資産管理会社とは?設立手順やメリット、注意点などを解説

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資産管理会社と一般的な法人は設立の目的が異なる


資産が増加すると、その分納税額が増えてしまうため対策方法がないか悩む方もいるでしょう。
そのような際には資産管理会社の設立を検討してみてください。節税対策ができるほか、相続問題リスクを回避するためにも役立ちます。

しかし、資産管理会社と聞いてもどういった会社なのか、設立する目的やメリットなどがわからないかもしれません。
そこで今回は、資産管理会社について解説するとともに、資産管理会社を設立するメリットや設立する手順について解説していきます。一定の資産を保有し、税負担に悩んでいる方は参考にしてください。

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資産管理会社とは?


資産管理会社とは、資産管理を目的に設立する法人を指します。資産の種類は以下のとおりです。

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産
  • 債権
  • 株式 など

主な収入源は、不動産資料収入や保有株式の配当収入となり、プライベートカンパニーとも呼ばれています。

資産管理会社を設立する目的

一般的な会社では店舗を持ち、商品の販売やサービスの提供、営業活動などが実施されますが、資産管理会社はそのような事業活動は一切行いません。
資産会社を設立する目的は税対策とも言えます。
例えば、所有する不動産で家賃収入を得ている場合、資産管理会社を設立していれば入居者から受け取った家賃を役員報酬という形で受け取ります。
そのため、所得税といった税負担を軽減できる点が大きなメリットです。

近年では、本業とは異なる副業としてプライベートカンパニーとなる資産管理会社を設立し、賃貸経営や株式投資、資産運用などで得た収入を管理するサラリーマンも増えてきています。

資産管理会社を設立したほうがいいケース


不動産や株式を保有しているからといって、保有者のすべてが資産管理会社を設立したほうがいいわけではありません。
ここでは、資産管理会社の設立がどういった人たちにおすすめできるのか解説していきます。

投資家で税負担を軽減したい

株式投資によって所得が一定水準を超えたら法人化した方が税負担を軽減できます。
個人の所得に対する所得税は、累進課税制となるため段階的に税率が引き上げられる仕組みです。

課税される所得金額 税率
1,000円~1,949,000円まで 5%
1,950,000円~3,299,000円まで 10%
3,300,000円~6,949,000円まで 20%
6,950,000円~8,999,000円まで 23%
9,000,000円~17,999,000円まで 33%
18,000,000円~39,999,000円まで 40%
40,000,000円以上 45%

例えば課税所得が4,000万円以上となれば45%もの税率が課せられ、さらには住民税を含めると55%もの税負担がのしかかることになります。

一方、法人税の税率は以下のとおりです。

区分 税率
資本金1億円以下 年800万円以下 15%
年800万円超え 23.20%
上記以外 23.20%

法人であれば最大23.20%の税率で、住民税や事業税を加えても30%ほどの税率に抑えられるため、収入が多くなるほど法人化した方が節税の恩恵を受けられることになります。

資産運用や副業などで所得が増えた

不動産や資産運用といった副業で所得が増えた方も、毎年安定した収益を得ているのであれば、資産管理会社の設立を検討してみてください。
所得が増えれば所得税よりも法人税の方が税率も低くなるため、節税が可能です。
また、親族に役員報酬を支給すれば所得を分散できるので、節税効果が期待できます。

個人投資家の場合は、社会保険に加入できるため厚生年金に加入できます。国民年金と比較すると受給額が高くなるため、老後の不安を軽減することにも役立つでしょう。

将来相続税がかかると予想される

財産を相続すると相続税が発生します。
生前贈与を考えたとしても、贈与税が発生するため将来相続税がかかることが予想される場合は、相続税対策として資産管理会社の設立を検討してみてください。

贈与税に関しては、年額110万円までは基礎控除が認められています。しかし、それ以上の贈与になれば課税対象です。
贈与税に関しても累進課税制なので、段階的に税率が上がっていく仕組みとなり、最大で55%もの税率が課せられます。

しかし、オーナーとなる資産管理会社に親族を役員として配置すれば、役員報酬を支給することにより対応できます。
贈与税や相続税を負担することなく資産を移動できるため、税負担の軽減に役立つのです。
将来、相続税や贈与税の負担が予想される場合は、早い段階で法人化することを検討してください。

資産管理会社設立のメリット


資産管理会社を設立すると様々なメリットを享受できます。どんなメリットが得られるのか、設立する前に確認してみてください。

相続税や所得税の節税ができる

資産管理会社を設立すれば、税負担を軽くすることができます。相続税に関しては、前述したように最大で55%もの税率が課せられます。
多くの財産を保有している方々にとっては、大きな負担です。
しかし、役員報酬として分配すれば所得税は課せられますが、相続税や贈与税と比較すると負担が軽減されます。
不動産に関しても、資産管理会社が保有すれば相続財産からは外れるため相続税を支払う必要がありません。

また、相続税は相続人になった日から10カ月以内に納付する必要があります。
納付は現金となるため、現金以外となる不動産を相続した場合は費用を工面することが難しくなってしまいます。
工面できない場合は、相続した不動産を手放す必要があり、売却できなければ現金を手にすることもできません。
不動産は分割も難しいため、相続問題に発展するケースもあり、残された子や孫に迷惑がかかる可能性もあります。
こうしたリスクを抑えられる点も、法人化するメリットです。

所得税に関しても前述したように法人化することで税負担を軽減できます。これは、役員報酬に給与所得控除が適用となるためです。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円未満 550,000円
1,625,001円~1,800,000円 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円~3,600,000円 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円~6,600,000円 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円~8,500,000円 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

例えば、オーナーが受け取る役員報酬が400万円だった場合、「400万円×20%+44万円」の計算式で給与所得控除額が算出できます。その結果、控除額は124万円です。
課税所得は「400万円-124万円」で計算できるため、276万円となります。
課税所得が400万円であれば所得税率は20%となりますが、課税所得が276万円であれば税率は10%となるため、より税負担を軽くすることができます。

役員報酬を支給して所得を分散できる

個人の所得税は、所得が増えていくごとに税率も高くなります。
しかし、資産管理会社の役員としてオーナーのみならず配偶者や子ども、親族などを配置すれば給与として得た収益を支払えるので所得の分散が可能です。
複数の親族間で報酬を分散すれば所得税の税率が低くなるため、所得税の負担を軽減できます。

経費の範囲を広げられる

資産管理会社を設立すれば、経費の枠を拡大できます。
個人事業主でも所得を得るためにかかった経費を収入から差し引けますが、あくまでも事業活動に直接関係のある費用のみです。
そのため、自宅の一部分を仕事用として使っている場合や自家用車を仕事で活用している場合は、全額を経費として扱うことが難しくなってしまいます。

しかし、資産管理会社の場合は、事業に直接関わる費用だけではなく、間接的に関係する一部分の経費も算入が認められています。
社宅として会社が借りている自宅の家賃や社用車として購入した車の維持費も経費の対象です。
親族への報酬や退職金、一部の生命保険料も経費扱いとなるため、結果的に法人税の負担を軽減することが可能です。

繰越控除を延長できる

繰越控除が延長できるのも利点です。事業で損失を出した時にその年だけではなく次年度以降に繰越をして所得を差し引ける制度を繰越控除と言います。
通常、個人事業主であれば繰越控除の期間は最長3年です。
しかし、法人であれば最長10年まで損失の繰り越しが可能となるため、長期間にわたって繰り越しができるようになります。
長期的に損益の平準化を図れる点は法人化する上で大きなメリットとなります。

損益通算の範囲を広げられる

損益通算とは、所得金額の計算で生じた損失を、他の所得金額から控除することです。
黒字の所得から赤字の所得を差し引いて税金を圧縮できるため、事業所得が赤字であっても不動産所得で黒字が出ていれば税金を圧縮できます。
その結果、納税額を抑えられます。
しかし、個人事業主の場合は損益通算できる所得とできない所得があるので注意が必要です。

【損益通算が可能な所得】
  • 事業所得
  • 不動産所得(土地にかかる利子は含めない)
  • 譲渡所得(不動産・株式・ゴルフ会員権などは含めない)
  • 山林所得
【損益通算が不可能な所得】
  • 配当所得
  • 給与所得
  • 利子所得
  • 退職所得
  • 一時所得
  • 雑所得
  • 譲渡所得(不動産や株式など)

法人であれば所得計算が分けられていないため、事業活動で生じた損失は他の事業活動で得た収益と合算計算されて通算されます。
本業での損益と本業以外での損益も通算できるので、資産管理会社を設立した方が税負担を軽減できます。

相続・事業承継の対策につながる

土地や建物といった不動産は、相続人が増えるほどに遺産分割が困難です。
しかし、資産管理会社を設立して不動産を所有させ、株式を相続人に分配すれば不動産の権利を間接的に分配できるので遺産分割がスムーズに行えます。
後継予定者ではない法定相続人に無議決権株式を発行して相続させれば、議決権がないので、相続時も会社経営に対するコントロールができなくなるため相続争いを防ぐことにもつながります。

資産管理会社の設立手順


ここからは、資産管理会社を設立する際のステップをご紹介していきます。会社設立時の参考にしてください。

1.会社の基本事項をまとめる

会社設立にあたって必要となる基本事項をまとめていきます。

  • 社名
  • 本社所在地
  • 出資者
  • 資本金額
  • 決算月

社名は、株式会社や合同会社の前後に名称を入れます。既に商標登録されている名称は使えません。
また、複雑な記号や行政官庁の名称も使えないので注意してください。
資本金額は、1円からでも可能です。事業会社と異なり資本金額は重要視されないため少額でも問題ありません。
ただし、資本金が1,000万円以上となれば第一期目から消費税が課税対象となるため注意してください。

2.登記に必要な3種の印鑑と書類・資本金を準備する

会社を設立するにあたって登記が必要となるため、提出するために必須となる印鑑や書類、資本金を準備します。印鑑は、代表者印・社印・銀行印の3種類です。
その他に以下の書類が必要です。

  • 定款
  • 登記書類
  • 開業届
  • 就任承諾書

定款は、会社のルールをまとめたものです。ネットに掲載されている雛形に沿って作成することができますが、難しい場合は司法書士に依頼ができます。
また、資本金の準備も必要です。前述したように資本金は1円からでも可能です。
個人口座に会社の資本金を払い込み、通帳の表紙と1ページ目、振込内容が記載されているページをコピーして、登記申請時に必要な払込証明書を作成します。

3.法務局に登記申請書を提出する

書類が用意できたら、管轄の法務局で登記申請を行います。登記を申請した日付けが会社設立日となり、申請後1~2週間程度で登記が完了します。
完了後には、定款の写しや登記事項証明書の発行が可能です。

4.開業の届出を提出する

登記終了後に開業届の提出を行います。管轄の税務署の他に本社所在地のある市区町村役場、年金事務所などに届出を行います。
青色申告を行いたい場合は、開業届を出す際に一緒に青色申告承認申請書も提出してください。

資産管理会社設立時の注意点


最後に資産管理会社を設立する際の注意点を解説していきます。

資産を自由に使えなくなる

不動産や株式によって得た収益を会社に移転すれば、資産は会社の所有となります。そのため、オーナーだからといって自由に使用することはできません。
個人的な目的で資産を利用したい場合は、資産管理会社からオーナーに資産を移転する必要があるため、役員報酬や配当といった形で支払います。
その場合は、課税対象となるため所得税や住民税が発生する点に注意してください。

コストや事務作業が増える

法人設立の際には様々なコストがかかります。

  • 定款認証費用
  • 登録免許税
  • 定款印紙代
  • 印鑑作成費
  • 謄本手数料 など

定款は、電子定款を選択すれば印紙代を節約できます。また、司法書士に依頼をする場合は報酬が発生するため、さらに費用がかかります。
維持コストや運用コストもかかるため、コストが増える点に注意が必要です。

また、事務作業が増える点にも注意してください。個人事業主であれば経営判断は全て事業主で行えます。
しかし、法人であれば重要事項は株主総会や取締役会の議決が必要です。オーナー1人でも議事録の作成が必要なので、個人事業と比較すると手間が増えてしまいます。

帳簿や税務申告も法人の方が複雑になるため、事務作業が増える点もデメリットです。
会計や税務申告に誤りがあれば税務調査の対象となるため、ペナルティが科される危険性もあります。注意して申告してください。

資産管理会社を設立して節税効果を高めよう!

税負担を減らしたいのであれば、資産管理会社の設立を視野に入れられます。
資産が多いほど設立するメリットが大きくなりますが、資産を自由に使えなくなる点やコストや事務負担が増加する点には注意が必要です。
メリットや注意点を踏まえた上で法人化を検討してみてください。

創業手帳(冊子版)では、法人化する上での様々なメリットや会社設立に役立つ情報をご紹介しています。資産管理会社設立を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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(編集:創業手帳編集部)

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