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支援情報:「勤労者財産形成促進制度」

種別

融資・貸付
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省・他
内容

給料からの天引きで無理なく貯蓄ができ、公的で安心な住宅融資を受けることもできる福利厚生制度を、手軽に導入することができます。

助成率テキスト

◾️対象となる方
 従業員のために福利厚生の充実をお考えの事業主
◾️支援内容
・本制度は、従業員の計画的な財産形成を国と事業主が支援するもので、福利厚生制度として活用することが
できます。
・本制度には、給与天引きによって預金を行う「財形貯蓄制度」(財形貯蓄)と、財形貯蓄を行っている方が住宅購入やリフォームを行う場合に、事業主の支援の下、必要となる資金の貸付けを受けることができる「財形持家融資制度」(財形融資)等があります。
・財形貯蓄には、①使用目的が限定されない「一般財形貯蓄」、②住宅購入やリフォームのための「財形住宅貯
蓄」、③老後の備えのための「財形年金貯蓄」があり、事業主は金銭面での負担無く、制度を導入することがで
きます。また、ご利用にあたり、従業員の雇用形態は問いません。
・財形融資は、財形貯蓄残高の 10 倍までの範囲(最高 4,000 万円まで)で、融資を受けることができます(5 年ごとの固定金利)。なお、常用労働者数 300 人以下の企業の勤労者、または、18 歳以下の子等(胎児含む。)
を扶養する勤労者の方には、当初 5 年間の貸付金利を通常金利から 0.2%引き下げる特例措置もあります
(原則、令和 7 年 3 月末までの新規申込み分が対象です。特例措置の併用はできません。)。
・その他、財形貯蓄を利用している従業員の貯蓄努力を直接的に支援するため、事業主が金融機関等に毎年
金銭を拠出し、一定期間運用後に拠出金の元利合計額を従業員に給付する「財形給付金制度」等があり、
併せて実施することができます。
◾️助成措置
「財形住宅貯蓄」および「財形年金貯蓄」は、元利合計 550 万円までの利子等が非課税となります。また、「財
形給付金制度」等においては、事業主が拠出した金銭は、損金または必要経費扱いとなります。なお、従業員
が給付を受ける際には一時所得扱いとなります。
詳細URL

勤労者財産形成促進制度

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