家事消費とはいったい何?該当するケースや仕訳、確定申告の方法を解説

資金調達手帳

家事消費はどう処理する?確定申告に必要な処理方法などを解説します。


個人事業主の場合、製造した商品や仕入れた商品について、売れ残ったものをプライベートの生活で消費する場面もあるでしょう。
このようなケースは、家事消費と呼ばれ、会計上でもきちんと処理することが大切です。

今回は、家事消費の処理方法について解説します。

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家事消費とはどのようなものか


家事消費とは、原材料や商品の棚卸資産や消耗品の物品になど関して、事業主自ら消費したり、知人らに無料で贈与・または割引したりした場合に適用されます。
つまり、事業用の棚卸資産をプライベートで消費するものを指します。

また、家事消費と認められるものは基本的に棚卸資産や消耗品のみで、労働やサービスに関しては対象外です。
家事消費は、会計上の勘定科目であり、記帳の際には家事消費分を計算して算入する必要があります。

家事消費は収入と考える

家事消費は、事業所得の算出においては収入として考えます。つまり、家事消費は会計上では売上げであり、収益の処理を行います。
金額については税法で決められた算出方法にのっとり、その金額を正確に記帳します。

また、従業員への賄いの計算方法では、1食分の価格として妥当な金額を決め、提供した日数と人数をかける方法が基本です。

家事消費と事業消費の違い

個人事業を営むにあたり、家事消費と同じく収入と考えるものに、事業消費があります。下記では、それぞれの特徴をあげていきます。

・家事消費
前述のように、原材料や商品をプライベートで消費するもの
・事業消費
農業などで適用され、食物栽培の際の肥料や家畜の餌、また従業員に農作物を給与として現物支給する時に計上するもの

ちなみに、事業消費を計上する時は、収入として処理すると同時に、生産に供したものとして経費計上も行います。
また、事業消費を行った場合は、家事消費と同様に、その都度金額を記帳することが理想です。

ただし、農業や畜産における事業消費の金額が明確ではない場合、消費した分の金額を見積もり、1年分をまとめて記帳することも認められています。

家事消費にあたる例・あたらない例

こちらでは、家事消費にあたる例とあたらない例について、それぞれ紹介します。

家事消費になる例

・売れ残った食品を自身で食べた
この場合は、事業主自身のプライベートの消費であるため、家事消費に該当します。

・商品を知人にあげた・半額で販売した
まず、知人にあげたものはその価格分が家事消費として考えられます。そのため、半額で販売した場合はもともとの販売価格の半分が家事消費分です。

・従業員に賄いを作った
賄いの原材料が棚卸資産で、従業員への飲食はプライベートな消費と考えられます。

・事業で使用していた9万円のPCを知人に譲った
このPCの取得価額が10万円以下であれば、消耗品(準棚卸資産)とみなされるため家事消費に算入されます。

家事消費とみなされない例

・美容師が知人のヘアスタイリングを行った
前述のように、家事消費にサービスは含まれないため、このケースは該当しません。

・商品サンプルを配布した
この場合、商品を事業の一環として利用していますが、販促の費用として考えます。事業消費とも似ていますが、処理上は広告宣伝費として計上します。

・事業で使用していた20万円のPCを知人に販売した
20万円の備品は、減価償却資産とみなされます。そのため、家事消費には該当せず、さらに知人から得た収入は譲渡所得として計上します。

・建設業者が自宅を建設した
建設に使用する材料を、もとからプライベート用として購入した場合はサービスの提供となり、家事消費にはあたりません。
ただし、材料を事業用のものから使用した場合は、材料分のみ家事消費とします。

家事消費で計上すべき金額は所得税法と消費税法で異なる


家事消費の考え方は、所得税法と消費税法で異なっています。そのため、税額を計算する際はそれぞれの取り決めにのっとる必要があります。

所得税における計算の基本について

所得税法における家事消費の計算方法は、2通りあります。

1.販売価格そのまま
2.棚卸資産として仕入れた価格か、販売価格の70%のいずれか高い方

1.に関しては原則として定められていますが、2.は特例の計算方法として認められています。一般的には、2.の特例を利用して計算されることが多いです。

ちなみに、10万円以下の減価償却資産や一括償却資産などの準棚卸資産を家事消費する場合には事業所得に、不動産などの準棚卸資産の場合は雑所得で計上することと決められています。

消費税における計算の基本について

消費税法では、所得税法と家事消費の計算方法が異なっています。家事消費は原材料や商品の消費に加えて、使用した場合も含まれます。
消費税の課税売上を計算する際には、以下の2つの方法があります。

1.商品の時価
2.棚卸資産として仕入れた価格か、販売価格の50%のいずれか高い方

1.では、消費税法において棚卸資産などを家事消費した場合、いわゆる「みなし譲渡」として対価が発生する取引きとされ、課税売上に組込まれます。
2.のケースで家事消費分を計算する時は、所得税法における特例とほぼ同様ですが、仕入価格か販売価格の50%以上の金額を比較して計算しています。

このように、所得税の算出と消費税の算出では方法が異なるため、所得と消費税の課税売上における家事消費はそれぞれ別に計算する必要があります。

具体的に計算してみよう

以下では、所得税法と消費税法それぞれの規定により家事消費分を計算します。

所得税法

・販売価格10,000円、仕入価格6,000円の商品を家事消費する
所得税法における特例を利用すると、仕入価格6,000円<販売価格10,000円の70%=7,000円です。そのため、家事消費分は7,000円で計上します。

・販売価格10,000円、仕入価格8,000の商品を家事消費する
この場合では、仕入価格8,000円>販売価格10,000円の70%=7,000円となり、家事消費分は8,000円です。

消費税法

・販売価格10,000円、仕入価格6,000円の商品を家事消費する
消費税法の規定にのっとると、仕入価格6,000円>販売価格10,000円の50%=5,000円となり、家事消費分は6,000円です。

・販売価格10,000円、仕入価格4,000の商品を家事消費する
このケースで計算すると、仕入価格4,000<販売価格10,000円の50%=5,000円であるため、家事消費分は5,000円となります。

家事消費はどのように仕訳するか


こちらでは、家事消費の仕訳方法について例をあげて説明します。

個人事業主自身が消費したケース

前述の例を使用し、販売価格を10,000円、仕入価格を6,000円とします。
この場合、仕入価格6,000円と販売価格10,000円の70%=7,000円を比べると後者のほうが高いため、7,000円を家事消費として貸方に売上計上します。
借方は、事業主のプライベート用の勘定科目として、事業主貸を使用します。

日付 摘要 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年〇月〇日 商品の家事消費分 事業主貸 7,000 家事消費など 7,000

身内に割引価格で販売したケース

販売価格10,000円・仕入価格6,000円の商品を、知人に半額の5,000円で販売したとします。
この時は、仕入価格6,000円と販売価格10,000円の70%=7,000円を比較し、7,000円が家事消費の計算に使用する部分です。
一方、知人には半額の5,000円で販売しているため、売上げが5,000円と、家事消費計算分7,000円との差額2,000円を家事消費として仕訳します。

日付 摘要 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年〇月〇日 商品売上 現金 5,000 売上 5,000
商品の家事消費分 事業主貸 2,000 家事消費 2,000

商品をサンプルとして使用したケース

仕入価格300円の商品をサンプルとして顧客に配布した場合、事業のために供した経費と考えることができるため、家事消費として収入計上をせずに単純に広告宣伝費とします。

日付 摘要 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年〇月〇日 販促サンプル配布 広告宣伝費 300 仕入 300

従業員に賄いを提供したケース

従業員への賄いにおける家事商品の計算には、まず賄いの材料における仕入価格と原価率を使い、賄い1食分の想定販売価格を算出します。

例えば、1食あたりに使用する材料=仕入価格が200円、原価率を40%とすると、200円÷40%=500円であり、1食分の販売価格は500円と見積もることができます。
仕入価格である200円と、販売価格500円×70%=350円では、後者のほうが高いため家事消費は350円です。
そして、賄いを作った1ヵ月の日数を20日とし、従業員5人に提供したとすると、350円×20日×5人=3,500円が1ヵ月分の家事消費です。

このように、従業員への賄いは、1ヵ月もしくは1年単位でまとめることができます。
家事消費分が計算できたら、仕訳方法は個人事業主自ら家事消費した場合と同様です。

日付 摘要 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年〇月〇日 従業員への賄い分 事業主貸 3,500 家事消費など 3,500

消費税の課税売上と不課税売上を計上する場合

家事消費の計算では、消費税の課税売上と不課税売上を分ける必要があります。これは、前述のように所得税法と消費税法で家事消費の計算方法が異なるためです。
例として、仕入価格6,000円、販売価格10,000円の商品を家事消費したと考えます。

まず、所得税法に基づく計算を行うと、仕入価格6,000円<販売価格10,000円×70%=7,000円であり、家事消費分は7,000円です。 一方、消費税法にのっとった計算方法での家事消費分は、仕入価格6,000円>販売価格10,000円×50%=5,000円です。
この、消費税法で算出した5,000円が消費税の課税売上であり、所得税法で算出した7,000円との差額2,000円が不課税売上となります。

このパターンは、以下のように仕訳できます。

日付 摘要 借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
2021年〇月〇日 商品の家事消費分 事業主貸 7,000 家事消費(課税) 5,000
家事消費(不課税) 2,000

確定申告の方法について


家事消費分を含めて確定申告を行う時、確定申告書に家事消費の金額をきちんと記入しなければなりません。
青色申告を例に取ると、青色申告決算書の2枚目の左下方に「家事消費等」の欄があり、ここに家事消費の金額を記入します。
特に、農業や飲食業の場合、家事消費は発生してしかるべきものと考えられるため、「家事消費等」の欄が空欄である場合、税務署からチェックが入ることもあります。

また、家事消費の金額計算についてはあいまいになりがちになるため、もし税務調査が入った際にも合理的な説明がつくように、日ごろから家事消費の計算をしっかり行っておきましょう。

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家事消費は農業では見落としがち


農業を営んでいる個人事業主の場合、家事消費の計上を忘れがちです。
収穫した農作物を自身で食べた時や、知人に分配した時にも、家事消費を計算する必要があります。

個人事業主の消費や近所への贈答分の扱い方

農業従事者は、農作物を自身で食べたり、隣近所に贈答したりすることが少なくありません。また、形が悪く商品にならない農作物を消費することもよくある話です。
この時、税法上では農作物を収穫すれば所得が発生すると考えます。そのため、基本的には農作物を食べたり分けたりした場合には、家事消費の計上が求められます。

畑を事業用と自足用に分けている場合で、自足用の農作物のみを消費・贈答するのであれば、自足用の栽培にかかった経費は計上できませんが、家事消費を計上する必要はありません。
とはいえ、上記のように事業用と自足用を完全に分けているケースはあまり多くなく、消費・贈答をした農作物の量は確定しづらいものです。

さらに、地域のイベントなどに農作物を提供するケースも見られるため、どれだけを家事消費とするかはありまいになりがちです。
このような場合、その農作物を市場で販売した場合の市場価格と、家事消費した量をおおまかに見積もり、1年分まとめて計上することができます。

自足分しか栽培していない場合は

農作物を、自足する分しか栽培していないケースについては、その収穫量は微量であり、さらに事業ではなく収益を見込んでいないことを鑑みます。
この時、収穫した農作物のおおよその市場価格をもとに収入を計算し、所得を0として確定申告することが可能です。

これには、2つの理由があります。

  • 収入に対する経費を考えると、所得は赤字になると見込める
  • 事業ではないため、所得が発生する場合は雑所得となり、赤字であっても他の各所得から相殺(損益通算)ができない

以上の理由から、正確な所得を算出することが困難とみなされます。

廃業した時は注意が必要


個人事業を廃業する際に注意したいことは、棚卸資産といった家事消費を行っていなかったとしても、事業用資産を売上げとして計上しなければならない点です。
これは、前述で少し触れた「みなし譲渡」であり、廃業後にも所得税の納付や、消費税の課税事業者である場合には消費税の納付が課せられます。
この点を覚えておかなければ、想定外の課税が発生することとなるため、廃業時には考慮すべきです。

家事消費の処理で迷ったら


個人事業主が家事消費を計上するには、わかりづらい面が伴うことは確かです。どのように処理して良いか迷った時は、下記の方法をおすすめします。

会計ソフトを利用する

家事消費の計算や仕訳が煩雑である場合は、会計ソフトを利用するのがおすすめです。
家事消費についても、仕入価格を入力すれば自動計算してくれて、確定申告書や財務諸表にも反映してくれます。

また、記帳ミスや計算ミスもなく、帳簿の金額が合わないといったトラブルも避けられます。

記帳代行サービスを利用する

とにかく記帳のことがわからなくて困るという人は、記帳を第三者に任せる方法もあります。
記帳代行サービスを利用すれば、自ら記帳する手間を大幅に省けるほか、青色申告に必要な複式簿記にも対応してくれるため、大きな節税要素となる特別控除を受けることも可能です。

税理士に相談する

家事消費といった、会計業務や税務関連のことを何でも相談できるのが税理士です。
税理士に業務を依頼することで、会計や税務全般を任せることができるほか、経営に関する適切なアドバイスを受けることもできます。
税理士の中でも飲食業に強い・小売業に詳しい、といった得意とする業種があるため、自分の事業に合った税理士は心強い味方となります。

その他相談できる団体など

記帳代行サービスや税理士への依頼には、少なからず費用がかかります。
この点を心配する人には、無料もしくは安価な年会費を支払うことで、税務や経営相談に乗ってくれる団体を訪ねると良いでしょう。

・税務署で無料相談に乗ってもらう
税務署では、窓口はもちろんのこと電話でも税務相談を受付けています。メリットは、税務のプロに無料で何でも相談できるところです。
家事消費でわからないことがあっても、丁寧に回答してくれるでしょう。

・商工会議所でサポートを受ける
各自治体に設置された商工会議所は、加盟している個人事業主や中小企業のために、資金繰りや取引先のあっせんなど、事業に関する様々な面をサポートしてくれます。
費用は、加入金と年会費がかかりますが、記帳代行や税理士への依頼に比べると負担は少ないでしょう。

まとめ

家事消費は、基本的に売上げとして計上するため、消費が発生した分はしっかりと把握し、その都度記帳することがおすすめです。
特に、農業従事者は家事消費分の計上があいまいになるケースがよくあるため、家事消費の取扱いについては知っておくべきです。

もし、会計処理でよくわからないことがあれば、会計ソフトを使えば簡単に計算や仕訳ができますし、専門家やサポート団体に相談することも検討してみてはいかがでしょうか。

創業手帳の冊子版では、個人事業主のための家事消費について、計算方法や仕訳方法などを詳しく解説しています。家事消費が発生しやすい事業主の方は、ぜひ参考にしてください。
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(編集:創業手帳編集部)

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