税制:「事業継続力強化計画 中小企業防災・減災投資促進税制の運用に係る実施要領について」
種別
税制
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
全国
運営組織
中小企業庁
内容
本税制は、令和元年7月16日~令和7年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が、当該認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、当該計画に記載された対象設備の取得等を行い事業の用に供した場合に、特別償却18%(令和7年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却16%)の税制措置を受けることができる制度です。
助成率テキスト
1.中小企業防災・減災投資促進税制の概要及び措置内容
・ 中小企業防災・減災投資促進税制(特定事業継続力強化設備等の特別償却制度)は、中小企業が自然災害等に備えた事前対策を強化するための設備投資を後押しするため、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「税法」という。)第11条の3及び第44条の2において措置された。
・ 青色申告書を提出する中小企業者等であって、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日(令和元年7月16日)から令和7年3月31日までの間(以下「認定対象期間」という。)に中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第56条第1項又は法第58条第1項の認定を受けた中小企業者が、その認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までの間(以下「適用対象期間」という。)に、その認定に係る法第56条第1項に規定する事業継続力強化計画又は法第58条第1項に規定する連携事業継続力強化計画(法第57条第1項又は法第59条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)に記載された対象設備を、取得等をして事業の用に供した場合に、特別償却18%(令和7年4月1日以後に取得等をする対象設備は特別償却16%)の税制措置を受けることができる。
2.適用対象者
・ 青色申告書を提出する中小企業者等(注)で、認定対象期間内に法第56条第1項又は法第58条第1項の認定を受けた法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者。
(注)中小企業者等とは
・ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
※ただし、以下の法人は対象外
①同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
③他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人に該当しない場合における通算法人
イ資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち①及び②に掲げる法人以外の法人
ロ資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
④適用除外事業者(前3事業年度の平均所得金額が15億円超の法人)又は通算制度における適用除外事業者
・ 事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商店街振興組合
・ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
3.適用対象期間及び適用手続きの手順
(1)適用対象期間
事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた日から同日以後1年を経過する日まで。
※認定対象期間内に事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けることが必要。
(2)適用手続きの手順
①事業継続力強化計画、連携事業継続力強化計画の作成及び認定の申請事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画を作成し、事業継続力強化計画を作成した中小企業者又は連携事業継続力強化計画の代表者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局に認定を申請する。
②設備の取得等
認定対象期間内に経済産業大臣の認定を受けた後、事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に記載された対象設備を、当該計画の認定を受けた日から1年以内に取得等をする。
③税務申告
対象設備の取得等をした後、税務申告を行う。
なお、税務申告の際は、対象設備の償却限度額の計算明細書を添付するものとする。
4.対象設備
・ 本税制の対象となる設備は、次の表に該当するもののうち、認定を受けた事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画における目標の達成及び内容の実現に資するものであることにつき、経済産業大臣の確認を受けたものとする。
・ 当該確認は、経済産業大臣が事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画を認定する際に、併せて行うものとする。
・ ただし、上記の要件を満たす設備であっても、以下の①から③のいずれかに該当する設備は対象外とする。
① 消防法(昭和23年法律第186号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき設置が義務づけられている設備
② 中古品、所有権移転外リースによる貸付資産
③ 設備の取得等に充てるための国又は地方公共団体の補助金等の交付を受けて取得等をする設備
【対象設備の種類等】
対象設備の種類等は、中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第29条の規定に基づき、自然災害(「器具及び備品」については、自然災害又は感染症)の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する減価償却資産のうち、次に掲げるものとする。
<減価償却資産の種類・対象となるものの用途又は細目>
・機械及び装置(※)(100万円以上)
自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置
(これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。)
・器具及び備品(※)(30万円以上)
自然災害:全ての設備
感染症:サーモグラフィ装置
(これと同等に、感染症の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。)
・建物附属設備(60万円以上)
自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、無停電電源装置、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、格納式避難設備、止水板、耐震・制震・免震装置、架台(対象設備をかさ上げするために取得等をするものに限る。)、防水シャッター
(これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。)
※「機械及び装置」及び「器具及び備品」には、「対象となるものの用途又は細目」欄に掲げる対象設備をかさ上げするための架台で、資本的支出により取得等をするものを含む。
詳細URL
事業継続力強化計画 中小企業防災・減災投資促進税制の運用に係る実施要領について
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