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資金調達・会計

株式会社の出資金返還の方法は?

出資金とは?
出資金とは、会社などの設立の際に出資者が会社に提供した資金のことです。株式会社の場合、出資者は、資金の提供の見返りに株式を取得し株主となります。株主になるとその会社の経営参加や配当金・売却益などの経済的利益を受けることができます。
会社は、出資金を資本金や資本準備金として経理処理し、この資金は会社に帰属します。
また、会社は出資者に出資金を原則として返還する必要がありません。出資者となる場合には、この点を充分に留意する必要があります。
なぜ出資金の返還ができない?
株式会社等の株主は、間接有限責任です。そのため、株主は、出資したお金以上の負担を求められることはありません。会社の債権者は、その会社の財産から支払いや借金の返済などを受けることになり、会社がどれだけ財産を持っているかが非常に大事になります。
会社の財産は、出資金と事業により稼いだ財産です。会社が出資金を自由に出資者に返還できると、債権者への返済原資が無くなってしまう可能性があります。
そのため、会社の財産を保全し債権者を保護するため、株式会社等が出資金を出資者に返還することは原則認められていません。
解散・精算による残余財産の分配
出資金は原則返還不要ですが、会社が解散や清算などをした場合は出資者に出資金を返還することになります。これを残余財産の分配といいます。残余財産とは、売掛金などの債権の回収、固定資産の現金化や買掛金や借入金などの債務の支払いをした後に会社に残った財産のことをいいます。
残余財産は、それぞれの株主に対して、株式の保有比率に応じて分配されます。残余財産の金額によっては、出資した金額より多くなることも少なくなることもあります。
株式買取請求権のよる返還
出資金は原則返還不要ですが、株主から会社に株式の買取請求があった場合は返還する必要があります。株主は、一定の場合、会社に対して、自分が保有している株式を公正な価格で買い取るように請求できる権利があり、このことを株式買取請求権といいます。株式買取請求権は、「単元未満株式の買取請求」と「株主の株式買取請求」の2種類があります。
株式譲渡承認請求権
上場企業などの公開株式は自由に株式を売買でき、非上場企業の株式は、一般的には、
定款で株式の譲渡が制限されています。株式の譲渡制限がある場合、株主は会社の承認なく株式を譲渡・売買することはできません。
しかし特定の場合、例えば、株主の相続者などの場合、株式を譲渡・売買を請求することができます。

カテゴリ 資金調達・会計
関連タグ 出資 株式会社 設立
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