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【川崎町】補助金・助成金:「ローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造事業補助金)」

種別

補助金・助成金
都道府県

宮城県
市区町村

川崎町
運営組織

川崎町・総務省
内容

総務省では、産学金官の連携のもと、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型企業を全国で立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を推進しています。
このプロジェクトにより交付される「地域経済循環創造事業補助金」は、地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者が、事業化段階で必要となる初期投資費用について町が当該事業者に助成する経費に対して、総務省が補助金を交付する制度です。

助成率テキスト

◎対象事業
下記の1から4のすべてに該当し、かつ総務省要綱(地域経済循環創造事業交付金交付要綱第8条)の規定により町長が交付決定を受けた事業。
・産官学金労言の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。
・事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。
・他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること。
・補助事業を行う者が地域金融機関、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫もしくは奄美群島振興開発基金から受ける融資額または一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の貸付額の総額が、補助金の額と同額以上であり、当該 融資は、無担保(補助事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。)の融資であること。

◎対象事業者
下記の1から4のすべてに該当する者で、総務省要綱による交付金の交付決定を受けた事業を実施する民間事業者等。
・町内に事業所を有し、または設置しようとする者であること。
・町が実施する同種の補助金の交付を受けていない者であること。
・町税を滞納していない者であること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または公序良俗に反する活動その他反社会的勢力への関与が認められる者でないこと。

◎対象経費
◯施設整備費
事業の遂行に必要な建物、建物附属設備および構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕並びに購入に係る経費。ただし、用地取得費を除く。
◯機械装置費 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入およびリース・レンタルに係る経費。
◯備品費
事業の遂行に必要な備品の購入およびリース・レンタルに係る経費。
◯調査研究費 事業の遂行に必要なものとして、補助事業者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、補助事業者が直接行う調査研究に係る経費は除く。

◎補助金額(上限額)
1事業当たりの補助金額は、予算の範囲内で、補助対象経費から金融機関等の融資額等および補助事業者の自己資金等の合計額を差し引いた額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)となります。
※金融機関等からの融資額等と補助金額の比率に応じて、上限額は下記のとおりとなります。
・融資額等が補助金の額と同額以上1.5倍未満の額の場合:上限2,500万円
・融資額等が補助金の額の1.5倍以上2倍未満の場合:上限3,500万円
・融資額等が 補助金の額の2倍以上の場合:上限5,000万円

◎注意事項
・事業の審査および採択は、国が実施します。審査の結果、事業の採択が受けられなかった場合、町からの助成は行いませんので、予めご注意ください。
・国・町の双方で予算の確保ができている必要があります。(予算が上限に達し、募集が停止される場合もあります。)
・補助金の活用に当たっては、国への提出前に金融機関等や町との十分な事前調整・連携が必要となりますので、事前にご相談ください。
助成限度額上限(万円)

5000万円
詳細URL

ローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造事業補助金)

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