雛形でチェックする生産提携契約書(OEM契約書)作成のポイント
雛形で学ぶ!生産提携契約書(OEM契約書)入門
(2015/12/15更新)
ビジネスを行う上で交わされるさまざまな契約。今回紹介するのは、「生産提携契約」です。これは、OEM契約(Original Equipment Manufacturing)ともいい、当事者一方の要望する製品を他の一方が要望に従って生産する委託契約のことを言います。今回も、雛形と法律を踏まえて解説していきます。
この記事の目次
生産提携契約とは
生産提携契約とはOEM契約(Original Equipment Manufacturing)ともいい、当事者一方の要望する製品を他の一方が要望に従って生産する委託契約のことを言います。
自社開発した製品が市場で大きく需要を伸ばしたため、早急に供給数を増加する必要があるところ、自社工場では要望する供給数を満たせないような場合に、他の企業に対して、自社製造の製品と同様のものを製造するよう依頼するものなどが典型と言えます。
この契約を引き受ける企業は、相手のブランド水準を満たす製品を開発することが求められ、その過程で製造技術の向上などを見込むことができ、契約当事者間においてメリットある契約と言えます。
詳細を解説します!
※下記リンクから生産提携契約書の雛形をダウンロードしてください。
目的
第1条
甲は、乙に対し、本製品の生産を委託し、完成した本製品を乙から買取る。本製品の仕様については、甲及び乙は別途協議して、仕様確認書において定める。
生産提携契約では、甲が製造を依頼する製品について、乙が甲の求める方法によって製造し、甲へ引き渡すことになります。
これは、甲が本来自ら製造すべき製品を乙の力を借りて製造するものですから、乙の製造する製品も甲が製造したのと同様のものである必要があります。
そのため、甲は乙に対し生産提携で製造を依頼する製品の仕様について、別途仕様書の形式で示す必要があります。
この場合、どのような製品をいかなる品質で製造するかという内容面、およびその製品を発注からいつまでに納品するべきかという期間面について仕様書の中で明示することが必要でしょう。
仕様変更
第2条
本製品の仕様を変更する必要が生じた場合には、甲及び乙は、その都度協議して、書面をもって仕様確認書を変更する。
1条で定めた仕様書の内容を変更するときは、甲乙共に協議の上行うことが必要としてあります。
製造すべき品質の向上や納期の短縮を求める場合、乙の有する生産能力を十分に検討する必要があるためです。
また、この仕様変更によって合意された変更内容は後々認識のずれが生じないよう、書面化し、双方が同じ内容のものを所持するのがよいでしょう。
商標利用
第3条
乙は、本製品及び梱包材等に甲の指定する商標を、甲の指定する態様、方法で添付する。2.乙は、甲の商標を付した本製品を甲以外の第三者に対して販売しないものとし、また、甲の商標を本契約以外の目的のために使用してはならない。
甲は自社のブランドを保護するためには、委託して製造された製品について、甲の有する商標を利用する場合(ブランドロゴ等)どの部分につき、どの大きさで、どのような色で商標を添付するのかを明確に示す必要があります。
また、その商標の添付についてシールを使うのか、レーザー刻印で行うのか等添付方法についても詳細に定めておくとよいでしょう。
これは、本製品に対する添付はもちろん、製品を入れる梱包材についても定める必要があります。
そして本条で定められた商標利用に関する取り決めは、仕様確認書にて明記するのもよいでしょう。
また、乙は甲から委託を受けて製品を製造するわけですが、甲から商標の利用についてまで認められているわけではないため、乙が第三者に対して甲の商標を利用、販売できないことを明記する必要があります。
再委託の禁止
第4条
乙は本製品の生産について第三者に再委託することができない。ただし、甲が事前に乙より再委託の承認を求められ、それに対し甲が承認をした場合はこの限りでない。
甲は乙の生産能力と技術を信頼して、自社製品の製造を委託するわけですから、乙から第三者に再委託されることは甲にとっては好ましくなく、これを禁止する必要があります。
また、生産提携契約によって甲の製品についてのノウハウは少なからず委託先の企業へ流出することは避けられませんから、その流出を最低限に止められるようにすべきという意味でも、やはり再委託について禁止する旨の条項を設ける必要があります。
もっとも、何らかの必要に応じて再委託をする状況が生じた場合は、乙から第三者への再委託を承諾しうる余地を残しておくべきでしょう。
最低発注保証
第5条
甲は、乙に対し、本契約締結の日から1年間を初年度として、本製品○○個を発注して買取り、2年度は○○個発注買取りをすることを保証する。3年度以降については、甲及び乙が協議して定める。
これは受託者側によって求められる条項となります。
受託者である乙としては、甲との生産提携契約に基づいて、甲から委託を受けた製品を製造するわけですが、そのためには製造に必要な設備の準備や原材料の確保、生産ラインの確保など多くの準備を要します。
それにも関わらず、実際に甲から委託を受けた製品の個数が著しく少ないような場合、乙は甚大な経営上の損害を発生させる可能性があります。
そのため、乙が甲との契約を履行するにあたって投資した額を回収するに十分な程度の発注保証を設ける必要があります。
検品
第6条
甲は、納入後○日以内に本製品の受入検査を行い、その結果を速やかに乙に報告する。この報告書発送の日をもって、本製品の所有権は、乙から甲に移転する。2.前項の受入検査に合格しなかったときは、乙は、直ちに代替品を納入するか、又は、無償で修理を行わなければならない。
甲は乙から製品を受領した場合、製品の受入検査を行い、仕様確認書通りの製品が製造されているかどうかの確認を行う必要があります。
また、乙としては甲に発送した製品が適切かどうかの確認を受けられなければ、その分の報酬を受け取れませんから、甲は納入後指定された日数以内に受入検査を行い、その報告を乙に対してする必要があります。
そして、その報告書の発送日を持って、本製品の所有権が乙から甲へ移転したことを示します。
本条2項は、乙により納入された製品が受入検査に合格しなかった場合の規定です。
この場合、乙は合格しなかった製品に代えて、他の製品を納入するか、無償で修理を行う必要があります。
他方、甲と乙の間に下請法の適用関係がある場合は、甲には下請法4条1項4号が適用される場合があることに注意が必要です。
この場合、甲は乙から受領した製品を理由なく返品ができないほか、受領から6ヶ月が経過した後は、受入審査に合格しなかった製品についても返品が行えないため、その類似手段である代替品の納入や無償修理も乙に対して求めることができなくなります。
そのため、下請法の適用関係がある場合、乙は受入審査の体制については一層の注意を払い、取りこぼしがないようにすべきでしょう。
危険負担
第7条
本製品の所有権が甲に移転する前に本製品の全部又は一部が滅失、毀損、変質したときは、甲の責に帰すべき事由による場合を除いて、乙の負担とする。
これは、民法上の危険負担の法理を表した条項になります。
第6条1項で明記されるように、乙の製造した製品の所有権は、甲による受入審査終了の報告書の発送をもって、甲に移転します。
そのため、それまでに生じた本製品に対する問題は、乙が負担することとなります。例えば、乙から甲の元へ本製品が運送されている途中、何らかの原因で本製品が損傷したりした場合は、その損傷については乙が負担を持つことになります。
アフターサービス
第8条
甲および甲の出荷先に対する本製品のアフターサービスは第9条、第10条で乙の責任が認められる場合を除き、甲が自己の負担と責任において行う。ただし、甲において修理不能ないし困難の場合は、甲は乙に対して有償にて修理を依頼することができるものとし、その詳細は別途甲乙協議の上取り決める。2.前項但書における甲から乙への修理依頼は、乙をして修理に必要な技術を欠く等、修理が不可能な事情がない限り、乙は右依頼を拒否することができない。
甲は、乙から納入された製品を自社製品として、各取引先に対して提供していくことになりますが、提供後に生じた製品のトラブルについては、その原因が乙にある場合でない限り、原則として甲がアフターサービスとしての修理などを行う必要があります。
もっとも、甲が多忙であるためアフターサービスを行える状況にない他、甲の有する技術では製品に生じたトラブルに対して対処ができないような場合は、甲から乙へ有償での修理依頼ができます。
今回の場合、この修理依頼については、乙は断ることが原則としてできません。
甲としては、乙しか修理できる状態にあるからこそ乙に依頼するわけですが、乙に依頼の拒否権がある場合、その拒否権を利用して不当に修理費用をつり上げたり、本契約を乙に有利になるよう変更するよう求める可能性があり、これを封じる必要があるからです。
とはいえ、乙にも修理できない事情がある場合にまで乙に修理をさせることは、製品トラブルの解決に繋がらないだけでなく、甲乙の間に溝を生じさせますので、この場合のみ乙は依頼を拒否することができるとしてあります。
支払
第9条
甲は、乙に対し、受入検査に合格した本製品の代金を、毎月〇〇日で締切り、翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振込む方法により支払う。2.前項の支払には、本製品の乙から甲へ納入するに際し発生する運送費用、梱包費用、その他費用も一括して含まれる。
これは、甲から乙への報酬の支払い日についての締め日についての規定及び支払い方法についての取り決めです。
乙は委託によって製品を日々継続的に生産しますが、報酬を支払うにあたっては何日から何日までに作成された製品について報酬が払われるかを明確にする必要があるため、毎月○○日を境に、締め日を定めます。
また、支払い方法は現金、振込、手形など色々な方法があるため、ここで明記する必要があります。定期的な振込が困難な場合は、手形を利用するのも選択肢としてとりえます。
2項は、乙から甲へ製品を運送するにあたっての運送費用や梱包費の負担をいずれが持つかという点についての内容です。
原則は委託者である甲が負担すべきものと思われますが、協議の上、乙の負担に変更することも可能です。
瑕疵担保責任
第10条
甲において、本製品の受入検査のときから1年以内に本製品の隠れたる瑕疵を発見し、直ちにその旨を乙に通知したときは、乙は甲の指示に従い、速やかに修理、代金減額の措置を取らなければならない。
これは、受入検査の段階では発見できないようなトラブルが、製品について事後的に発見された場合についての規定です。
この場合、甲は乙に対して受入検査から1年以内であれば製品について発生したトラブルの解消として、修理、代金減額の措置をとることができます。
なお、甲乙の間に下請法が適用される関係がある場合は、受入検査後半年を経過した場合、甲は乙に返品ができないため、やり直し(下請法4条2項4号)としての修理や代金減額を求めることになります。
もっとも、やり直しを求める場合であっても、受入検査後1年を経過している場合は認められません。
製造物責任
第11条
甲が乙より本製品を納入し、第三者へ出荷した後において、本製品が、第三者の財産および身体に損害を及ぼし、または及ぼす可能性が生じた場合、甲は乙にすみやかに連絡し、製品の回収、原因の検査、修理、交換その他により、適切に処理解決しなければならない。2.甲および乙は、前項の損害につき紛争が発生した場合、自身へ第三者が損害賠償の請求等を提起した、あるいはしようとしていることが明らかな場合、迅速に他の当事者へ報告し、その処理解決に協力するものとする。
3.前各項の場合、甲が第三者に対して損害賠償等の責任を負担するに至った場合には、甲は乙に対し、かかる第三者に対する損害賠償により被った自己の損害(弁護士費用、調査費用を含む。)を求償することができる。ただし、右損害が本製品の製造に関する甲から乙への指示に起因する場合はこの限りでない。
1項では、乙が製造し、甲へと渡された製品が市場に流通したのち、ユーザーに対して損害を与えてしまった場合、損害賠償責任が発生します。
そのため、この損害賠償の解決のために甲乙は互いに協力のもと、行動を行わなければならない旨を定めています。
2項では、損害をあたえられたユーザーから甲または乙に対して損害賠償請求がなされようとしている場合、請求がなされた、またはなされようとしている者は他の当事者に対してその旨を報告しなければならないと定め、ユーザーとの間に紛争が発生しようとしている場合いずれの当事者も迅速に準備ができるよう配慮するよう定めています。
3項は甲から乙への求償権についての規定です。
基本的に、製品の製造元は多くの場合甲とされていますから、ユーザーから損害賠償請求がなされる相手は甲の可能性が極めて高く、事実乙が製造元である限り損害賠償責任は免れません。
もっとも、問題となった製品自体は乙が製造しているわけですから、甲は本来乙が負担すべきところ、ユーザーの請求により代わりに被った損害賠償責任について、乙に求償することができます。
ただし、乙は受託者として製造物責任法(PL法)上の抗弁を持ち得る場合があり、この場合は甲は乙に対して求償ができません。
そのため、甲はこのような場合に備えてPL保険に加入することも視野に入れる必要があります。
改良技術
第12条
本契約の履行の過程において、甲および乙が共同して本製品に関する改良技術を開発した場合には、これらの改良技術は、甲乙共有のものとし、いずれの当事者も、本製品およびその他の製品の製造のために、これらの改良技術を自ら使用し、または第三者に使用させることができる。当該改良技術に関する知的財産権等の取得については、甲乙協議の上決定する。2.本製品または本製品と同一、もしくは類似の製品に関して、乙が独自に改良技術を開発した場合は、当該改良技術は乙に帰属するものとする。ただし、乙は当該改良技術について遅滞なく甲に通知するものとし、乙が当該改良技術について知的財産権等の登録の出願をするに際しても同様とする。
1項では、生産提携契約に基づき、甲乙が共に自身の義務を履行する過程で、本製品について新たな改良技術を開発した場合は、その改良技術を甲乙の共有のものとして、お互いがお互いの利益のために利用できることを定めています。
もっとも、この改良技術を知的財産権(特許権や実用新案権等のこと)として登録する場合は、甲乙が協議の行う必要がある旨定めています。
これに対し、2項では、乙が本製品の製造過程で独自に改良技術を開発した場合はその改良技術は乙にのみ帰属する旨定めます。
しかし、この改良技術は本製品に関連して開発されたものであるため、その改良技術の開発後乙は甲に対しその旨通知し、知的財産権の登録を出願する場合も甲に対して通知する必要があることを規定しています。
秘密保持
第13条
甲および乙は、本契約に関連して知りえた他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下各号はその限りではない。①他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの。
②他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの。
③他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの。
④正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。2.前項の規定は本契約終了後○年間継続する。
生産提携契約を締結することにより、甲乙は企業として強い結びつきを得ることになるため、両者の企業秘密情報を獲得したり、他人に漏洩することが好ましくない情報を得たりすることが考えられます。この場合、当事者以外の第三者に対しその情報が漏洩しないよう秘密を保持する義務があることを定めています。
もっとも、1項各号の場合は例外として定め、甲乙両者に秘密保持の過度な負担が及ばないよう配慮しています。
この秘密保持義務は、生産提携契約が終了したとしても数年間継続することを定め、情報獲得を目的とした生産提携契約を排除できるよう定めています。
契約解除
第14条
甲または乙は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、催告なしにただちに、本契約およびこれにもとづく個別契約の全部または一部を解除することができる。①この契約あるいは仕様確認書の重大事項に違反したとき
②監督官庁より営業取消又は停止等の処分を受けたとき
③銀行取引停止処分を受けたとき
④第三者から強制執行、差押、仮差押、仮処分等保全手続を受けたとき
⑤破産、民事再生、会社更生あるいは特別清算の申立を受けたとき
⑥信用状態悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき
この規定は取引の相手方に経営上の不審点がみられる場合、直ちに契約の解除ができる旨を定めています。
相手方が各号に該当するような状況に陥っている場合、生産提携契約を維持していても、報酬が支払われない、あるいは製品が製造されないような状態が生じる可能性があるため、契約当事者としてはそれを回避するために迅速に契約を解除できるようにする必要があります。
有効期間
第15条
本契約の有効期間は、平成○○年○○月○○日より満1年とする。ただし、期間満了の○ヶ月前までに、当事者の一方又は双方より、書面による契約条項の変更又は解約の申入れがなされない場合は、同一の条件にてさらに満1年自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。2.本契約の有効期間中であっても、甲又は乙は、相手方に対し〇〇ヶ月の予告期間をおいて、本契約を終了することができるものとし、この場合、損害賠償義務は生じないものとする。
生産提携契約は継続性の強い契約ですが、定期的に契約を更新するかどうかの意思確認の機会を設ける必要があります。
そのため、契約の有効期間を1年と定め、満了一定期間前までに何らかの申入れをしない場合は、自動的に更新する旨定めています。
もっとも、何らかの利益状況の変化で契約を終了する必要が生じた時のために、一定期間の予告期間を相手に通知すれば契約を終了することができるとしています。
専属的合意管轄
第16条
甲及び乙は、本契約および本契約に基づく個別契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
専属的合意管轄とは、契約当事者の間で裁判が避けられないような紛争状態が発生した場合に、一体どこの裁判所で裁判をするのかについての取り決めになります。
日本全国に裁判所があるわけですが、原則として義務の履行をしなければならない場所から最寄りの裁判所、あるいは、義務を履行しなければならない者の住所から最寄りの裁判所で裁判をすることとなります。
しかし、インターネットが普及した現在、遠隔地間の企業同士の取引も考えられるところ、わざわざ遠く離れた裁判所に足を運ばなくてはならないとなると、大変な労力となります。
そのため、予め紛争が発生した場合はこの裁判所で裁判をしようと取り決めをしておくことで、遠くの裁判所に出向くような労力を予め発生しないようにするものです。
規定外事項
第17条
この契約に定めのない事項又はこの契約の条項の解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議の上定めるものとする。
契約の最中に、契約書に書かれていない内容についてトラブルが生じた場合、あるいは契約書の条項について、解釈の相違が生まれた場合、甲乙間で協議によって穏便的解決を探る旨定め、トラブルの深化をなるべく防ぐことができるよう定めています。
まとめ
生産提携契約は寄託者甲の指定した詳細な設計と内容の製品について、受託者乙がその内容に従って製造する契約になるため、製造する製品の特殊性に基づいてこの雛形も大きく改変していく必要性が生じます。
業務提携というものが、企業と企業の相互協力形態であると考えると、雛形通りの合意がなされることはむしろ少なく、雛形をベースとして、それぞれの目指す提携形態に即した改変を行っていくことが求められます。
また、解説の中でも何度か取り上げましたが、生産提携契約は下請法や製造物責任法の適用が考えうる専門性の高い契約になりますので、わからない点が生じた場合は法律の専門家に相談し対応を仰ぐことも重要です。
(監修:徳川綜合法務事務所 行政書士 石川裕也)
(編集:創業手帳編集部)
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