記載する(100円未満は切り捨て)
⑤「年調年税額㉕」と年調所得税額における過不足を「差引超過額又は不足額㉖」に記して、通常の年末調整と同じように過不足額の精算を実施する

4.源泉徴収票を作成する

給与所得の源泉徴収票には、摘要欄に控除した年調減税額を記載します。減税額に不足がある時には、市区町村から不足額が給付される仕組みです。
年末調整を実施せずに退職して再就職をしないケースや2024年度分の収入金額が2,000万円以上など、年末調整の対象とならなかった際には、摘要欄に定額減税額を記載する必要はありません。

定額減税だけじゃない。令和6年度の年末調整のポイント


最後に、年末調整で注意すべきポイントについて解説していきます。事務作業をスムーズに実施するためにも、下記に注意をして作業を進めてください。

扶養控除等申告書の提出が簡略化

2025年1月以降、給与所得者の扶養控除申告書等申告書については、前年度の申告内容から変更がなければ「前年から異動なし」と記載するだけで提出が可能となります。
扶養控除等申告書は年末調整の際に提出が必要な書類の1つです。企業は、この書類をもとにして従業員の扶養状況を確認して年末調整を行います。

前年度と同じであれば、「前年から異動なし」と記載するだけで良いため、従業員が記入する欄は氏名・住所・マイナンバーのみとなります。
細かな情報を記載する必要がなくなるため手間が減る点がメリットです。
しかし、扶養親族の年齢に変化がある場合には、簡易な申告書では提出ができないため注意しなければいけません。

  • 扶養親族が15歳から16歳になった→年少扶養親族ではなく控除対象扶養親族に変更
  • 扶養親族が18歳から19歳になった→控除対象扶養親族から特定扶養親族に変更
  • 扶養親族が22歳から23歳になった→特定扶養親族から控除対象扶養親族に変更
  • 扶養存続が69歳から70歳になった→控除対象扶養親族から老人扶養親族に変更

簡易な申告書は、2025年1月以降の給与から適用となります。2024年度の扶養控除等の申告書がベースとなるため、正しく申告しなければ来年度にも影響を及ぼしてしまいます。
そのため、従業員に書き方を周知させて適性に提出できるよう、工夫が必要です。

国外に住む親族への送金関係書類で一部書類が追加

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けたい従業員がいる場合には、送付関係書類の提出が必要になります。
これまで提出していた書類に加えて、電子決済手段がプラスされたので注意してください。提出書類範囲は以下の通りです。

  • 金融機関が発行した書類もしくは写し
  • クレジットカード発行会社が発行した書類もしくは写し
  • 電子決済手段等取引業者の書類もしくは写し

保険料控除申告書の記載事項が簡略化

保険料控除申告書の記載事項も一部分が簡略化されています。
2024年10月1日以降の保険料控除申告書から適用されているのですが、これまで保険金の受取人や社会保険料の負担の欄には「あなたとの続柄」を記載しなければいけませんでした。
しかし、新しくなった保険料控除申告書には続柄の記載欄がありません。変更となった記載箇所を確認し、従業員にも周知させてください。

住宅ローン控除の適用に関する手続きの変更

生命保険料等の控除証明書に関しては、マイナポータル連携を活用すれば証明書の添付は不要となっています。
住宅ローン控除に関しても、残高証明書がマイナポータルから取得が可能となったため、変更したい場合には、住宅ローンを契約している金融機関に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出しなければいけません。

申請書には指定様式がないため、記載項目が金融機関によって異なります。
マイナンバーや利用者識別番号の記載が必須の期間もあるので、あらかじめ確認することが大切です。利用したい従業員がいれば、金融機関への相談を促してください。

年末調整の変更点について詳しく知りたいかたはこちらの記事もあわせてお読みください
2024年(令和6年)年末調整の変更点は?定額減税やその他新しい様式について解説

まとめ・年末調整での定額減税を理解して正確に実施しよう

年調減税事務では、対象者を特定する他、配偶者や扶養親族の情報などを申告書で確認しなければいけません。
その後、年調減税の手続きに従って年末調整を正しく実施していきます。詳しい方法は、国税庁による解説動画も配信されています。
ステップや用意すべ書類などを理解してから作業を進めていくと、スムーズに事務作業を実施できるでしょう。

創業手帳(冊子版)では、定額減税以外の年末調整時に役立つ様々な情報をお伝えしています。企業運営で押さえておくべきポイントが掲載されているので、ぜひ活用してみてください。

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(編集:創業手帳編集部)

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