
資金調達手帳 2015年12月10日
創業関連保証・創業等関連保証
この記事の目次
創業関連保証・創業等関連保証とは?
創業関連保証・創業等関連保証は創業を希望する方に対して各都道府県の信用保証協会が金融機関と連携して融資を行います。創業時に融資を利用する場合は事業計画書を作成し提出する必要があります。
創業等関連保証は個人が創業する場合、自己資金の要件があります(創業関連保証は要件なし)。
なお、創業関連保証と創業等関連保証は併用することができます。
創業関連保証の概要
資金の使い道
創業または分社化に必要な運転資金および設備資金
保証限度額
1,000万円
※支援創業関連保証(認定特定創業支援事業より支援をうける創業)の場合は1,500万円
保証期間
10年以内(据置期間1年以内)
利率
金融機関所定利率
信用保証料
各都道府県の信用保証協会による(財務状況によって割引あり)
対象要件
- 事業を営んでいない個人で1か月以内に新事業を開始する具体的な計画がある方
- 事業を営んでいない個人で2か月以内に会社を設立する具体的な計画がある方
- 事業を営んでいない個人が創業し、創業5年未満の方
- 事業を営んでいない個人が設立した創業5年未満の中小企業
- 分社化の具体的な計画がある中小企業
- 分社後5年未満の中小企業
自己資金要件
不要
担保条件
連帯保証人は個人の場合は不要・会社の場合は代表者のみ
無担保
創業等関連保証の概要
資金の使い道
創業または分社化に必要な運転資金および設備資金
保証限度額
1,500万円
保証期間
10年以内(据置期間1年以内)
利率
金融機関所定利率
信用保証料
各都道府県の信用保証協会による(財務状況によって割引あり)
対象要件
- 事業を営んでいない個人で1か月以内に新事業を開始する具体的な計画がある方
- 事業を営んでいない個人で2か月以内に会社を設立する具体的な計画がある方
- 事業を営んでいない個人が創業し、創業5年未満の方
- 事業を営んでいない個人が設立した創業5年未満の中小企業
- 分社化の具体的な計画がある中小企業
- 分社後5年未満の中小企業
自己資金要件
個人が新たに創業する場合は借入金額以上の自己資金が必要
担保条件
連帯保証人は個人の場合は不要・会社の場合は代表者のみ
無担保
対応地域 | 全国 |
---|---|
対応業種 | 創業・起業地方創生 |
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