補助金・助成金:「生衛業受動喫煙防止対策助成金 生活衛生関係営業者の受動喫煙防止対策に関する支援事業(財政的支援)」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
全国
募集期間
募集期間 2024年05月01日~
運営組織
公益財団法人全国生活衛生営業指導 センター
内容
この助成金は、生活衛生関係営業(生衛業)の事業主であって、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けないため労働者災害補償保険法施行規則に基づく受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金を交付して支援することにより、生衛業の事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
申請受付開始:令和6年5月1日(水)
助成率テキスト
◯上限額
1,000 千円
◯助成対象経費
喫煙専用室等の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費
◯助成率
3分の2
助成限度額上限(万円)
100万円
この補助金・助成金のポイント
労災保険の適用を受けない生活衛生関係営業の事業主の喫煙室の設置など、受動喫煙を防止する取り組みに支援があります!
2020年4月、改正健康増進法の施行により、受動喫煙を防止することを目的としたさまざまな措置が定められました。
たとえば、多数の人が利用する施設では原則屋内禁煙となりました。また飲食店などにおいては事業内容・経営規模に応じて制限があります。
こうした法律の改正によって多くの事業者は受動喫煙防止のための取り組み(喫煙室の設置など)が必要となるため、国・自治体は補助金・助成金によって支援を行っています。
しかし、「受動喫煙防止対策助成金」は労働者災害補償保険の適用事業者が対象であるため、労働者を雇用しないで事業を行う者のうち特定事業に当てはまらない事業者は労災保険の適用対象外であるため、この助成金を利用することができます。
この事業者は、生活衛生関係では、飲食業・理美容業などで多く、受動喫煙防止対策を実施する必要が多い事業者が多いと考えられます。
「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」はこうした受動喫煙防止対策助成金を受けることができない事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成金を交付するものです。
詳細URL
生衛業受動喫煙防止対策助成金 生活衛生関係営業者の受動喫煙防止対策に関する支援事業(財政的支援)
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