【10月から】社長の住所、登記簿非公開が可能に!起業家のプライバシー保護へ前進

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登記簿で公開される代表取締役の住所を一部非表示とすることが可能に!子育て世代や著名人の起業にも安心感

2024年10月1日から、社長住所の一部を非公開にできる代表取締役等住所非表示措置が施行されます。登記簿で公開される代表取締役等の住所の市区町村から先を省略でき、社長の自宅住所が特定されにくくなります

同措置により、かねてより懸念されていた起業家・経営者のプライバシー保護が強化。小さい子供のいる女性や著名人も含め、起業に意欲のある人がより安心してチャレンジできるようになるでしょう。この記事では、そんな代表取締役等住所非表示措置の概要やメリット、注意点などを紹介します。

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社長住所の登記簿非公開が可能に

2024年10月1日より、登記事項証明書等に載る株式会社の社長の住所を一部非公開とすることが可能になります。「代表取締役等住所非表示措置」という制度で、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人が対象です。

これまでは法務局やインターネットで社長住所が公開されていた

これまで社長の住所は地番(丁目、番地、号)まで一般公開されており、誰でも簡単に閲覧が可能でした。例えば、法務局で取得できる登記事項証明書に社長の住所が載っているほか、オンラインの登記情報提供サービスなどでも同様です。

そのため、その気になれば誰しもが社長の自宅を特定でき、個人情報保護や安全性の点で懸念がありました。実際、嫌がらせの郵便物や脅迫状が届いたり、住所をネットに晒されたり、ストーカー被害に遭うなどのトラブルも報告されています。

法人登記をすれば自宅住所が公開されてしまうことへの不安は、少なからず起業を志す人たちの心理的なハードルになっていました。また現実には自宅と別に登記用の物件を借りる経営者も多く、住所公開の実効性についても疑問の声が上がっていました。

10月からは希望すれば市区町村から先を非公開にできる

2024年10月1日から代表取締役等住所非表示措置が施行されます。同措置を講じると、登記事項における社長住所の表示を市区町村まで(東京都は特別区、指定都市は区まで)に省略することが可能です。

これにより、登記簿から社長の自宅を容易に特定することはできなくなります。住所を隠すために登記用の物件を借りたり、部屋番号を省略できるマンションに引っ越したりといった手間も今後は不要です。

登記事項の表示のイメージ

東京都大田区東蒲田二丁目3番1号
代表取締役  甲野太郎
東京都大田区
代表取締役  甲野太郎
出典:法務省「代表取締役等住所非表示措置について」


社長の住所を登記簿非公開にするメリット

登記簿に載せる社長の住所を一部非公開にすれば、以下のようなメリットが得られます。10月以降は登記申請の際に非表示措置の申出ができるため、あわせて手続きするのがおすすめです。

社長のプライバシーや身の安全が保護される

登記簿で公開する社長の住所を市区町村までに限定することで、自宅が特定されるリスクは大きく低減されます。自宅を簡単に調べられなければ、待ち伏せされたり、嫌がらせの郵便物が届いたりすることもまずないでしょう。

プライバシーや身の安全が適切に保護されるようになるため、起業家・経営者はこれまでよりも安心して事業に集中できます。

小さい子供がいる女性でも起業に安心感

社長の住所が公開されなくなることで、小さい子供を持つ女性の起業意欲を高める効果も期待できます。

登記簿で住所が一般公開される現状では、自宅が特定されて子供に悪影響が及ぶ可能性もあります。そのため、子育て世代にとって起業の心理的ハードルは比較的高いものでした。

その点、10月以降は住所を一部非公開として登記できるため、小さい子供を育てる女性でも起業にチャレンジしやすくなります

著名人による起業のハードルも下がる

社長住所の非公開措置は、芸能人やアスリート、インフルエンサーなどの起業も後押しするでしょう。

自宅が特定され、ストーカー被害や嫌がらせに遭うリスクは、著名人であればより一層大きくなります。実際、登記簿での住所公開が障害となり、起業を断念する著名人も多いといいます。

些細なことで炎上し、誰しもが一躍有名人になる可能性のある時代。万が一自分が世間の標的となってしまったときのことを考えても、今回の住所非公開措置には大きな意義があるでしょう。

余分なプライバシー対策に気を取られずに済む

社長の住所が原則公開だったこれまでは、自宅を隠すために以下のようなプライバシー対策が行われていました。

社長住所を隠すためのプライバシー対策

・法人登記のために別の物件を借りる
・部屋番号を省略できるマンションに引っ越す
・ビジネスネームを使用する
・会社名でなくブランド名で事業を展開する


代表取締役等住所非表示措置を講じれば、これらのプライバシー対策は不要になります。余分なところに神経を使わず事業に集中できることは、起業家・経営者にとっては大きなメリットです。

社長住所の登記簿非公開に関する注意点

社長住所を一部非公開にできる代表取締役等住所非表示措置に関する注意点は以下の通りです。

なお、2024年4月末時点の情報であり、10月1日までの施行までに内容が変更される可能性もあります。

申出ができるのは登記申請のタイミングだけ

社長住所を一部非公開とできるのは、登記申請のタイミングに限られます。法人の設立登記や代表取締役の住所変更の登記など、代表取締役等の住所を登記する際に併せて住所非表示措置の申出をしなければなりません

「希望者は非公開に」との報道もされていますが、すでに設立登記が済んでいる場合、変更のタイミングは任意ではないため注意しましょう。10月以降、新たに起業(法人の設立登記)を行う場合は、希望者全員が住所を一部非公開にできます。

ただし、既存の社長も多くが住所非公開を希望すると考えられるため、施行時には何らかの特例措置が設けられるかもしれません。すでに経営者の方で、住所非公開を希望する方はさらなる続報をお待ちください。

非表示措置の対象は株式会社の代表取締役等のみ

10月から施行される代表取締役等住所非表示措置の対象は「株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人」です。合同会社の代表社員や一般社団法人・NPO法人の代表理事など、株式会社以外の社長は同措置の対象外となるので注意しましょう。

ただし、代表者のプライバシー保護は法人の種別によらないニーズであるため、その他法人についても同様の制度が設けられる可能性があります。合同会社等での起業をご希望の方、同法人を経営されている方は、今後の同行にご注目ください。

その他法務省による注意喚起

※ 注意 ※
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。

出典:法務省「代表取締役等住所非表示措置について」

法務省によると、登記簿を社長住所の証明に使えなくなると、融資や不動産取引等で一定の不都合が生じる可能性があるとのこと。また代表取締役等住所非表示措置の適用の有無に関わらず、社長の住所に変更が生じた際は、その旨の登記申請が必要です。

社長の住所を登記簿非公開にする方法

社長住所を一部非公開にする代表取締役等住所非表示措置の手続きでは、以下の要件を満たす必要があります。

1. 登記申請と同時に申し出る

代表取締役等住所非表示措置の申出は、代表取締役等の住所を登記するのと同時に行います。具体的には以下のようなタイミングで併せて申し出ることが可能です。

代表取締役等住所非表示措置の申出が可能な場面の例

・法人設立の登記
・代表取締役等の就任の登記
・代表取締役等の住所移転による変更の登記

2. 所定の書面を添付する

代表取締役等住所非表示措置の申出に必要な添付書類は以下の通りです。

・上場会社である株式会社の場合
  株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面
  なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、不要です。

 ・上場会社以外の株式会社の場合
  以下の⑴から⑶までの書面
  なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、⑵のみの添付で足ります。
  また、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、⑶の添付は不要です。

  ⑴株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
  ⑵代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)
  ⑶株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)

出典:法務省「代表取締役等住所非表示措置について」


まとめ

社長住所の一部非公開が可能となることで、起業家・経営者のプライバシーや身の安全はかつてよりも保護されます。登記簿から社長の自宅を特定することが難しくなるため、より安心して起業や事業経営に集中できるでしょう。

これまで住所公開を理由に起業を諦めていた方も、これを機会にぜひ再度チャレンジすることを検討してみてください。代表取締役等住所非表示措置は2024年10月1日から施行予定です。

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(編集:創業手帳編集部)

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