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教えて先生!Q&A2015年7月22日
会社設立後に税務署等に提出する「定款の写し」とは?
定款とは?
定款とは、会社を運営していく上で必要不可欠な原則・ルールを定めたものです。会社を運営していくための重要な指針となりますので、会社を設立する前に必ず作成することが求められています。
会社を設立し、法務省に設立登記の申請をするためには、公証役場で認証を受けた定款を作成する必要があります。
定款には、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」任意的記載事情」があり、今後の運営に大きく影響しますので、慎重に作成する必要があります。
定款の写しとは
事業を進めていく中で、様々な手続きを行う場合に、定款の提出が必要になることがあります。例えば、行政庁などに許認可申請、金融機関と取引、登記手続などでは定款の写しの提出を求められます。
一般的に、定款の原本は公証役場や会社に保存されていますので、定款の提出が必要になる場合にも、原本を提出するというわけではありません。
定款を提出する必要がある場合には、定款のコピーをとり、そのコピーに原本と相違ない旨の証明(原本証明)を付けて提出するということが行われます。なお、必要書類として「定款の写し」としか記載されていない場合、定款のコピーを提出しただけで足りることもあります。
定款の記載事項について
定款に記載する事項は、法律上「絶対的記載事情」「相対的記載事情」「任意的記載事情」の3つに区分けされます。
①絶対的記載事項(事業の目的、商号など)
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。この事項が欠けていたり、違法性があったりすると、定款全体の効力が無効となります。
・目的
・照合必
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名または名称および住所
・発行可能株式総数
②相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に定めないと効力が生じない事項です。
・株式の譲渡制限に関する規定
・役員の任期の伸長
・株券発行の定め
・現物出資/財産引受
・発起人の報酬・特別利益
・設立費用
③任意的記載事項
任意的記載事項は、定款に記載する必要はありませんが、会社が任意に定款内で定めることができる事項です。
・事業年度
・取締役などの役員の数
・株主総会の議長
・定期株主総会の招集時期
・基準日任意的記載事項
カテゴリ | 設立・登記 |
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