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「福島復興再生特別措置法第84条に基づく審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)の軽減措置」

特許庁は「福島復興再生特別措置法第84条に基づく審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)の軽減措置」について発表しました。

福島復興再生特別措置法に基づき、要件を満たす中小企業を対象として、審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)が半額軽減されます。

福島復興再生特別措置法に基づき、審査請求料及び特許料の軽減を受けるためには、あらかじめ一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構より重点推進計画に基づいて事業を行う中小企業者であることの証明を受ける必要があります。

対応地域 全国
対応業種災害知的財産

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福島復興再生特別措置法第84条に基づく審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)の軽減措置について

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