【助成限度額は最大300万円!】都内の起業家必見!平成30年度第1回創業助成事業が4月13日より受付開始
気になる対象者・注意点を解説
(2018/04/13更新)
公益財団法人 東京都中小企業振興公社は、平成30年度第1回創業助成事業の申請受付を4月13日から始めました。
東京都内で創業する事業者に対して、最大300万円の助成を行うという本事業。
今回は、その概要と申請の際の注意点について解説します。
この記事の目次
平成30年度第1回創業助成事業とは?
「平成30年度第1回創業助成事業」とは、創業者への着実な支援により、都内開業率の向上を図ることを目的とした事業です。東京都内で創業する事業者に対して、より効果的な事業実施が可能となるように、創業期に必要な経費の一部についての助成を行います。
助成限度額は、なんと最大300万円!東京都内で創業する起業家は注目の事業です。
申請の条件
助成の対象となるのは「①東京都内で創業する ②5年以内の ③中小企業で ④創業支援事業を利用している者」です。では、一つずつ解説していきましょう。
①東京都内で創業
事業の中心となる主たる事業所が東京都内にあることが条件です。
②5年以内
申請書を受理する時点において、法人登記・開業の届出を行ってから5年以内であることが条件です。
③中小企業
以下の条件を満たし、「みなし大企業」や「個人開業医」に該当しない中小企業が対象です。
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下の会社及び個人 |
ゴム製品製造業(一部を除く) | 3億円以下 | 900人以下の会社及び個人 |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下の会社及び個人 |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下の会社及び個人 |
④創業支援事業を利用している
募集要項に掲載されている16の創業支援事業のうちいずれかを利用していることが条件となります。
その他の詳細な募集要件については、募集要項をご覧下さい。
助成対象経費
創業助成事業では、助成対象となる経費が決められています。
対象となる経費は下記の通りです。
従業員人件費
助成事業者と直接雇用契約を締結した従業員に対する給与・賃金のこと。パートやアルバイト、交付決定日より前に雇用した従業員の人件費も含みます。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県を居住地としている従業員が対象で、正社員の給与については月額35万円、パート、アルバイトの賃金については日額8,000円が限度となっています。
賃借料
助成事業の遂行に必要な都内の不動産(事務所、店舗、駐車場)の賃借料(共益費)や、都内の事務所・店舗において使用する備品等のリース・レンタル料金のこと。
交付決定日以前に契約し、継続している賃借を含まれます。
専門家謝金
創業期の事業遂行に必要な知見・対応方法等に関し、外部専門家等による助言を受ける際、手数料として支払われる経費のことです。
産業財産権出願・導入費
助成事業の遂行に必要な商品・製品・サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の出願、他の事業者からの譲渡又は実施許諾(ライセンス料を含む)に要する経費を指します。
広告費
自社で行う販路開拓や顧客獲得を目的とした広報のうち、広告掲載、パンフレット等の作成、展示会出展、ホームページ作成及び試供品・見本品作成等に関する経費のこと。
制作に関するデザイン料や、購入を行う際の配送料及び投函等に関する配送委託費も含まれます。
備品費
都内の事務所・店舗等に設置・利用する、創業期に必要な机、PC、コピー機、エアコン等の器具備品の購入費を指します。
1点あたりの購入単価が税込1万円以上 50 万円未満のものが対象で、購入を行う際の配送料及び据付費用を含みます。(建物付属設備となるものは除く】
申請の方法
申請期間
今年度の創業助成事業の申請期間は平成30年4月13日(金)から4月23日(月)です。
申請期間が短いのでご注意ください。
申請書提出先
〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル低層棟2階
公益財団法人 東京都中小企業振興公社
事業戦略部 創業支援課 創業助成係
TEL:03-5220-1142
※郵送[簡易書留、一般書留、レターパックプラス(赤色)のいずれかによる上記期間中の消印での提出のみ有効]にて受付。
申請書の提出と合わせて下記期間におけるWeb登録が必要です。Web登録はこちらからどうぞ!
Web登録期間
平成30年4月13日(金)10時~ 平成30年4月27日(金)17時まで
審査方法
申請書に基づき、書類審査を行います。書類審査を通過した申請者に対して、面接審査及び総合審査を行い、助成事業者を決定します。
審査における主な視点は、①形式審査(申請者及び申請内容が申請要件に適合しているか否か)②内容審査及び面接審査の2点です。
②では以下の主な視点に基づき、総合的に審査されます。
内容の明確性
事業に活かせる自分の強みや事業で何を実現したいのか、助成金の採択により充実できる内容等。
マーケティングの有効性
ターゲットとする顧客や市場、商品・サービスとその提供方法等の販売戦略、他事業者との差別化等。
事業の実現性
必要な経営資源の調達状況、助成対象期間中の商品・サービスの提供等。
事業実施の効果・意義
助成金の採択による効果、地域経済への波及・社会貢献・課題解決が見込めるか等。
資金調達の適格性
助成対象期間中に必要な資金調達が見込めるか、助成金の交付がない場合でも事業継続が可能な収支計画であるか等。
申請経費の適格性
販売計画や経営収支と連動した経費であるか等。
交付が決定された後に気をつけることは?
助成金の申請は、贈与に負担が付いている「負担付贈与契約」の申込に該当します。
そのため、助成申請者にはいくつかの義務・条件が求められます。
交付決定後の義務
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- 助成対象期間中に交付決定を受けた取組を適切に遂行する義務
- 交付決定に付される条件を遂行する義務
- 実績報告書等の書類の提出義務
交付決定に付される条件
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- 個人及び個人事業主は助成対象期間中に法人設立を行わないこと
- 原則として、助成対象期間が終了した年度の翌年度から起算して5年間以上、都内において事業活動を継続して実施し、納税すること。
- 助成対象期間終了後に個人事業から法人化する場合、助成事業者が当該法人の代表者となり同一事業を行う場合は、事業活動を継続しているとみなす。
第1回創業助成事業についての詳細は、東京都中小企業振興公社ホームページをご覧ください。
まとめ
「平成30年度第1回創業助成事業」は、東京都で創業する事業者に押さえておきたい助成事業です。交付を受けるにはさまざまな条件が必要となるので、意欲のある方はぜひチャレンジしてみましょう。
(編集:創業手帳編集部)