定額減税に伴う調整給付金はいつもらえる?対象者や申請方法を解説

創業手帳

定額減税しきれない方には調整給付金が支給される


昨今の物価高による影響で家計が苦しくなっている背景から、2024年6月より定額減税が始まりました。定額減税に伴って、一定の条件に該当する方には調整給付金が支給されます。

定額減税はやや仕組みが複雑で、自分が調整給付金に該当するかどうかの判断に迷うこともあるでしょう。また、事業主の方も雇用している従業員から調整給付金の質問を受ける事態が想定されるため、最新の情報を知っておくことをおすすめします。

こちらの記事では、定額減税と調整給付金の内容について解説します。どのような方が対象者になるのか、どのように申請すればよいのか確認してみてください。

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調整給付金とは


調整給付金とは、2024年6月より始まった定額減税に関連する給付金です。定額減税で減税しきれないと見込まれる方に対して、不利益が生じないために支給されます。

そもそも定額減税とは

定額減税とは、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一環として一時的に行われる措置です。納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限る)1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円が減税されます。

事業主には、給与(賞与)明細書に所得税の減税額を記載することが義務づけられています。従業員の方は、6月分の給与明細を見れば具体的な減税額を確認できるはずです。

なお、定額減税の仕組みや申請方法に関しては以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

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調整給付金の対象者


定額減税では、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の減税が行われます。

なお、定額減税は一気にまとめて減税されるわけではありません。2024年6月以降、毎月の給与から減税される仕組みとなっているため、納税額次第では定額減税の恩恵を最大限受けられない方が出てきます。

そこで、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、調整給付金が支給されます。

調整給付金の対象となるのは、以下の条件に該当する方です。

  • 定額減税の対象である
  • 定額減税額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る

なお、対象者の方には自治体から確認書が送られることとなっています。事業主を経由して申請を行うわけではないため、注意しましょう。

調整給付金の支給額算出方法


調整給付金の支給額は、納税状況によって異なります。

定額減税額が令和6年分推計所得税額と令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回ったとき、1万円単位で切り上げた金額が支給されます。

例えば、以下のようなケースでシミュレーションしてみましょう。

  • 納税義務者本人と扶養親族が配偶者と子ども2人(合計4人世帯)
  • 納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が3万8,500円
  • 納税義務者本人の令和6年度分個人住民税額(減税前)が6万円

この場合、定額減税により減税できる所得税額は12万円です(3万円×4人=12万円)。

しかし、令和6年分の推計所得税額が3万8,500円ですから、8万1,500円分が減額されずに終わってしまいます。そこで、1万円以下を切り上げて9万円が調整給付金として支給されます。

なお、ちなみに住民税については減税額が4人分で4万円となり、支払う必要がある6万円のうちから全額控除できるため調整給付金の対象とはなりません。

調整給付金は、速やかに給付を届ける観点から令和5年度の課税状況に基づいて行われています。

なお、受け取れる調整給付金額については支給対象者宛に送られる確認書で確認できます。自身で計算したうえで申請する必要はありません。

調整給付金を申請する方法

持続化給付金の要件
調整給付金については自治体によって申請が必要な自治体と申請が不要な自治体があります。自治体により対応が異なるので、必ずご自身の自治体の支給・申請方法を確認しておきましょう。ここでは2つのケースをご紹介します。

ケース1:確認書が届く

自治体から確認書が届き、返信して調整給付金を受け取る方法があります。自治体側で対象者を確認し、金額が記載された確認書が送られてきます。

確認書の記載内容を確認したうえで、必要事項を記入して本人確認書類などと一緒に返信しましょう。返信後、自治体による審査を経て入金される流れとなっています。

なお、自治体によって確認書が届く時期は異なります。住んでいる自治体のホームページや広報に情報が掲載されているため、確認してみてください。

例えば、東京都目黒区では7月12日(金曜日)から随時発送し、千葉県千葉市では7月17日(水曜日)に随時発送を開始しています。

ケース2:申請する

自治体によっては、マイナンバーカードを利用したオンライン申請・インターネット申請が可能です。例えば、東京都目黒区では確認書に記載されているQRコードを読み取り、必要事項を入力すればオンライン申請が完了します。

また、自治体によっては独自の給付体制を敷いています。

例えば、東京都江戸川区では、公金受取口座の登録をされている方もしくは過去の給付金事業等から区が独自で保有する口座情報に該当がある方に対して、6月13日にプッシュ型のお知らせが発信されています。

「お知らせ」に記載されている口座への支給に問題がなければ、6月27日に支給が完了しているようです。

自治体によっては、確認書での申請よりもスムーズに受給できる体制を整備しているため、ホームページや広報で確認してみてください。

調整給付金についてよくある質問

最後に、調整給付金についてよくある質問を紹介します。

Q1:今年に入って引っ越した場合はどうする?

調整給付金の支給を実施するのは、令和6年度個人住民税を課税している自治体です。つまり、今年に入って引っ越した方は引っ越す前の自治体(令和6年1月1日に住民登録していた自治体)に、手続きの流れを確認する必要があります。

Q2:今年退職をした場合はどうなる?

調整給付金は令和5年1月から12月の収入に基づいて算出するため、令和6年中に退職しても影響しません。

Q3:令和6年に子どもが産まれた場合、調整給付の計算に含まれる?

調整給付金の算出は、令和5年12月末時点の扶養親族が対象です。令和6年に入ってから生まれた方に関しては、調整給付金の算出対象に含まれません。

なお、令和7年度に扶養親族として計算を行い、当初の給付額に不足が生じる場合には追加で不足分の給付が行われる予定です。

Q4:代理人が申請することはできる?

何らかの事情(入院や介護施設への入居など)で受給者本人が申請を行えないときは、代理人による申請ができます。

ただし、代理人が申請する場合でも、調整給付金の振込先口座は受給権者名義である必要があります。

Q5:令和5年中は非課税で令和6年に就職して所得税が源泉徴収されている場合、調整給付の対象になる?

令和5年中の所得税額を基にした推計所得税額と個人住民税所得割が0円となるため、調整給付金の支給はありません。

ただし、令和6年の所得税額が確定したときに定額減税しきれない額が生じた場合は、令和7年不足額給付の対象となる可能性があります。

Q6:所得税と個人住民税所得割のいずれか一方のみが課税されている場合、調整給付金は受け取れる?

所得税と個人住民税所得割のいずれか一方が課税されていて、定額減税の対象になっている場合は、もう一方の税金でも控除不足額を算出して調整給付金を支給します。

例えば、扶養親族がおらず定額減税前の税額が「所得税0円・個人住民税所得割4,500円」の場合で考えてみましょう。

この場合、所得税の減税分3万円が丸々控除されず、個人住民税所得割は5,500円が控除しきれません。3万5,500円が控除しきれていないため、1万円未満を切り上げて4万円が調整給付金として支給されます。

Q7:令和6年1月1日に国外に居住していた場合、調整給付の対象になる?

令和6年1月1日に国外に居住していた場合、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、給付対象とはなりません。

Q8:支給確認書が届きましたが、本人が申請手続きを行う前に死亡した場合は調整給付金を受給できる?

申請手続き後に死亡された場合は支給対象となりますが、手続き前に死亡された場合は支給対象外です。

まとめ

定額減税は、給付ではなく税額から控除される仕組みとなっているため、やや制度が複雑です。全員が調整給付金を受給できるとは限らないため、注意しましょう。

調整給付金の対象となる方は、自治体から連絡が来ます。申請方法は自治体によって異なりますが、書面やオンラインで行うことが可能です。

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(編集:創業手帳編集部)

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