税制:「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定」
種別
税制
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
全国
運営組織
中小企業庁
内容
本ページは、法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する資料を掲載しています。
助成率テキスト
【事業承継税制の概要】
事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置(以下「一般措置」といいます。)に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」といいます。)が創設されました。
■特例措置
・事前の計画策定※1
6年以内の特例承継計画の提出※
2018年4月1日から2024年3月31日まで
・適用期限
10年以内の贈与・相続等
2018年1月1日から2027年12月31日まで
・対象株数
全株式
・納税猶予割合
100%
・承継パターン
複数の株主から最大3人の後継者
・雇用確保要件
弾力化
・経営環境変化に対応した免除
あり
・相続時精算課税の適用 ※2
60歳以上の者から18歳以上の者への贈与
■一般措置
・事前の計画策定※1
不要
・適用期限
なし
・対象株数
総株式数の最大3分の2まで
・納税猶予割合
贈与:100%
相続:80%
・承継パターン
複数の株主から1人の後継者
・雇用確保要件
承継後5年間 平均8割の雇用維持が必要
・経営環境変化に対応した免除
なし
・相続時精算課税の適用 ※2
60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫への贈与
※1令和4年4月1日施行の改正施行規則により、特例承継計画の提出期限は1年延長。
※2成人年齢引下げに伴い、受贈者年齢要件は「18歳以上」に(改正前は20歳以上)。
詳細URL
法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定
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