企業版ふるさと納税!?地方創生応援税制創設/固定資産税の軽減措置創設
平成28年度税制改正〜法人税制にクローズアップ!〜
(2016/04/25更新)
個人の確定申告に置いて「ふるさと納税」が定着してきましたが、遂に企業版の「ふるさと納税」も創設されました。また、法人税制で定着してきた生産性向上設備投資促進税制は、平成29年3月31日までの取得を持って廃止され、今度は地方税(固定資産税)において税金が軽減されることとなりました。今回はこの2つの税制改正にクローズアップしていきます。
この記事の目次
トピック1:地方創生応援税制の創設
制度の概要
地方創生応援税制とは、簡単にいうと、「企業版ふるさと納税」です。
青色申告法人が、地方自治体に対し、地域再生法の認定地域再生計画に記載された地方創生推進寄附活用事業(仮)に関連する寄附金を主出した場合には、通常の損金算入に加えて、法人事業税、法人住民税、法人税から税額控除を受けることができます。
改正地域再生法の施行日から平成32年3月31日までの寄附が対象となります。
法人事業税・法人住民税の税額控除額
寄付金の合計額に対する割合 | 合計 | ||
法人事業税 | 法人道府県民税 法人税割 |
法人市町村民税 法人税割 |
|
10% | 5% | 15% | 30% |
開始事業年度平成29年4月1日以後
寄付金の合計額に対する割合 | 合計 | ||
法人事業税 | 法人道府県民税 法人税割 |
法人市町村民税 法人税割 |
|
10% | 2.9% | 17.1% | 30% |
②控除限度額は、税額の20%となります。
ただし、平成29年度以後に開始する事業年度については法人事業税は15%が税額控除限度額となります。
法人税の税額控除額(法人住民税から控除しきれなかった金額)
①寄付金の額の合計額×20%-法人住民税から控除される金額
②寄付金の額の合計額×10%
上記①②のいずれか少ない方で、法人税額の5%が上限となります。
トピック2:中小企業者等が一定の機械装置を取得した場合の固定資産税の軽減措置の創設
生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月31日までの取得を持って廃止されます。
それにかわって、「中小企業の生産性向上に関する法律(仮)」の制定を前提に、同法施行日から平成31年3月31日までの間に取得した、一定の機械及び装置※1(生産性向上計画の策定・認定が必要※2)に係る固定資産税について、当初の3年間、課税標準を1/2にする制度が創設されます。
当該制度が利用できる中小企業者等とは、資本金が1億円以下の法人及び常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人をいいます。
※1
一定の機械及び装置は、下記のいずれかに該当するものをいいます。
①販売開始日から10年以内(最新モデル)
②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
注:生産性=「単位時間あたりの生産量」「精度」「エネルギー効率」等
③1台または1基の取得価額160万円以上のもの
※2
生産性向上計画の策定・認定とは、
「先端設備」最新設備の要件(A類型) または「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」利益改善のための設備の要件(B類型)がありますが、ここではA類型に関して記載しております。
具体的な手続きは、設備メーカーから、証明書を受け取る必要があります。
→詳細は経済産業省のHPに記載があります。
まとめ
如何でしたでしょうか。
税制改正をきちんとチェックして、使える制度は着実に使っていきましょう。
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(監修:眞喜屋朱里税理士事務所 代表 眞喜屋 朱里(まきや あかり) )
(編集:創業手帳編集部)