フランチャイズで開業した場合のメリット、デメリットまとめ
メリット・デメリットを理解した上で、よりよい開業をしよう。
(2016/05/26更新)
起業するにあたっての選択肢は様々にあります。その中でも、「フランチャイズを選択した際のメリット、デメリット」「フランチャイズシステムとはどんなものなのか」この2点について、解説していきます。
一般的なフランチャイズシステムに関しては、関連記事「フランチャイズ(加盟店)と直営店の違いは?」をご覧頂ければと思います。
この記事の目次
フランチャイズ活用のメリット
まず始めに、フランチャイズ活用の主なメリットである3点について解説いたします。
⑴成功確率が高まる
起業において重要なことは当然、事業が存続することです。
その点、フランチャイズはある一定の成功を収めた事業を標準パッケージ化することで、その分野の経験がなくとも、事業の成功確率が高まるシステムです。
そのため、しっかりと事業選定を行えば、事業の立ち上げリスクを大きく軽減することが可能となります。
また既に起こった失敗が共有されることで、その失敗への準備が可能となります。
先行して他者が同一の事業を展開しているとは成功確率が高まる一つの要素と言えます。
⑵コスト面で効率的
店舗ビジネスを例にとっても、事業の立ち上げには多くの準備が必要になります。
例えば、デザイン、商標、工事会社の手配、物件の探索と獲得、仕入れ業者の選定、人材採用、マーケティングなどなど、多くの項目を積み上げて事業を立ち上げなければなりません。
かつ適切なスケジュールに則って、事業立ち上げを行い、かつ条件一つ一つを細かく設定しなければなりません。
その点、フランチャイズはある一定の事業のノウハウが標準化が実現しているため、ある意味でコスト面は効率化されていると言えます。
業者選定の時間の短縮、一つ取っても、効率化されていることが理解できます。
ただし、これもしっかりとした仕組み化を実現しているフランチャイズであることが前提になります。
⑶相談相手、仲間がいる
同一事業において、相談相手、仲間がいる。このことは創業時の起業家においては大変心強いことではないでしょうか?
同じ事業を取り組んでいる先輩起業家がいることは大変心強いでしょうし、本部自体にもSV(スーパーバイジング)という形で事業を熟知した存在がいることは大変重要な機能です。
経営者は孤独です。相談できる相手、仲間がいることは大きな意義があると考えます。
フランチャイズ活用のデメリット
次にデメリットに関しても、見ていきましょう。
主なデメリットであると考えられるものも、3点あります。
⑴意思決定が制限される
意思決定が制限されるとは、何を指すのかというと、フランチャイズシステムは標準化されているが故に、一定のルールのもとに、事業立ち上げを行わなければなりません。
立地しかり、店舗のデザインやレイアウトしかり、当然、仕入れルートなども、細かく設定されているのが一般的です。
効率的な反面、自身の意思や意図を事業へ投影しづらい側面があることも十分に理解すべきでしょう。
なんでも自分で決めたい、そうお考えの方にはフランチャイズシステムは不向きと言えるかもしれません。
⑵創意工夫の範囲が制限されている
これは⑴に関連する点でもありますが、一定のルールで事業の立ち上げ、運営を行うことで、当然にして、創意工夫の余地は制限されると言えます。
開業後も、販売促進、マーケティングなどに関して、ルールを設ける本部は多く存在します。
結果的に自分の試したい方法を実践できないこともあります。
その点で、経営上の創意工夫の範囲が制限される可能性も、十分に理解し事前に確認すべきだと考えます。
⑶競業避止義務
フランチャイズに参加する上で、当然理解すべき制約条件は、競業避止義務です。
例えば、ある小売業のフランチャイズに加盟し、その業界を熟知し一定の成長を実現したとします。
企業としてある程度の体力がつき組織もできた時に、次に考えることは自社独自の事業かもしれません。
自社独自の事業を展開する場合、加盟しているフランチャイズの契約内容によっては、その競業避止義務の範囲が広く、独自の事業を取り組めないという可能性があります。
あくまでも可能性ですが、事前にこの競業避止義務内容、範囲はしっかりと調査することが重要です。
まとめ
以上の視点を参考に、是非、起業の一つの手段として、フランチャイズを研究してみていただきたいと思います。
この記事のポイント!
- フランチャイズのメリット
-
- ノウハウが蓄積されているため、成功確率が高い
- ノウハウが標準化されているため、コスト面で効率が良い
- 相談相手がいる
- フランチャイズのデメリット
-
- 自分の意思を事業に反映しにくい
- 一定のルールがあるため、創意工夫が反映しにくい
- フランチャイズ脱退後、同業で開業する場合、一定の制限がある恐れがある
(監修:ATカンパニー株式会社 代表取締役 浅野 忍土(あさの しのただ) )
(編集:創業手帳編集部)