法人税の中間納付の計算方法や時期は?予定申告・仮決済に分け手続きの流れを解説
法人税を中間納付する際の注意点や確定申告の方法もあわせて紹介します
法人税の納付にあたっては、事業年度の中間時点で中間納付をしなければなりません。これを怠ると追徴課税といったペナルティが発生します。
では、なぜ法人税の中間納付は義務付けられているのでしょうか。
法人税の中間納付について、制度の内容や注意すべきポイントを解説します。また、納付方法と計算式や各方法の特徴についても紹介するため、ぜひ参考にしてください。
※この記事を書いている「創業手帳」ではさらに充実した情報を分厚い「創業手帳・印刷版」でも解説しています。無料でもらえるので取り寄せしてみてください
この記事の目次
法人税の中間納付とは?
まずは、法人税の中間納付に関する基本事項を押さえておく必要があります。制度の内容や目的などについて紹介します。
制度内容
法人税の中間納付は、法人に課せられた納税額を事業年度内の中間点において申告および納付する手続きです。
予定申告と仮決算の2種類があり、詳細は後述します。
法人税が確定していない段階での申告と納付であるため、納税額は予定納税額の約半分とされています。
過剰に支払った場合は確定申告で還付されるため、最終的に納付する金額は変わりません。
事業年度が6カ月以上の法人は基本的に対象となります。なお、中間納付をしたからといって、年度末の申告が不要なわけではありません。
年度末には最終的な申告と納税が必要であり、つまり年2回手続きを要します。
目的
法人税の中間納付を行う理由は2点あり、法人側と国側の両方にメリットがあります。
まず、法人側としては、納税額が大きくなることによる資金繰りの圧迫を防ぐことがメリットです。
1年分の法人税を年度末にまとめて支払う場合、納税額は高額になってしまい、資金繰りがうまくいかず、経営が厳しくなることも想定されます。
しかし、支払いのタイミングを分散すれば、経営を圧迫する恐れは少なくなるでしょう。
また、過剰に支払った場合は確定申告の段階で還付されます。還付加算金も追加されるため、少額ではありますがプラスになります。
次に、国側としては滞納や徴収漏れを少なくできることがメリットです。
年1回の納付によって資金繰りが安定しない場合、同時に納税の滞納や年度途中での倒産といったリスクが高くなります。
しかし、中間納付で法人の経営が安定すれば、滞納や倒産も比例して減少するため、国側にも有益な制度です。
加えて、年2回納税されることによって財政収入が安定します。それによっては、予算が組みやすくなることも利点です。
中間納付をしなかった場合
法人が期限内に申告をしなかった場合、中間申告があったものとみなされます。これは法人税法第73条に定められており、一般的にはみなし申告と呼ばれる方法です。
みなし申告の場合は、前年度の実績をベースとして納税額を割り出す、予定申告の計算方法を用いた納付となります。
申告をせずみなし申告となった場合であっても、大きな損失やデメリットはありません。
しかし、経営状況によっては仮決済で申告していればメリットが大きかったケースもあります。
そのため、みなし申告となるから自ら申告しなくても問題ないとは思わず、必ず申告してください。
中間納付対象外の法人
中には、対象外となる法人も存在します。対象外の法人は以下の通りです。
・設立初年度の法人
前年度実績が存在しないため、対象外となります。
ただし、後述しますが、合併により法人が設立されたケースでは合併前の法人が基準となるため、中間納付が必要です。
・前年度に納付した法人税額が20万円以下の法人
前年度の実績に基づいた中間申告額が10万円以下となります。そのため、予定申告・仮決算のどちらも対象外です。
・NPO法人
非営利型法人を除いた普通法人が対象です。普通法人とは株式会社や合同会社などを指すため、NPO法人は対象にあたりません。
法人税の中間納付方法2種類
法人税の中間納付をする際の方法には、予定申告と仮決算の2種類があります。各納付方法の概要と計算方法を紹介します。
1.予定申告
前年度に納めた税額をもとにして計算する方法が予定申告です。前年度に支払った法人税の約半分を申告・納付します。
ただし、前年度の収益が高く、今年度は芳しくないといった場合は注意が必要です。
前年度の収益が好調であればそれだけ納税額も大きいため、業績が悪化していると経営を圧迫する恐れがあります。
そのため、前年度と収益を大きく下回っているケースでは、問題ないか確認が必要です。
難しい計算がないため、簡単に申告から納税まで済ませることができる点がメリットですが、事業状況によってはマイナスに働く場合もあります。
計算方法
予定申告では、前年度に支払った法人税額の約半分を申告します。そのため、計算式は以下の通りです。
前年度の法人税額÷前年度の月数×6カ月
例えば、前年度の法人税額が100万円の法人では、次のように計算します。
【正しい計算式】
100万円÷12×6カ月=49万9,999円
中間納付では100円未満を切り捨てるため、納付額は49万9,900円です。
ミスが発生しやすいポイントとしては、前年度の半分であるため、前年度の法人税額÷2(6カ月分)と考えてしまうケースです。
これを先程の例に当てはめると以下の計算になります。
【間違った計算式】
100万円÷2=50万円
この計算式では誤った金額になってしまうため、順を追って計算するよう注意してください。
2.仮決算
年度の開始日から6カ月経過した段階で、上半期をひとつの事業年度として考え仮決算する方法が仮決算です。つまり、仮決算は年度末に行う本決算の短期間版といえます。
予定申告では、前年度に比べて収益が落ちている場合は、中間納税額が経営を圧迫するケースもありますが、仮決算においては納税額の負担を減らすことが可能です。
ただし、仮決算はすべての法人で利用できる制度ではありません。仮決算の金額が予定申告で計算した金額よりも多い場合、仮決算はできないルールです。
なお、仮であっても決算することに変わりないため、勘定科目内訳書や貸借対照表などの提出が義務付けられており、確定申告と同様の事務手続きが必要です。
計算方法
年度開始日以後6カ月間をひとつの年度と考えることで、納付すべき法人税額の計算を行います。そのため、上半期の実績が中間納付額を計算するもととなります。
例えば、12月決算の場合は、その年度の1月~6月がひとつの事業年度です。この期間で計算した課税所得に法人税率をかけ、額を割り出します。
なお、仮決算の場合は、勘定科目内訳書・貸借対照表・損益計算書・株主資本等計算書といった財務書類の提出も必要となる点に注意してください。
法人税中間納付の手続き方法・時期
それでは、いつ、どのように手続きをするのでしょうか。ここからは、法人税の中間納付の手続き方法や時期について確認していきます。
手続き方法
予定申告と仮決算では手続き方法が異なります。それぞれの方法を見ていきます。
予定申告
一般的には、所轄の税務署から予定申告書が送付されます。これに従って申告書を作成し、手続きを行います。
納税に関しては、税務署から送付された納付書を持って、期限内に金融機関や税務署へ納付する流れです。
なお、「e-tax」で電子申告をすると、翌年度以降は予定申告書が送付されません。
そのかわり、「e-tax」ソフトにあるメッセージボックスへ「法人税予定申告のお知らせ」といった内容が届きます。
予定申告書が届かないからといって、中間納付をしなくても問題ないわけではないため、漏れのないように確認するようおすすめします。
仮決済
仮決算は仮であっても決算の形式をとるため、年度開始から6カ月分の内容で通常の決算と同じような書類を作成し、所轄の税務署へ提出しなければなりません。
作成する書類は次の通りです。
-
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目内訳明細書
- 社員資本等変動計算書(または、株主資本等変動計算書)
なお、通常の決算で税務申告書へ添付する法人事業概況説明書の添付は必要ありません。
仮決算においても、予定申告と同じく納税を所定の期限内に金融機関や税務署へ行います。
納付する時期
期限は、年度の事業開始日から6カ月間を経過した日から2カ月以内とされています。
例えば、3月末決算の法人であれば、日程は次の通りです。
-
- 年度の事業開始日:4月1日
- 年度の事業開始日から6カ月:10月1日
- 納付期限(2カ月以内):11月30日
後述しますが、期限内に納付できなければペナルティを課されることもあります。期限を確認し、遅れがないように注意が必要です。
確定申告の手続き方法
中間納付は、法人税の前払いのような位置づけとなっています。そのため、中間納付で納めた法人税は、確定申告で忘れずに清算しなければなりません。
決算時に支払う実際の法人税額は、確定法人税額から中間納付によってすでに支払った法人税額を引いた額です。
確定した法人税額に対して、中間納付の段階で過剰に支払っていた場合、確定申告の際に超過分が還付されます。
過剰に支払って損をするといったことはないため、中間納付と確定申告は忘れずに行うことが大切です。
法人税中間納付の注意点
最後に、法人税を中間納付する際の注意点を紹介します。納付期限から遅れた際のペナルティなど、主な注意点は3点です。
遅れや虚偽はペナルティが発生
年度開始日より6カ月経過した日から2カ月の間に行わなければなりません。
これに間に合わず遅延したり、虚偽内容を申告したりすると、本来納付すべきであった金額にプラスして、追徴課税といった以下のペナルティが課されます。
・遅延税
予定申告または仮決算で納税が遅れた場合に課される追加徴税です。計算式は次の通りです。
納付すべき法人税額×遅延税の割合×期限翌日から完納日までの日数÷365日
遅延税の割合はいつ完納するかによって異なります。
期限翌日から2カ月以内であれば年7.3%または特例基準割合+1%のうち低いほうを、期限翌日から2カ月経過した日以降は年14.6%または特例基準割合+7.3%のうち低いほうが適用されます。
・無申告加算税
仮決算の場合に、申告が期限より遅延した際に課される追加徴税です。追加超税額は税務調査を受ける前に修正申告すれば本税の5%です。
しかし、税務調査で発覚した場合は、本税の50万円まで15%、50万円超の部分は本税の20%になってしまいます。
・過少申告加算税
仮決済で申告した額が、納税されるべき金額に比べて少ない場合に課せられる追加徴税です。
自主的に修正申告すれば課税はありませんが、申告期限が過ぎていれば本税の10~15%の追加徴税が課されます。
加えて、悪質性がある場合は35~40%の重加算税がなされます。
追徴課税を課されないためにも、申告内容などに不安がある場合は、まず国税庁の相談窓口や専門家に相談することが大切です。
納付額0円でも申告が必須
前年に比べて大きく業績が悪化し、計算すると納付額が0円となるケースもあります。しかし、納付額が0円であっても申告は必要です。
前年度分の実績をもとにして納付額が決定するため、今年度の業績とは関係なく中間納付をしなければならない決まりとなっています。
もしも申告をしなかった場合は、みなし申告として処理されます。みなし申告は予定申告の計算方法をとるため、前年の納税額を用いた計算方法です。
業績が悪化している場合は、さらに納付額が重なって経営に負担をかける恐れがあります。
0円であっても申告は必須であり、みなし申告では状況が悪くなる場合があるため、仮決済での申告は有効だといえます。
吸収合併の場合は被合併法人分も申告
吸収合併を実施し、合併法人の事業年度が開始から6カ月を超過している場合は対象となります。
予定申告を行おうとする場合、合併法人には前年度の法人税の納税実績がありません。
そのため、前年度の法人税額については、適格合併にかかる被合併法人の前年度法人税額を加算します。
適格合併とは、合併する際に法人税の課されない合併です。適格合併の要件を満たしていると、中間納付額の計算方法が変わる可能性があります。
ただし、合併時における中間納付額の計算は、一般的なケースと比較して簡単ではありません。この条件に該当する場合は、専門家へ相談することが先決です。
まとめ
法人税の中間納付は、事業年度の開始日から6カ月間を経過した中間点において、納税額を申告と納付する手続きです。
一部対象外の法人を除き、基本的にはほとんどの法人が対象となります。
中間納付には予定申告と仮決算があり、それぞれに特徴があります。
自社の状況によっては、予定申告をすることで損をするケースもあるため、注意して申告することが大切です。
(編集:創業手帳編集部)