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金融支援:「経営サポート「経営強化法による支援」」

種別

税制
都道府県

全国
運営組織

中小企業庁
内容

中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられます。計画作成は、認定経営革新等支援機関でサポートを受けることが可能です。

助成率テキスト

① 日本政策金融公庫による融資
経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、融資を受ける事ができます。
・貸付金利
(中小企業事業)基準利率(ただし、設備資金(土地及び建物に係る資金を除く)については、2億7,000万円を限度として特別利率)
(国民生活事業)基準利率(ただし、設備資金(土地及び建物に係る資金を除く)については、特別利率B)
・貸付限度額
(中小企業事業) 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)
(国民生活事業) 7,200万円(うち運転資金4,800万円)

② 中小企業信用保険法の特例
・保証限度額
普通保険 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 2,000万円
新事業開拓保険 2億円→3億円(保証枠の拡大)
海外投資関係保険 2億円→3億円(保証枠の拡大)

③ 中小企業投資育成株式会社法の特例
経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(特定事業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。

④ 日本政策金融公庫(中小企業事業)によるスタンドバイ・クレジット
○補償限度額:1法人あたり最大4億5000万円
○融資期間 :1~5年

⑤ 日本政策金融公庫(中小企業事業)によるクロスボーダーローン
・貸付金利 基準利率 (ただし4億円を限度として特別利率)
貸付限度額 14 億4,000万円(長期運転資金の場合は、9億6千万円)

⑥ 中小企業基盤整備機構による債務保証
従業員数2千人以下の特定事業者等が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合50%、最大50億円の借入に対応)の債務の保証を受けられます。

⑦ 食品等流通合理化促進機構による債務保証
食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、食品等流通合理化促進機構による債務の保証を受けられます。
詳細URL

経営サポート「経営強化法による支援」

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