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補助金・助成金:「令和6年度 中小企業等再起支援事業補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

宮城県
募集期間

募集期間 2025年01月17日~2025年02月28日
運営組織

宮城県
内容

本事業は、エネルギー価格等の物価高騰の影響により業況が悪化し厳しい経営状況におかれている中小企業・小規模事業者等が、早期の再起を図るために行う、「販路開拓」、「生産性向上」、「新商品・新役務の展開」、「売上原価の抑制」、「キャッシュレス化・新紙幣対応」の取組を支援します。

受付期間:令和7年1月17日(金)~2月28日(金) ※当日の消印有効

助成率テキスト

◎補助対象者
・県内に本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)
県内に主たる事務所を有し、一定の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)
・申請日時点で、(公財)全国中小企業振興機関協会が運営する下記リンク先の「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において「パートナーシップ構築宣言」を公表している事業者等については、補助要件等に合致していることを前提として、優先的に採択します。

※「パートナーシップ構築宣言」は、国が推進している制度で、「発注者」側の立場から、取引先との連携や共存共栄を進めることを、代表者の名前で宣言するもので、地域において適正な価格転嫁に向けた取組の促進を目指すものです。

◎補助の対象とならない方
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む者
・社会福祉法人、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)、農事組合法人、創業予定者、任意団体
・みなし大企業(大企業である親会社から出資を受けているなど、実質的に大企業の支配下にある会社)と認められる者
→ 中小企業支援法上の定義は特にありませんが、ここでは国の他の補助事業の定義を次のとおり準用しています。
発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する者
・県税に未納がある者

◎補助要件
①エネルギー価格等の物価高騰の影響により、下記(ア)~(ウ)のいずれかのとおり、売上高等が減少していること。
売上高等が30パーセント以上減少している場合
原則として、令和6年4月から令和7年1月までの間のいずれか1か月間の「売上高」が、平成31年1月から令和6年1月までの同月比で30パーセント以上減少していること。
売上営業利益率の減少
(イ)法人の場合、申請日以前の直近決算期の「売上営業利益率」が対前期比で減少していること。
※申請日以前の直近決算期に係る法人税確定申告書の提出が完了していない場合は、2期前と3期前の決算期を比較するものとする。
※創業から2年未満で売上営業利益率の比較ができない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
(ウ)個人事業主の場合、令和6年度分の「売上営業利益率」が対前年比で減少していること。
売上営業利益率
=
差引金額
(「売上高」-「売上原価」-「経費」)
売上金額
※令和6年分の確定申告書の提出が完了していない場合は、申請書類のうち、「確定申告書第一表の控え」、「所得税青色申告決算書」について、令和7年3月17日(郵送の場合は当日消印有効)まで提出期限を延長します。
ただし、その他の申請書類については、令和7年2月28日(郵送の場合は当日消印有効)までに提出してください。

※創業から2年未満で売上営業利益率の比較ができない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。

②エネルギー価格等の物価高騰の影響から再起を図るための販路開拓、生産性向上、新商品・新役務の展開、売上原価の抑制、キャッシュレス化・新紙幣対応の経営計画(様式第1号の2事業計画書)を策定していること。

※その他の詳細については、令和6年度 中小企業等再起支援事業補助金のページを参照ください。
詳細URL

令和6年度 中小企業等再起支援事業補助金

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