マイクロ法人と個人事業主を二刀流するメリット・デメリットは?設立方法や注意点も解説

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マイクロ法人と個人事業主の二刀流でコスト削減になる!


社長個人が経営し、事業も手掛けるマイクロ法人と個人事業主は似ている部分も多いです。
個人事業主が法人成りをした場合、まずはマイクロ法人としてスタートする場合もあります。
そのようなマイクロ法人と個人事業主ですが、実は二刀流で活動することも可能です。

そこで今回は、マイクロ法人と個人事業主を二刀流するメリット・デメリットについて解説します。
マイクロ法人と個人事業主の二刀流に興味がある、個人事業主から法人成りを検討しているという方は、ぜひ参考にしてみてください。

マイクロ法人と個人事業主の二刀流とは?


個人事業主からマイクロ法人を立ち上げた場合、法人としてやっていくだけでなく、個人事業主との二刀流で行っていくことも可能です。
二刀流を検討する前に、マイクロ法人の概要や個人事業主との違いについて解説していきます。

マイクロ法人とは

マイクロ法人とは、社長個人で経営する法人を指します。会社法などの法律で定められている言葉ではないため、法律的には一般的な法人と同じ括りです。
しかし、実務だけで見ると一般的な法人とは異なる部分も多く見られます。
そもそもマイクロ法人は規模の拡大を目的としていません。一般的な法人では事業拡大を目指して株主・従業員を増やそうとします。
しかし、マイクロ法人は自分ひとりで会社を経営していくことになるため、事業の拡大はそこまで追及せず、ひとりでできる範囲で事業を手掛けていきます。

また、マイクロ法人は売上げがない状態でも設立することは可能です。
ただし、売上げがない状態は税務署から事業実態がないペーパーカンパニーとみなされてしまう可能性があります。
ペーパーカンパニーとみなされてしまうと脱税や租税回避を行っていると判断されてしまうこともあるため、注意が必要です。

マイクロ法人の種類

マイクロ法人は法律上、一般的な法人と変わりません。そのためマイクロ法人を設立する際には、合同会社または株式会社のいずれかを選択することになります。
株式会社と合同会社は法人の所有と経営が分離しているか、一致しているかで異なります。
合同会社は出資者と経営者が一致していますが、株式会社は出資者(株主)が経営者とは別に存在しているのです。
また、設立にかかる費用も合同会社のほうが安いという特徴があります。
そのほかの違いは以下のとおりです。

合同会社 株式会社
設立費用 約10万円 約25万円
会社形態 株式による資金調達が行えない 株式を発行して資金調達が可能
信用度 低い 高い
税金 どちらも法人税が適用

マイクロ法人と個人事業主の違い

マイクロ法人はひとりで法人を経営していくことになりますが、個人事業主とはどのような違いがあるのか。
ここでマイクロ法人と個人事業主の違いについて理解しておいてください。

マイクロ法人 個人事業主
設立費用 約10万円~25万円 0円
税金 法人税、法人住民税、法人事業税、消費税など 所得税、個人住民税、個人事業税、消費税
経費 事業にかかる費用以外にも、自分への給与や退職金を経費計上できる 事業にかかる費用は原則計上できるが、自分の給与や生命保険料は経費にできない
信用度 高い 低い
生命保険 全額または2分の1経費 所得控除
社会保険 会社負担あり 事業者負担なし(5人未満の場合)
会計・経理 法人決算・申告 個人の確定申告

マイクロ法人と個人事業主は、設立費用や税金の種類、経費の範囲など異なる部分も多いことがわかります。

マイクロ法人と個人事業主を二刀流するメリット


マイクロ法人と個人事業主の違いについてご紹介しましたが、どちらか一方だけでなく二刀流で事業を展開することも可能です。
マイクロ法人と個人事業主を二刀流することで、以下5つのメリットを得られます。具体的にどのようなメリットなのか解説していきます。

住民税や所得税を節税できる

まずマイクロ法人を設立することで、個人事業主よりも所得税の負担を抑えられます。
マイクロ法人にかかる法人税は資本金・所得によって税率は変動するものの、比較的変動の幅は緩やかで、800万円を超えてからは23.2%が続きます。
個人事業主が納める所得税は累進課税であり、所得が多ければ多いほど税率も高くなっていくのが特徴です。
900万円の所得税率は33%以上になり、3割近くも所得税として納める必要が出てきます。

また、個人事業主として売上げた利益をマイクロ法人で計上した場合、その会社から役員として報酬を受け取ると、給与所得控除を適用できます。
給与所得控除は給与などの金額に応じて控除額も変動しますが、年間1,625,000円以下であれば55万円の控除が受けられることが可能です。
55万円分所得が減ることで、所得税と住民税の節税につながります。
ただし、個人事業主だと万が一赤字になった場合は所得税・住民税が非課税となります。
マイクロ法人だと法人住民税は資本金などをもとに算出している均等割の箇所に関しては、赤字になった場合でも納めなくてはなりません。

社会保険料の負担を軽減できる

マイクロ法人と個人事業主を二刀流にすることで、税金だけでなく社会保険料の負担も軽減させることができます。
個人事業主は国民健康保険・国民年金への加入となりますが、マイクロ法人になると会社の健康保険や厚生年金への加入が可能です。
国民健康保険は所得が上がればその分支払う保険料も増えます。
しかし、マイクロ法人なら受け取る役員報酬を調整できるため、最低額(年72万円以下)にすることで社会保険料の等級も低くなり、保険料の負担が軽減されるのです。

報酬が減ってしまうとその分生活が苦しくなるのでは、と不安に感じてしまうかもしれません。
しかし、残りの利益は経費として使用でき、社宅費や交際費などで使用できるため、生活が苦しくなってしまうことはないでしょう。

法人成りによって信頼を獲得しやすくなる

マイクロ法人へ法人成りすることで、個人事業主だけで事業を手掛けていた時よりも社会的に信頼を獲得しやすくなります。
法人登記が行われれば企業として認知されるため、法人名での契約や取引きも可能です。

例えば大手企業と契約を締結させたり、公共機関ともやり取りがしやすくなったりします。
個人事業主だと、どうしても法人に比べて信用度が低く、「万が一トラブルが発生した際には保証してもらえない」「不安定で仕事を断られてしまう可能性がある」というイメージを持たれがちです。
マイクロ法人も実質ひとりで運営しているので個人事業主とほとんど変わりませんが、形式上法人格となるため、取引きに応じてくれる会社も増えるでしょう。

経費の範囲が広がる

個人事業主と法人では経費にできる範囲が異なります。以下の費用項目は個人事業主だと経費として計上できません。

  • 経営者本人の給与や賞与、退職金
  • 福利厚生にかかる費用
  • 健康診断にかかる費用
  • 社会保険料
  • 生命保険料
  • 出張した際の日当
  • 住宅費

これらの費用は法人だと経費にすることが可能です。
また、家族を従業員とした場合に発生する給与や賞与は、個人事業主だと事前に届け出を提出する必要がありますが、法人なら事前に届け出ていなくても経費にできます。
交際費に関しては個人事業主だと全額経費にできますが、法人の場合は年間800万円まで(資本金1億円以下の中小企業に限定)なら経費として計上可能です。

資金を調達しやすくなる

マイクロ法人は株式を発行することで資金調達を行うことも可能です。個人事業主でも資金調達自体は可能ですが、株式発行に比べると規模は小さくなってしまいます。
また、上記でもご紹介したように、法人成りをすると信頼を獲得しやすくなり、金融機関からの融資も受けやすくなるメリットがあります。

そもそも事業向けの融資は法人を対象にしているものが多いため、個人事業主よりもマイクロ法人のほうが自社に合った融資を受けやすいです。
個人事業主だけで事業を手掛けるよりも、資金調達におけるメリットは大きいといえます。

マイクロ法人と個人事業主を二刀流するデメリット


マイクロ法人と個人事業主を二刀流することで様々なメリットがありましたが、その一方でデメリットになる部分もあります。
それぞれのデメリットについて解説します。

会社を設立するために負担やコストがかかる

まず、二刀流をするためにはマイクロ法人を設立する必要がありますが、この時手間とコストがかかってしまいます。
個人事業主は開業しても特に費用はかからず、管轄の税務署へ開業届や青色申告承認申請書などを作成して提出するだけでした。
しかし、法人を設立する場合は約10万円~25万円の費用がかかります。
さらに登記申請書や定款、発起人の決定書、設立時代表取締役の就任承諾書など、多くの書類を作成・提出しなくてはなりません。

設立にかかる手間を軽減させたい方は、司法書士や行政書士などに書類作成を代行してもらう方法もあります。
費用負担は増えてしまうものの、書類作成の手間をなくしたい方はぜひ代行を検討してみてください。

会社を維持するために負担やコストがかかる

マイクロ法人は設立だけでなく、維持するためにも手間やコストがかかってしまいます。特に負担となりやすいのは、以下の項目です。

  • 決算処理の手間
  • 顧問契約を結んだ税理士への費用
  • 事務所やバーチャルオフィスを借りる際の費用
  • 法人税

個人事業主も年度の最後に確定申告を行う必要がありますが、法人になると決算処理がより難しくなり、その負担も大きくなってしまいます。
そのため、基本的には決算処理は税理士などに依頼するケースがほとんどです。
税理士と顧問契約を結び、決算処理を行ってもらうことは可能ですが、その分費用もかさみます。

経理関連の手続きが煩雑になる

個人事業主だけで事業を手掛けていた時よりも、経理業務に手間がかかってしまう場合もあります。例えば毎年以下の決算報告書を管轄の税務署へ提出しなくてはなりません。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • キャッシュフロー
  • 個別注記表
  • 株主資本等変動計算書
  • 附属明細書
  • 事業報告書

これらの書類は会計ソフトを活用して作成することも可能です。会計ソフトを使えば自分ひとりでも比較的手軽に作成できます。
ただし、会計ソフトも機能性の高いものを選ぶとコストがかかってしまうので、注意が必要です。

確定申告の手間が増える

マイクロ法人と個人事業主を二刀流する場合、マイクロ法人では決算報告書の作成を行いますが、個人事業主側でも確定申告が必要です。
法人の経理業務だけでも負担は大きいのに、個人事業主側の確定申告も行う必要があるため、すべてひとりでこなそうとするとかなりの負担となってしまいます。
特に経理業務に関して専門的な知識を持たない方や、経験がない方にとってはハードルの高い作業といえます。

法人用の銀行口座がなかなか開設できない

マイクロ法人を設立するには登記を行う必要がありますが、登記では会社の住所を決めなくてはなりません。
自宅を会社の住所にしようと考える人もいますが、賃貸住宅だと住所を登記に使うのは禁止されているため、別途事務所やバーチャルオフィスを借りることになります。
この時、実在する事務所であれば問題ありませんが、バーチャルオフィスの場合だと法人名義で銀行口座を開設しようとした時に、審査から落ちてしまう可能性があるため注意が必要です。

また、マイクロ法人の資本金が少ない、事業内容が具体的ではないという理由から、審査に落ちてしまう可能性もあります。

マイクロ法人と個人事業主を二刀流する方法と注意点


マイクロ法人と個人事業主を二刀流する場合、個人事業主の活動を続ける中でマイクロ法人を設立し、事業を手掛けることになります。
この時、マイクロ法人側の事業と個人事業主側の事業を同じものにしてはいけません。
もし同じ事業にしてしまうと、どちらも一括で課税されてしまうことになり、二刀流でマイクロ法人と個人事業主に分けた意味がなくなってしまいます。

また、二刀流で行う上で登記先を同じ住所にすることは問題ありません。
例えばマイクロ法人としてオフィスを借りている場合、その住所を個人事業主の事務所として登記することも可能です。
ただし、同じ住所でそれぞれ別の業務を行っていることから、郵便物が混ざってしまうリスクがあります。
重要な契約書や請求書などが混ざってしまうと、業務にも支障をきたす恐れもあるかもしれません。

さらに登記で自宅の住所を設定した場合、その情報が公開されてしまい誰でも閲覧できる状態になります。
取引先の担当者が確認して明らかに自宅を登記していることがわかると、信用が得られにくくなる可能性もあるため注意してください。

まとめ・マイクロ法人と個人事業主の二刀流は経費や手間のコストも考慮しよう

マイクロ法人と個人事業主の二刀流は社会保険料の負担が軽減したり、個人事業主として活動するより社会的に信頼を獲得しやすかったりするなど、様々なメリットがあります。
しかし、法人設立によって経費や手間がかかってしまうことも事実です。
実際に二刀流で活動する前に、どれくらいのコストがかかるのか、きちんと双方で事業活動を進めていけるのかなどをシミュレーションしておいてください。

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(編集:創業手帳編集部)

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