資金調達手帳

掛金税制優遇「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済) 」

中小企業基盤整備機構は、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済) の掛金について税法上の取り扱いを優遇しています。

払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。

前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、必要経費または損金の額に算入できます。

払い込んだ掛金を必要経費または損金の額に算入する場合には、確定申告書に所定の明細書を添付します。

対応地域 全国
対応業種事業再生

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掛金について

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