役員報酬の決め方を解説。金額は平均どれくらい?
役員報酬とは?役員の種類や金額の決定方法の手順とポイント
企業では、従業員の給与以外に役員報酬という人件費が発生するのが一般的です。役員報酬には給与とは異なるルールが定められています。
役員報酬の決定には法律や会社の利益、従業員の心情など、検討すべき点が多く、慎重さが大切です。税務上のルールもあり、損金にできる役員報酬についても定められています。
企業は、役員報酬を決める際に、ポイントを抑えて適切な金額を設定できるよう、各方面でのルールを知っておくことが必要。役員報酬の決め方の手順や抑えたいポイント、注意点を紹介します。
報酬決定後には、金額の変更は自由にできないため、あらかじめルールをしっかり知っておき、遵守する姿勢が必要です。
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この記事の目次
役員報酬とは
役員報酬とは、企業の役員に対して支給される報酬のことです。役員は、会社の取締役などオーナーの場合には自分で報酬を決められます。
しかし、それでは不当に高すぎる金額を設定したり、勝手に増減したりできてしまうかもしれません。そのため、役員報酬を好き勝手に決められないように法律によって金額の決め方や役員報酬として認められるものが設定されています。
まずは、法的に定められた役員の種類や役員報酬の種類をチェックしておきましょう。
会社法で定められる役員とは
まず、役員報酬の対象となる役員を明らかにします。会社法で株式会社の役員を次のように定めています。
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- 役員は「取締役」・「会計参与」・「監査役」の3役(会社法第329条)
- 役員等は上記3役に加え、「執行役」・「会計監査人」(会社法第423条)
- 役員は「取締役」・「会計参与」「監査役」「執行役」「理事」「監事」その他これらに準ずる者をいう(会社法施行規則第2条(定義))
取締役会構成メンバーである「取締役」
株式会社の取締役とは、取締役会の構成メンバーであり、業務執行に関する意思決定を行う人を指します。会社法では、取締役会を作らず、取締役は1人から株式会社を設立できますが、取締役会設置の場合には3名以上の取締役が必要です。
取締役が1人の場合、意思決定と業務執行を取締役が行いますが、取締役会がある場合には、代表取締役が業務執行を行い、取締役は意思決定と代表取締役の業務執行の監督を行います。
代表取締役は会社を代表する取締役で、一般的には社長というイメージがあります。しかし、会社によっては代表取締役=社長とは限らないため、名刺などで「代表取締役社長」と書かれていない場合には一概に決められません。
決算書類作成に参与する「会計参与」
会計参与とは、取締役と共同で決算書など計算関係書類の作成をする役員です。会計参与には会計監査役とは違い、監査権限はありません。
会計参与は、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のみが就任できます。会計参与は、取締役と共同で作成した計算関係書類を企業とは別に据え置き、株主や債権者から求められた際に開示する役割もあります。
そのため、会計参与は計算書類の保管と取締役の不正を見張る二つの意味を持ち、会社の信用性を高める存在。
会計参与は2006年の法律施行から始まった制度で、会社の信用性を高め、企業活動をしやすくする目的で会計参与制度を導入する企業は増えています。
会計や法令遵守の監査にあたる「監査役」
監査役は、取締役や会計参与の職務執行を監査する役員です。会社の正しい経営を目指し、業務監査と会計監査にあたります。
業務監査は、取締役の職務執行を監査するもの。法令や定款を遵守し、健全かつ適正な企業経営が行われたかを監査します。適法性監査とも呼ばれます。
また、会計監査は、定時株主総会に計算書類が提出される前に行われます。実地棚卸や計算書類の作成が正しく行われたか、監査するものです。
取締役会のない非公開会社は、監査役の設置は必須ではありません。また、会計参与を置く企業も、規模によっては監査役の設置をしなくても良いと決められています。
取締役監督のもと組織を運営する「執行役」
委員会設置会社で設置を義務付けられている役員です。取締役の監督の元、組織の運営にあたります。
取締役が経営判断を行い、執行役がその業務の執行にあたるイメージです。似た名称に「執行役員」がありますが、執行役は執行役員とは同じではありません。
執行役員は会社法で定められたものではありませんし、役員より下位の位置づけです。
役員報酬は人件費のひとつ
役員報酬は、上記の役員に対して支払われる人件費のひとつ。しかし、同じ人件費であっても給与とは異なります。
役員報酬は該当する内容に限りがあり、以下で紹介する「定期同額給与」・「事前確定届出給与」・「利益連動給与」のいずれかに該当する場合のみ、認められます。
定額制の「定期同額給与」
定期同額給与は、1カ月以下の一定期間ごとに定額で支払い続ける給与であり、特別な届け出等なく経費にできる役員報酬です。法人税法上も費用となります。
会計期間内を通して同じ金額を続けるのが条件で、決算期末だけ利益圧縮の目的で増加することはできません。
ただし、未払い費用として計上し、実際に支給していない場合も認められます。また、一定の要件に当てはまる役員報酬の改定を行った場合には、改定後の給与が同額であれば損金として認められることもあります。
非常勤への報酬や賞与の「事前確定届出給与」
非常勤の役員や会計参与への報酬や賞与などをあらかじめ定めておき、事前の税務署に届けておけば、人件費として支払えます。それを「事前確定届出給与」と言います。
年数回だけ報酬を支払ったり、賞与を出したりするときには、上記の定期同額給与には当てはまりません。しかし、毎月でないからといって利益調整に利用したわけでもないのに、非常勤役員に対しての正当な報酬を損金算入できないのはおかしな話です。
そのため、役員報酬の利益調整などに利用されていないことが明らかになるように、事前の届け出を条件として損金に認めています。ただし、事業年度ごとの届出の手間や赤字の場合にも支払の必要が発生することから、利用はあまり多くありません。
利益に連動する「利益連動給与」
利益連動給与(業績連動給与)は、利益に連動して支払える役員報酬です。税法改正(平成29年度)から「利益連動給与」から「業績連動給与」に変わりました。
この方法は、3つの中でも厳しい条件が設定されており、事務手続きの負担も大きくなります。そのため、中小企業などではあまり利用されておらず導入は現実的ではありません。
利益連動給与(業績連動給与)は、同族会社では認めらておらず、さらに算定方法には厳しい要件を満たす必要があります。業績向上によって給与が増えるため、役員の意欲を高める効果は期待できますが、導入にはハードルの高い報酬です。
役員報酬の決め方
役員報酬を決める方法と手順について解説します。役員報酬は企業の役員だけで決められません。
また、届出などが必要なものは決定後税務署に申請する手間がかかります。様々な観点から役員報酬を決めることで、会社のお金がスムーズに回ります。
役員報酬を決める手順
役員報酬を決める手順は、株主総会の決議、取締役会の決議、税務署への申請の流れが基本です。役員報酬を決める時期は、定期同額給与は事業年度開始の日から3か月以内。
株主総会議事録の作成も作成です。また、事前確定届出給与は、税務署に株主総会から1カ月以内に届ける必要があります。
定時株主総会の決議で役員報酬の総額を決定したら、細かい金額は取締役会で決定することも可能。また、一人社長や小規模の会社では総会開催を省略し、書面だけで行う「みなし決議」を用いて決定できます。
役員報酬を決める際のポイント
役員報酬を決定する際には、以下のようなものとのバランスを考えることが大切です。ポイントを押さえ、様々な負担を抑えて効果的な金額を設定しましょう。
税金と社会保険とのバランス
役員報酬を決定する際には、税金や社会保険料とのバランスが重要です。役員報酬は、当然のことながら会社の利益から出ており、報酬の金額が増えれば増えるだけ利益は減り、会社の税金や保険料は減るのが普通です。
しかし、一方で報酬が増えれば、役員の負担する税金などは高くなります。
報酬総額と企業の支出金額、個人の支出総額を比較して、それぞれに最も支出を抑えられる報酬金額を知ることも必要です。
同業種・同規模の他社とのバランス
役員報酬を決定する際には、同業他社とのバランスも大切です。同業種で同規模の他社の役員報酬とあまりにも乖離した金額にならないよう注意しましょう。
低すぎる金額は、役員のやる気をそぎ、高すぎる金額は税務署から損金算入を否認される恐れがあります。
会社の損益状況とのバランス
役員報酬はまず、会社の損益状況を考慮して決定すべきです。役員報酬が企業の経営状況を逼迫させてはいけません。
そのため、金額の決定には前年度の経営状況や今後の予測も元に、慎重な判断が必要です。
社員の給与とのバランス
社員の給与と役員報酬の金額がかけ離れると、社員からの不満が出やすくなります。そのため、社員の給与との格差をできるだけ抑え、職責の重さと比較して誰もが納得できる金額を設定しなければなりません。
一般的には、格差が20倍を超えると不満が生じやすくなると言われています。
役員報酬の平均相場
役員報酬は、会社の規模や経営状況、社員の給与なども鑑みた上で決定しなければいけません。また、実際に役員が得ている報酬額の平均相場を知っておくのも目安になります。
国税庁の「平成30年分民間給与実態統計調査結果」では、資本金2000万円未満の役員報酬は605万円、2000万円以上の企業では851万円とのこと。
資本金が高くなり、会社の規模が大きくなるにつれ役員報酬も上がりますが、2000万円未満の企業の役員報酬は、一般的な年収レベルと比較しても驚くほどではありません。
このように、相場感を知りながら金額を決定すると、現実と乖離しない金額を判断しやすくなります。
役員報酬の注意点
役員報酬の支払では、いくつかの注意点があります。報酬金額の決定とともに、慎重に判断すべきポイントをチェックしておきましょう。
役員報酬と役員賞与の違い
役員に支払われるものには、役員報酬の他に役員賞与があります。役員報酬はルールに従って支払うことで損金として算入できますが、役員賞与は原則として損金にはなりません。
また、役員も個人として累進課税で税金を源泉徴収されます。ただし、ボーナスで支払ったものでも、事前確定届出給与・利益連動給与の要件を満たした場合には損金となります。
役員兼使用人の扱い
役員でありながらも、会社内で部長や課長という地位にいる人を「役員兼使用人」と言います。
中小企業などで、特に地位が定められていない場合、役員で常時使用人の職務と同じ内容の職務をしていると認められた人も、それにあたります。
こうした人の扱いは役員とは異なり、報酬も役員報酬と使用人としての給与、賞与に分けて計上することが必要です。また、使用人として賞与を受け取れ、その場合には事前確定届出給与の届出の必要はありません。
事業年度途中の役員報酬の変更
役員報酬は、簡単に変えられるものではありません。しかし、やむを得ない事情があり変更せざる得ない場合、事業年度開始から3ヶ月以内であれば、役員報酬を途中から変更できることがあります。
例外的に役員報酬を減額できる制度
役員報酬は、原則として途中で変更できませんが、例外的な措置で、業績が悪化した場合のみ減額が認められています。
業績が悪化したと認められる「業績悪化改定事由」については、法人税基本通達で定められています。
まとめ
役員報酬は主に「取締役」・「会計参与」・「監査役」の3役と執行役に支払う報酬です。役員報酬には3種類あり、企業規模や要件によって企業ごとに使えるものとそうでないものがあります。
役員報酬の決定では、税金や社会保険料などのバランスや、社員の給与との兼ね合いや平均相場を理解し、様々な面から兼ね合いを見て金額を検討すべきでしょう。
役員報酬は、理由もなく途中で変更できません。変更は容易ではないため、年度始めに慎重に金額を決定しておくことが大切です。
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(編集:創業手帳編集部)