【2025年7月新設】働き控え解消に!キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」で106万・130万の壁対策を

創業手帳

助成金を活用してパート従業員の労働力を確保しよう

助成金
「106万円の壁」「130万円の壁」を気にして、労働時間を調整するパート従業員は少なくありません。政府は対策として、「短時間労働者労働時間延長支援コース」というキャリアアップ助成金制度を創設しました(2025年7月よりスタート)。

短時間労働者労働時間延長支援コースでは、従業員の社会保険加入を促進する企業に対して、最大50万円の助成金を支給します。人手不足に悩む企業と収入アップを望む従業員の双方にメリットをもたらすため、最新情報を把握し、活用を検討していきましょう。

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キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」とは?

雇用
今回新設される「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、社会保険に加入していないパート従業員を、社会保険に加入させたときに支給する助成金です。

まずは、助成金の概要や支給対象となる要件などを確認しましょう。

助成金の概要

106万円の壁 従業員51人以上の企業で働く短時間労働者で、年収106万円を超えると社会保険に加入する(年収以外にも要件あり)
130万円の壁 親族の扶養から抜けなければならない

年収の壁は複数あります。社会保険の壁である「106万円の壁」または「130万円の壁」を超えないように、就業調整をするパート従業員は少なくありません。

本来であれば働ける能力や意思を持っているにも関わらず、年収の壁を超えないように就業調整をするのは、企業にとって損失です。また、従業員本人もキャリアアップが望めず、働くモチベーションが湧きづらいというデメリットがあります。

パートタイム従業員が意図的に労働時間を抑えると、結果として企業の人手不足が加速してしまいます。人口が減少している中で人手不足に拍車がかかってしまうと、国全体の生産性や活力にも悪影響が出るでしょう。

そこで、企業がパート従業員の所定労働時間を延長したり賃金を一定割合以上引き上げたりして、社会保険に加入させたときに助成金を支給する制度が整備されました。

助成金の支給額・要件

助成額は、1年目と2年目で異なります。また、延長する労働時間や企業規模などによっても差がある点を押さえておきましょう。

1年目の支給額

企業規模 助成対象となる措置の例 1人当たりの助成金額
小規模企業 (従業員30人以下) ・週の労働時間を5時間以上延長させ、社会保険に加入させる
・週の労働時間を4時間以上5時間未満延長させ、基本給を5%以上昇給させる
・週の労働時間を3時間以上4時間未満延長させ、基本給を10%以上昇給させる
・週の労働時間を2時間以上3時間未満延長させ、基本給を15%以上昇給させる
50万円
中小企業 (従業員30人超) 40万円
大企業 30万円

なお、支給される人数には上限が設けられていません。例えば、小規模企業で30人が支給対象となった場合、1年目に最大1,500万円(50万円×30人)を受給できます。

政府としても、社会保険加入者を増やし、社会保険制度の維持や経済の活性化を図りたい姿勢が見て取れます。

2年目の支給額

企業規模 助成対象となる措置の例 1人当たりの助成金額
小規模企業 (従業員30人以下) 労働時間をさらに2時間延長させるまたは、基本給をさらに5%以上昇給させる 25万円
中小企業 (従業員30人超) 20万円
大企業 15万円

2年目の助成金を受給するためには、1年目の取り組みに加えて労働時間の延長や賃上げが求められます。

政府は賃上げに力を入れており、「国民の給与(所得)を増やしたい」「自由につかるお金を増やして、消費の活性化につなげたい」という方向性で動いていることがわかります。

助成金を活用することで得られるメリット

短時間労働者労働時間延長支援コースを活用し、助成金を受給することにより、企業とパート従業員に以下のメリットがもたらされると期待されます。

企業のメリット ・パート従業員が年収の壁を気にせずに済むため、労働力を確保しやすくなる
・賃上げにより従業員のモチベーション向上、定着が期待できる
従業員のメリット ・労働時間の延長や賃上げにより、手取り収入のデメリットを軽減できる
・社会保険に加入すると、将来の年金受給額が増えたり、傷病手当金の支給対象者となったりする
・年収の壁を気にする必要がなくなり、キャリアアップの可能性が広がる

従業員が年収の壁を超えないようにする主な目的は、「手取り収入を減らさないため」です。労働時間を増やしたり、賃上げをしたりして手取り収入が減少する問題を解消できれば、多くのパート従業員が労働時間を伸ばしやすくなるでしょう。

企業からすると、パート従業員が安心して労働時間を延長できれば、業務の円滑な遂行と安定的な人材確保につながります。既存の従業員に長く働いてもらえる環境を整備すれば、企業の持続的な運営にもつながるはずです。

従業員にとっても、労働時間を伸ばすことでキャリアアップの可能性が広がります。企業側もキャリアアップを支援すれば、他社への転職を防ぎ、従業員の定着率向上にもつながるでしょう。

なお、今後も社会保険の加入対象は拡大する予定であり、いつまでも「社会保険に加入しない」と考えるのは無理があります。早い段階で既存のパート従業員を社会保険に加入させることで、人材の流出を避けられるでしょう。

「106万円の壁」「130万円の壁」とは?


106万円の壁または130万円の壁を超えると、自分自身に社会保険料の負担が発生します。年間で数万円~十数万円程度の保険料を納付しなければならず、手取り収入が減ってしまう可能性があるため、壁を超えないよう就業調整をするパート従業員は少なくありません。

106 万円の壁(特定適用事業所で社会保険料の負担が始まる)

影響する人 従業員51人以上の企業で働く短時間労働者
要件 ・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上(年収106万円以上)
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
影響 厚生年金・健康保険に加入し、保険料(標準報酬の約15%程度)を労使折半で負担する

例えば、年収105万円から106万円へ増えた場合、本人負担分の社会保険料が年間で約15万円前後発生します。1万円年収が増えても、それ以上に社会保険料を納める必要があるため、実質的にはマイナスです。

家計への悪影響を防ぐために、壁を超えないような調整が行われているのです。

130万円の壁(扶養から外れる)

影響する人 配偶者や親の社会保険の扶養に入っている人(勤務先規模や労働時間は不問)
要件 年収130万円(60歳以上または障害者は180万円)を継続的に超える見込み
影響 自分で国民年金・国民健康保険に加入し、保険料を全額自己負担

扶養に入っていれば、自分で国民年金保険料と国民健康保険保険料を納める必要がありません。しかし、年収129万円から131万円へ増えた場合、国民年金保険料と国民健康保険料を負担しなければなりません。

年間で約25〜30万円前後の負担が発生するため、やはり家計にとってマイナスの影響があります。

「106万円の壁」「130万円の壁」がもたらしている悪影響

パート従業員が「106万円の壁」「130万円の壁」を気にすることで、企業は労働力を確保できない問題を抱えています。就業調整は11月~12月にかけて顕著に行われるため、年末の繁忙期に人手不足が深刻化するケースが少なくありません。

経験豊富なパート労働者が労働時間を減らすことで、業務効率が悪化してしまう問題も見逃せません。労働力を確保するために新しいパート従業員を雇っても、教育コストの負担が発生します。

労働供給が人為的に制限されることで、GDP成長率の押し下げ要因となり、国全体への悪影響が出ます。税収・社会保険料収入が減少すると、十分な行政サービスが行き届かなかったり、社会保障制度の改悪が進む可能性が考えられるでしょう。

一企業だけでなく国全体にも悪影響が及んでいる状況を受けて、政府は社会保険の加入者を増やすための取り組みを進めているのです。

どんな企業が活用すべき?


短時間労働者労働時間延長支援コースを活用すべき企業の特徴は、以下のとおりです。

  • 社会保険に加入していないパート従業員を雇用している企業
  • 「106万円の壁」や「130万円の壁」に抑えているパート従業員を雇用している企業
  • 慢性的な人手不足に悩んでいる企業
  • 社会保険加入の義務化に備えたい企業

短時間労働者労働時間延長支援コースは、パート従業員が新たに社会保険へ加入したときに支給されます。現在、社会保険に加入していないパート従業員を雇用している企業は、活用できる余地が大きいはずです。

慢性的な人手不足に悩んでいる企業は、パート従業員が社会保険に加入してくれれば、より多くの労働力を確保できます。助成金を活用し、従業員に「手取り収入を減らさないように配慮する」旨を伝えれば、企業全体の生産性を向上できるでしょう。

なお、短時間労働者労働時間延長支援コースは2025(令和7)年7月1日からスタートし、2026(令和8)年3月31日までの暫定的な制度です。延長される可能性はありますが、人手不足に悩む企業は、助成金が終了する前に活用を検討すべきでしょう。

キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」はどうなる


現行のキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」は、主に「106万円の壁」に対応した制度です。有期契約労働者等が、新たに社会保険の被保険者となる場合に助成金を支給しています。

新設される「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、順次進められる社会保険の適用拡大に対応し、「130万円の壁」にも対応しています。

「社会保険適用時処遇改善コース」と「短時間労働者労働時間延長支援コース」を比較すると、以下のとおりです。

項目 キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」 キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」 (新設)
目的/背景 「106万円の壁」への対応 「130万円の壁」への対応
対象労働者 有期契約労働者等(社会保険の被保険者ではない者)
主な要件 有期契約労働者等が新たに社会保険の被保険者となる場合に、以下のいずれかの措置を講じる
1. 賃金を一定割合以上増額 (15%以上、1年間継続)
2. 週所定労働時間を4時間以上延長
3. 週所定労働時間を1時間以上4時間未満延長と賃金を一定割合以上増額 (賃金5%~15%以上)の組み合わせ(手当等による収入増加と労働時間延長の組み合わせ
有期契約労働者等が新たに社会保険の被保険者となる際に、労働時間の延長または労働時間の延長と賃金の増加の組み合わせによって労働者の収入を増加させる取組
【1年目】
・所定労働時間の2~5時間以上延長 (賃金増加との組み合わせあり)
・複数年度かけて上記要件を満たす場合も対象
【2年目】
・労働時間をさらに2時間以上延長
・基本給をさらに5%以上増加または昇給・賞与・退職金制度適用
助成額 (一人あたり) 【手当等支給メニュー】
・1年目:20万円(大企業は15万円)
・2年目:20万円(大企業は15万円)
・3年目:10万円(大企業は7.5万円)
【労働時間延長メニュー】
30万円(大企業は22.5万円)
【併用メニュー】
・1年目:20万円(大企業は15万円)
・2年目:30万円(大企業は22.5万円)
1年目:30万~50万円
2年目:15万~25万円

2025年7月1日から2026年3月31日までの間は、「社会保険適用時処遇改善コース」の取り組みから、今回新設される「短時間労働者労働時間延長支援コース」に切り替えることが可能です。

  • 「130万円の壁」への対応を重視する企業
  • パートタイマーの労働時間延長や社会保険加入を積極的に推進したい企業
  • 小規模企業事業主
  • 既存のパート従業員に長く働いてもらえる環境を構築したい企業

以上に該当する方は、「社会保険適用時処遇改善コース」から「短時間労働者労働時間延長支援コース」への切り替えを検討してみてください。

まとめ:106万円・130万円の壁解消に「短時間労働者労働時間延長支援コース」を活用しよう

キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、パート従業員の社会保険を経済的に後押しする制度として、今後ますます注目されるでしょう。

人手不足に悩む企業にとって、このコースは早期に活用する価値があります。特に小規模企業ほど支給額が手厚く設定されているため、パート従業員との合意形成を経たうえで、労働時間を延長できる環境作りを進めていきましょう。

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雇用で差がつく助成金10選

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(編集:創業手帳編集部)

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