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助成金 :「雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和4年11月30日まで特例措置を実施しています

この特例措置は、令和2年4月1日から令和4年11月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です

助成率テキスト

◯支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比10%以上減少している
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

◯助成額と助成率、支給限度日数
(平均賃金額× 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり上限額は下表参照)
●中小企業
判定基礎期間の初日
令和4年3月~9月:4/5(9/10) 9,000円
令和4年10月~11月:4/5(9/10) 8,355円
令和4年12月~令和5年1月:2/3 8,355円
令和5年2月~令和5年3月:2/3 8,355円

●大企業
判定基礎期間の初日
令和4年3月~9月:2/3(3/4) 9,000円
令和4年10月~11月:2/3(3/4) 8,355円
令和4年12月~令和5年1月:1/2 8,355円
令和5年2月~令和5年3月:1/2 8,355円

※業況特例/特に業況が厳しい事業主(※2)【全国】地域特例(※3)は助成額・助成率が異なります。「詳細情報を見る」からご確認下さい。

※2 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年同期、前々年同期または3年前同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。(令和4年12月~令和5年1月は「特に業況が厳しい事業主」といいます。令和5年2月以降は廃止。)
※3 緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。(令和4年12月以降は廃止。)
詳細URL

雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

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