NPO法人とは。利益は出していいの?一般的な会社との違いは

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NPO法人と株式会社との違いやメリット・デメリットを解説

NPO法人は、株式会社と同じように法人団体の一種です。
起業を目指す方にとって、事業内容によってはNPO法人も選択肢の一つとする場合があります。

ところで、NPO法人とはどのような法人なのでしょうか。
「儲けを出さず、ボランティアのような活動をしている団体」と思っていませんか。それは少し違います。
NPO法人とは何なのか。NPO法人の特徴とメリットデメリットを解説します。

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NPO法人とは


NPO法人とは、「特定非営利活動法人」のことで、活動内容は「特定非営利活動促進法」という法律によって定められています。
NPO法人と聞くと「ボランティア活動なの?」「給料はないの?」といった、「非営利」の言葉から様々なイメージを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、その実態は想像とは少し違っています。

NPO法人とはどんな団体で、何をするものなのか、特徴を解説します。

NPO法人はボランティア活動ではない

NPO法人は、営利を目的としない「非営利活動法人」ですが、この「営利を目的としない」の意味が少し分かりにくいため、誤解を与えることがあります。
NPO法人は確かに営利目的ではないですが、それは「お金を稼いではいけない」ということではありません

NPO法人の「非営利」の意味は、お金を稼いではいけないのではなく「利益を分配しない」ということです。
収益を上げてかまいませんし、そこで働いている人には給料もしっかりと支払われます。

NPO法人でやっていることが社会教育や福祉に関係するようなことが多いため、ボランティア活動と間違えられることもあるのでしょう。
しかし、条件さえ満たしていれば、利益目的の事業を行うことも可能です。

寄付もありますが、実際に寄付だけでNPO法人を運営するのは難しくなっています。
そのため、利益目的の事業として行政や国から事業を受託したり、企業から仕事を受けたり、物販を行ったりすることも珍しくありません。

NPO法人の要件

NPO法人は、特定非営利活動促進法で定められている要件を満たすことが必要です。

NPO法人の要件をいくつか紹介します。
・特定非営利活動を主たる目的とすること
・営利を目的としないこと
・10人以上の社員がいること
・役員のうち報酬を受ける人数が、役員の総数の3分の1以下であること
・宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと

また、特定非営利活動には以下の20分野が認められています。これらの活動内容を目的として活動する法人がNPO法人です。

    1.保健、医療または福祉の増進を図る活動
    2.社会教育の推進を図る活動
    3.まちづくりの推進を図る活動
    4.観光の振興を図る活動
    5.農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
    6.学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
    7.環境の保全を図る活動
    8.災害救援活動
    9.地域安全活動
    10.人権の擁護または平和の推進を図る活動
    11.国際協力の活動
    12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    13.子どもの健全育成を図る活動
    14.情報化社会の発展を図る活動
    15.科学技術の振興を図る活動
    16.経済活動の活性化を図る活動
    17.職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
    18.消費者の保護を図る活動
    19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
    20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動

内閣府NPOホームページより

NPO法人と株式会社の違い


NPO法人は、株式会社と同じ法人の一種ですが、株式会社とは大きく異なる点があります。

サービスと収益の流れが違う

NPO法人と株式会社などの法人との違いの一つには、受益者負担かどうかの違いがあります。「受益者」とは、サービスを受ける人のことを指す言葉です。

一般的な会社やお店では受益者(サービスを受ける人)がサービスの対価としてお金を支払うのが普通です。
しかし、中にはサービスを受けたいのにお金がなくて受けられない人もいて、そのようなケースでNPO法人の出番となります。

NPO法人のサービスでは、受けた人が直接対価を負担する必要がありません。対価を負担するのは、寄付や補助金など、サービスを受けた人以外の人や団体です。

例えば、生活困難を抱える家庭への食事の提供では、各家庭は金銭の負担なく食事を得ることができ、その活動に共感、応援する人が寄付で支えます。

課税の方法が違う

株式会社とNPO法人では、課税の方法も違います。違うというよりは、入ってくるお金のタイプが異なるため、違った課税方法になると言ったほうが良いかもしれません。

NPO法人では、サービスの提供者からお金をもらわず、寄付金によって運営することが多いです。
そして受けたた寄付金には税金がかかりません。株式会社などの法人は、収益事業がメインであり、事業で得た収益には法人税が課税されます。

ただし、NPO法人でもすべてが非課税ではありません。法人住民税の均等割り、消費税、給料といった源泉所得税、不動産取得税、固定資産税などは収めなければいけません。
また、NPO法人の中でも、収益事業を行っている法人は収益事業による所得金額に対してのみ、法人税が課税されます。

株主と配当のルールが違う

株式会社とNPO法人の違いとしては、株主と配当金についても重要なポイントです。株式会社では、資本金を出資する株主(会社法では社員)がいます。
株式会社では収益が出たら株主に収益を分配しますが、NPO法人では収益を分配することはありません

NPO法人では収益が出ることもありますが、その分は株主に分配されずにNPO法人の事業活動へ回されます。
NPO法人では、そもそも出資者である株主はおらず、寄付をした人に分配もできません。
NPO法人の運営によって生まれた利益、収益は「剰余金」と呼ばれます。

NPO法人のメリット


起業を検討中の皆さんは、事業内容がマッチすれば、株式会社ではなくNPO法人を起ち上げることもできます。

事業内容が収益を得ることよりも社会貢献に比重がある場合はにはNPO法人のほうが良い面があります。

費用や利便性、信用面など、いくつかの面からNPO法人のメリットをチェックしてみましょう。

費用と税金面で優遇

NPO法人のメリットとして注目されるのは、費用の調達や税金面での優遇です。
費用の調達の面では、「NPO法人として」というよりは寄付金に対して課税されないところがメリットと言えます。
収益事業を行うNPO法人では、収益事業については課税対象となるため、注意してください。課税対象にならないものには、会費や入会金も含まれます。

また、法人の地方税の均等割(7万円)が、税法上の収益事業を行っていない場合には減免となります。
会社の場合には赤字でも支払うべきものなので、この点は大きなメリットと言えそうです。

ボランティアより継続しやすい

社会貢献がしたいと思っている人にとって、NPO法人にすることで個人のボランティア活動よりも動きやすくなります。
NPO法人になれば、法人名で契約したり銀行口座を開設することもでき、活動の幅を広げやすく続けやすくなるでしょう。
また、NPO法人は給与を払って人を雇います。社会貢献を広く進めたい人は、仲間を募る際にも雇用という形を採れて安心して参加してもらえます。

社会的信用度が高い

NPO法人は、社会的信用度の高い団体です。
個々でのボランティア活動はもちろん、NPO法人になっていないグループよりも信用を得られ、様々な支援を得ることや行政や企業から事業の案件をもらうこともやりやすくなります。
また、地域やサービス利用者からの信頼が得られ、安心してサービスを利用してもらえます。

NPO法人のデメリット


NPO法人は、税金面などのメリットもある反面、デメリットや大変なこともあります。むしろメリットは運営や設立が大変だからこそなのものかもしれません。
NPO法人のデメリットもチェックしましょう。

常に厳しい目で見られる

NPO法人は、社会的信用が高いと説明しましたが、その信用度は厳しいチェックによって成り立っています。
NPO法人は、設立の際だけでなく定期的なチェックと認証を所轄庁から受ける必要があります。

NPO法人の認証をクリアするためには、社員数や活動目的を守り、さらに事情報告書や計算書類、役員名簿の作成と提出が毎年必要です。
団体全体の人件費も含め財務情報まで公開されていることで、社会的信用を得ています。

税務申告が必要になる

NPO法人は非営利の組織ですが、だからといって税務申告が必要ないわけではありません。収益事業を行っている場合には、ボランティア団体とは違って税務申告は必要ですし、納税も必要となります。

収益事業を一切行っていない場合には必要ありませんが、現実的には寄付のみで運営するのは難しく非効率のため、収益事業は少なからず必要となるでしょう。

継続には労力がかかる

NPO法人起ち上げには、所轄庁の厳しい認証をクリアする必要があり、さらに継続のためには多大な労力がかかります。
株式会社も手間はかかりますが、NPO法人は手間もかかる上に、怠った際の罰則も厳しいのです。税務申告の必要がないNPO法人でも、継続のための事業報告書の提出は必須となります。

必要な提出書類は以下の通りです。提出を3年間怠るとNPO法人の認証は取り消しとなってしまいます。

  • 事業報告書提出書
  • 事業報告書
  • 活動計算書
  • 貸借対照表
  • 財産目録
  • 前事業年度の役員名簿
  • 前事業年度の社員名簿

NPO法人の注意点


NPO法人を運営する際には、営利目的の会社とは異なる点、類似する点など、十分に理解することが大切です。

NPO法人ならではの特徴を紹介します。

NPO法人の収益は全額NPO事業へ

NPO法人では、収益事業を行うこともできますが、収益を分配することはできません。収益は全額本来のNPOの事業に充てなければならないことになっています。
好き勝手に従業員の給与に上乗せすることもできません。

従業員は給与をもらって働けますが、事業の収益によって給料が上がったり臨時ボーナスが出たりといった自由はありません
また、NPO法人を解散する際にも、残余財産を自由に処分することはできず、国または地方公共団体など公益性の高い団体に譲渡することになります。

NPO法人でも収益部分は課税

NPO法人は、収益事業を行うこともできますが、「税法上の収益事業」にあたる場合には会社同様に課税されます。
NPO法人で収益事業を行う場合には、経理区分を分けて経費や収益、所得金額を出さなければいけません。

また、収益事業を始める際には、収益事業の開始日から2月以内に税務署へ申告する必要があります。
収益事業をスタートさせると、収益事業の分だけ法人税納税の義務が発生します。節税対策をしたい場合には、青色申告の申請も同時に行っておきましょう。

NPO法人設立後の義務

NPO法人では、事業報告書の提出が毎事業年度ごとに必要です。書類の提出を3年間怠るとNPO法人の認証は取り消されます。
さらに、罰則としてそのNPO法人の役員は2年間、NPO法人の役員になることができなくなります。
この義務を怠ることで取り消しになるNPO法人は一定数います。

厳しい罰則もある義務ですが、これも社会的信用のためなので一度認証を受けたら怠らずに提出してください。活動実績のない場合には、活動実績なしと報告します。

まとめ

NPO法人は、株式会社とは違った起業方法の一つです。守るべきルールはありますが、メリットもあり、社会福祉など事業の目的が合っていれば、検討する価値があります。

ただし、世間の目は厳しく、運営していく中では動きにくさを感じることもあります。
メリットデメリットを比較し、自分の目指す起業、法人経営に合っているか慎重に検討することも大切です。

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(編集:創業手帳編集部)

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