働きながら子育てできる環境づくりに助成金がでます!
両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)を活用しよう!
(2015/12/15更新)
女性が働きながら子育てができるような環境を提供するため、国が行っているのが「両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)」です。これは、育休復帰プランナーの支援で作成した計画に基づいて労働者が育児休業を取得したり、職場復帰をした場合に助成金が支給されるものです。今回は、この両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)について説明したいと思います。
計画に基づき育休復帰できた起業への助成金
出産を機に退職をする女性が多いのは事実ですが、できる限り女性が働きながら子育てができるような環境を企業に提供してもらいたいと現在、国は整備を進めています。
その一環として、中小企業が育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰プランを作成し、実際にそのプランに基づいて労働者が育児休業を取得したり、職場復帰をした場合に助成金が支給される制度があるのをご存じですか?
昨年度ですが私自身、厚生労働省からの委託を受けて育休復帰プランナーとしてあらゆる企業に訪問して育休復帰のご支援をしてきました。
その中で、企業からの声で多かったのが、
- 女性従業員から「妊娠した」と報告を受けても何をしたら良いかわからない
- 男性の育児休業取得について
- 育児休業をしている間の人手不足をどのように補えば良いか
- 専門職の女性に休まれると正直大変
- 復帰に際してどのように対応したら良いかわからない
などなど、育児休業を取る女性(男性)本人も不安ですが、それ以上に会社の人事担当者は対応方法がわからず困惑しているのが現状です。
そこで、この両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)の活用を機に、育児休業に関する業務で、普段不安に思っていることなどを育休復帰プランナーに相談(無料)し、必要書式や体制を整えてみてはいかがでしょうか。
両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)の概要
助成金額
①育児休業を取得した場合:30万円
②職場復帰をした場合:30万円 の合計60万円(1事業主1回限り)
対象
雇用保険の適用事業主である中小企業事業主
受給要件
①育児休業取得時
- 育児休業の開始時までに育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業取得、職場復帰を支援する措置を実施すること」を育児休業マニュアル等に規定し、全労働者へ周知すること。
- 育児休業取得予定者とその上司または人事労務担当者が面談を実施し、結果について記録し、育休復帰プランナーの支援により、育児休業取得予定者のための育休復帰支援プランを作成すること。
- 育休復帰支援プランに基づき、育児休業取得予定者の育児休業の開始日までに業務の引き継ぎを実施させること。
- 育児休業取得予定者が雇用保険の被保険者として雇用されており、3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させたこと。
②職場復帰時
- 育児休業取得者に対し、育休復帰支援プランに基づき、育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供を実施すること。
- 育児休業取得者の上司または人事労務担当者と育児休業取得者が、育児休業終了前と終了後にそれぞれ面談を実施し、結果について記録すること。
- 面談結果を踏まえ、育児休業取得者を原則として原職等に復帰させること。
- 育児休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用し ており、さらに支給申請日において雇用していること。
この助成金は、女性労働者だけでなく、男性労働者が育児休業を取得した場合も対象になります。
現在職場に、妊娠中で育児休業を取得予定の女性労働者もしくは、奥様が妊娠中で育児休業を取得予定の男性労働者がいる場合は、すぐにご活用ください。
本助成金の活用には必ず育休復帰プランナーの支援が必要となります。
お申し込み方法や助成金に関するお問い合わせはお近くの助成金を取り扱っている社会保険労務士に相談することをお勧めします。
その他、今年度は従業員の人材育成や正社員化に関する助成金がたくさんありますので、女性労働者の活用や定着のために助成金を上手く利用しながら労働環境の整備や見直しをしてみてはいかがでしょうか。
(監修:オーリンク社会保険労務士法人代表 社会保険労務士 小田切朋子)
(編集:創業手帳編集部)