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2021年7月26日「雇用調整助成金の特例措置」が11月まで延長
政府は、「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」を11月末まで延長します。
※8月17日の厚生労働省からの発表によると、「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」については11月までの延長が決定されました。12月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に基づき、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な助成内容を検討の上、10月中に改めて発表するとのことです。
これは10月の最低賃金引き上げにおける企業の負担軽減策のひとつです。10月からは休業規模要件が緩和され、中小企業が助成金を受け取りやすくなります。
「雇用調整助成金」は、新型コロナウイルス感染症の特別枠として、新型コロナの影響で売上が大きく落ち込む企業に、1人あたり最大1万5,000円を助成しています。
要件として、従業員が休業する延べ日数が所定労働日数の2.5%以上というものがありますが、一定以上の時給を上げる場合この休業要件をなくし、10月から3カ月間支給することとします。
また助成率についても年末まで9/10以上を維持することとしています。
最低賃金の引き上げと設備投資を実施した企業に向けた「業務改善助成金」も拡充します。
賃金を引き上げた従業員数が10人以上の場合、かつ、引き上げ額が20円以上なら80万円、90円以上で最大600万円が助成されます。
中央最低賃金審議会の小委員会は、7月14日に2021年度の最低賃金を時給930円にすると決定しました(2021年7月現在時給902円)。
28円の引き上げ額は、2002年度から時給で示す方式となってから過去最大の上げ幅となります。
新型コロナの影響により苦しい経営が続くなか、賃上げに取り組むためには生産性の向上が必要不可欠であるため、設備投資にも助成金が交付されます。上手に活用し、健全な経営につなげるとよいでしょう。
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