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補助金・助成金: 「高年齢労働者処遇改善促進助成金」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。

助成率テキスト

◉主な支給要件
 本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
 1.就業規則等の定めるところにより賃金規定等を改定し、すべての算定対象労働者の1時間当たりの
  毎月決まって支払われる賃金を60歳時点の1時間当たりの毎月決まって支払われる賃金と比較して
  75%以上に増額する措置を講じている事業主であること。
 2.賃金規定等の改定により増額された毎月決まって支払われる賃金が支払われた日の属する月前6か
  月間を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額より賃金規定
  等の改定により増額された毎月決まって支払われる賃金が支払われた日の属する月後6か月間を支給
  対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額が減少している事業主で
  あること。
 3.支給申請日において改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
 この他にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくはご確認ください。 

◉支給額  
 事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の減少額に以下の助成率を乗じた額を支給します。
 ・2/3 (中小企業以外 1/2)  
この補助金・助成金のポイント

定年後再雇用の賃金の増額改定に取り組む事業主に支援があります!

総務省の「労働力調査」によれば、高齢者の就業者数は2009年以降増加を続けています。特に、60歳から64歳までの就業率は7割を超える高い水準にあります。

一方で、多くの労働者は60歳で定年を迎え、定年後も働きたい場合には再雇用という形で就業を継続します。しかし、この再雇用では賃金が通常、以前の7割程度に減額されることが一般的です。

この賃金の減額は不合理とされる場合もあり、裁判では再雇用後の業務内容が変更されていない場合、すなわち同じ業務をしながら定年退職時と比べて賃金が大幅に減額されている場合は違法と認められる判決が出ています。

これからは人手不足が深刻化する中で、シニア層の労働者を積極的に活用する企業が増えると考えられます。そのため、シニア労働者が働きやすい環境を整備することがますます重要になるでしょう。
詳細URL

高年齢労働者処遇改善促進助成金

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