資金調達手帳

「中心市街地に対する税制支援措置」

経済産業省、中小企業庁は、中心市街地に対する税制支援措置を実施しています。

個人または法人が中心市街地活性化法に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中小小売商業高度化事業のために土地を譲渡した場合、譲渡した者の譲渡所得から1,5000万円を特別控除します。

また、建物と建物付属設備、構築物を取得する場合、5年間30%の割増償却制度を適用するとともに、土地・建物の取得に対し、土地・建物の所有権の保存登記と移転登記の際の登録免許税を1/2に軽減します。

詳細は、所轄の経済産業局へ問い合わせる必要があります。

対応地域 全国
対応業種地方創生

詳細情報はこちら

中心市街地活性化関連支援措置の概要

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資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
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