助成金:「新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置に係る助成金」
種別
補助金・助成金
都道府県
全国
募集期間
募集期間 ~2023年03月31日
運営組織
厚生労働省
内容
妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を設けるとともに、この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度を設けています。期限を令和5年3月末まで延長いたしました。
助成率テキスト
[新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金]
・助成金は、➀~④全ての条件を満たす事業主が対象です。
➀新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備した事業者
②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主
③令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させたこと。
④この助成金の申請までに、対象となる事業場において令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給していない。また、令和3年度に新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金を受給していない。
※1事業場につき1回限り 15万支援いたします。
※この助成金の対象となる休暇制度を整備することが必要です。既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
※助成金の申請に際し、制度内容が分かるものを添付する必要がありますが、就業規則等でなくてもかまいません。
[両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)]
・令和2年5月7日から令和5年3月31日までの期間で、①~③全ての条件を満たした事業主が対象です。
① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備した事業主
② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主
③ 当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主
※対象労働者1人当たり 28.5万円 1事業所あたり5人までになります。
※有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を、全ての労働者が知ることが
できるよう、適切な方法で周知を行うことが必要です。
この補助金・助成金のポイント
男女雇用機会均等法にもとづき、妊娠中の女性労働者が、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的ストレスが母体・胎児の健康保持に影響があると医師などに指導を受けた場合、事業者は感染のおそれが低い作業への転換・在宅勤務・休業などの措置を講じる必要があります。
妊娠中の女性労働者が取得できる有給休暇を整備することで15万円(1回限り)、さらに有給休暇を取得させる(20日以上)ことで1人あたり28.5万円の助成金を受けられます。
出産後も職場に復帰する女性労働者も増加しているため、この助成金を活用して有給休暇制度を構築することは妊娠中の女性労働者を守り、さらに貴重な人材を守ることにもつながるでしょう。
詳細URL
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について
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