インボイスの消費税はどうやって計算すれば良いの?個人事業主向けに解説します

副業確定申告ガイド
確定申告ガイド

インボイスの消費税はどうやって計算すれば良いのか?計算方法やシミュレーションなどまとめてご紹介

今年も確定申告の季節がやってきました。特に今年は、2023年10月1日から始まったインボイス制度に登録した人の多くが初めて消費税を計算しなければならないこともあり、頭を悩ませている方も多いでしょう。しかし、消費税の計算方法は、概要を理解すればそこまで難しいものではありません。

本記事では、そもそもインボイス制度とは何かということを改めて振り返ってから、消費税の3つの計算方法と、それぞれの計算方法における簡単なシミュレーションなどについてまとめてご紹介します。

2023年からインボイス制度に登録した個人事業主の方で、消費税の計算について悩まれている方はぜひ本記事をご覧ください。

創業手帳では、複雑でわかりにくい消費税の確定申告についても網羅した「確定申告ガイド」を無料でお配りしています。本記事でも説明いたします「消費税の計算方式」というのが、実際どの計算方式を用いればいいのかなど理解できずにお困りの方も多いはず。是非こちらのガイドブックも参考に、確定申告を進めてみてください。



※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください

そもそもインボイス制度とは?

本記事を読まれている方の多くはインボイス制度に登録した個人事業主の方だと思われますが、ここで改めて、消費税の計算方法について理解するためにも、インボイス制度の概要をおさらいしておきましょう。

インボイス制度とは、それぞれの取引における消費税額や税率などを請求書により正確に記載することで、取引における消費税額をより正確に把握するために導入された制度です。

インボイスとは日本語で「適格請求書」のことです。つまり、インボイス制度が施行されることで、請求書についてのフォーマットが変更された、ということになります。インボイスを発行する場合には、これまでの区分記載請求書に求められていた記載事項の上に、さらに以下の記載事項が必須になりました。

・インボイス制度の登録番号
・消費税額等
・税抜価額または税込価額を税率ごとに区分した合計額および適用税率

ここでポイントなのは、インボイス制度の登録は任意であることと、インボイス制度に登録するためには、売上が1000万円を超えていない事業者であっても、消費税の課税事業者に登録しなければならないことの2点です。

つまり、インボイス制度に登録するためには、本来、売上が低くて消費税を納税しなくても良い事業者であっても、消費税を支払わなければならなくなるのです。

消費税を「わざわざ」支払わなければならなくなるデメリットは非常に大きいので、「ではインボイス制度に入らなくても良いのでは」と思われる方もいるでしょう。

しかし、インボイス制度に登録しないことによるデメリットもあるのです。それは、今まで取引のあった取引先から取引を打ち切られてしまうかもしれないリスクです。

どういうことでしょうか。

インボイス制度が施行されたことによって、これまでは区分請求書があれば仕入税額控除ができたにも関わらず、インボイスのフォーマットで請求書をもらわないと仕入税額控除ができなくなったのです。

消費税10%分の仕入税額控除ができないとなると、取引金額が大きい事業者ほど、痛手となります。そのため、そうした大規模事業者と取引している下請けの事業者などは、インボイス登録していないだけで取引を断られてしまうリスクが出てくるのです。

こうした「インボイスに登録しないことによるデメリット」を鑑みて、インボイス制度に消極的に登録した事業者も多いでしょう。

インボイス制度に登録した人は消費税をどうやって計算する?計算方法は?シミュレーションも

さて、インボイス制度に登録した事業者は、消費税を計算し、納税しなければなりません。しかし、インボイス制度に登録することで初めて消費税の課税事業者になった方の多くは、その計算方法がわからないことでしょう。そこで以下、消費税の計算方法を3つのパターンに分けてご紹介します。

2割特例

2023年9月30日までに、「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみを提出し、インボイス制度の登録と、消費税の課税事業者への登録を同時に済ませた方については、2割特例方式が利用できます。

2割特例とはその名の通り、消費税の納税額を、全体の2割のみで良い、とする一時的な経過措置です。2割特例はあくまで一時的な経過措置なので、2023年10月1日から2026年9月30日までのみ利用できます。

2割特例は、消費税を10割とすれば、納税額はその2割で良いわけです。例えば、110円(消費税込10%)の商品を売った場合、本来の消費税額は10円ですが、その10円の2割で良いので、納税額は2円のみです。10-2=8円分、特例で節税できています。

2023年度にインボイス制度に登録するとともに課税事業者になった方については、2023年10月、11月、12月の3ヶ月の取引分の消費税額を納税すれば良い点に注意してください。あくまで、この3ヶ月分の計算だけで良いので、2023年1月からの12ヶ月分を計算する必要はありません。

例えば、10月、11月、12月のそれぞれの売上高が110万円、220万円、330万円だった場合には、それぞれの売上を足し合わせた総売上高660万円の消費税額(税率10%だとすると60万円)の2割が納税額になるので、納税額は12万円です。

それぞれの取引について、仕入れがある場合でも、2割特例を使えば、このようにそれぞれの取引について販売額の消費税額から仕入税額控除を計算する必要はありません。

ただし、税率8%と10%の商品が混ざっている場合には、それぞれの税率ごとに総売上高をまとめて、その後に消費税の2割を算出する必要があるので注意です。税率がすべて10%の場合には、上記のように10月から12月のすべての売上高を合計した後で、消費税10%の2割を算出すればOKです。

市販の会計ソフトなどにはこうした計算が自動でできる機能はついていないこともあるので、注意しなければなりません。

原則課税

2023年10月1日までに、「消費税課税事業者選択届出書」をあえて自ら提出して課税事業者として登録し、その後に「適格請求書発行事業者」の登録申請書を提出してインボイス制度に登録。その上で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していない場合、消費税の計算方法は「原則課税」に該当します。

インボイス制度に2023年に登録した多くの方は、この方式に該当はしないでしょう。

「原則」課税なので、つまり消費税を一つひとつの取引において厳密に計算し、そのまま納税する、ということです。

例えば、売上220円(消費税込み10%)の商品を販売したときの消費税は220円の10%で20円です。もし、この商品の仕入れ額として110円(消費税込み10%)の商品を購入していたら、その商品の消費税額を販売した商品の消費税額から控除できます。これが「仕入税額控除」の仕組みです。このとき仕入れにかかった消費税額10円を消費税額20円から控除して、最終的な消費税の納税額は10円となります。

原則課税の場合、2023年10月1日のインボイス制度施行と同時に課税登録したわけではない方もいるでしょう。その場合には、課税期間が2023年1月1日から2024年12月31日になります。12ヶ月分について計算する必要があります。

原則課税の場合、2割特例のように簡単な計算にはなりません。それぞれの売上について、一つひとつ仕入税額控除の計算をした上で算出した消費税額を、最後に一気に足し合わせる必要があります。

簡易課税

2023年10月1日までに、「消費税課税事業者選択届出書」をあえて自ら提出して課税事業者として登録し、その後に「適格請求書発行事業者」の登録申請書を提出してインボイス制度に登録。その上で、課税期間の初日の前日まで納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合、消費税の計算方法は「簡易課税」に該当します。

「簡易」と記されている通り、原則課税よりも簡単な消費税の計算方法になります。

この計算方式も、2023年からインボイス制度に登録したほとんどの方が該当しない方式です。

計算方法は「納めるべき消費税額=受け取った消費税額-(受け取った消費税額×業種ごとのみなし仕入率)」です。「みなし仕入率」はそれぞれの業種によって異なります。

事業区分 みなし仕入れ率
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業等)小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) 80%
第3種事業(製造業等)農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、建設業、製造業など 70%
第4種事業(その他)飲食店業など 60%
第5種事業(サービス業等)運輸・通信業、金融・保険業、サービス業 50%
第6種事業(不動産業) 40%

引用:国税庁公式サイト

例えば、飲食店業に該当しないサービス業のみなし仕入率は50%です。このサービス業のケースで、消費税額を計算してみましょう。

売上が110円(消費税込み10%)だとすれば、納めるべき消費税額は、受け取った消費税額(10円)-(受け取った消費税額(10円)×業種ごとのみなし仕入率(0.5))= 5円となります。

簡易課税の課税期間についても、簡易課税の登録を出している関係上、課税期間は2023年1月1日から2023年12月31日までになります。そのため、12ヶ月分の消費税額を計算しなければなりません。

売上にかかる消費税率がすべて10%の場合には、1月から12月の売上をすべて合計した上で、その後にこの計算式で計算すれば納税すべき消費税額が算出できます。

インボイスの消費税計算はいつまでに、どうやって納税しなければいけない?

個人事業主については、2024年4月1日が消費税の納税締切日です。しかし、振替納税制度を活用すれば、この締切を延長可能です。具体的には、振替納税を選択した場合、納税期限を2024年4月30日まで伸ばせます。

消費税の納税に先立ち、事業者は自身で消費税額を正確に計算し、その額を期限内に納付する必要があります。このため、まずは確定申告書を作成し、計算された消費税を期限までに納めましょう。

納税方法については、以下のような方法があります。

・振替納税
・現金納付
・クレカでの納付
・e-Taxによる口座振替
・ATMからの送金
・インターネットバンキング
・スマホアプリ・QRコードからの納付(30万円以下の納税のみ)

期限を過ぎてしまった場合には、ペナルティが科され、より多くの金額を支払わなければならなくなるのでご注意ください。

消費税の納税については早めの対応を

以上、インボイスの消費税をどうやって計算するかなどについてご紹介しました。

悩んでいる方は早めに専門家に助けを求めるのも重要です。

また、創業手帳でも「確定申告ガイド」をお配りしているので、そちらもぜひチェックしてみてください。詳細は下のバナーをクリック!


関連記事
インボイス制度に登録した個人事業主の方向け!消費税はいつまでに納税すれば良い?
税理士が回答!インボイス後はじめての消費税申告。納税や計算の方法、注意すべきポイント

(編集:創業手帳編集部)

副業確定申告ガイド
確定申告ガイド
この記事に関連するタグ
創業時に役立つサービス特集
このカテゴリーでみんなが読んでいる記事
カテゴリーから記事を探す