不備なく持続化給付金を申請するなら、会計ソフトの活用がおすすめ
持続化給付金の申請手続きについて、つまずきやすいポイントを解説!不備のない申請手続きのために会計ソフトを賢く活用しましょう
(2020/08/31更新)
新型コロナウイルスによる休業要請、および緊急事態宣言は日本経済に大きな打撃を与えました。
持続化給付金で経営ダメージを少しでも緩和できればいいのですが、申請では電子申請が基本になっているため、従来型の書類申請に慣れている方は、申請に手間取るかもしれません。電子申請が苦でなかったとしても、忙しくて申請の時間が取れない経営者も多いことでしょう。
そして、ようやく出来上がった申請書なのに、売上減少を証明する書類や確定申告書類の不備により、更に申請に時間がかかってしまうケースが見受けられます。
そこで本稿では持続化給付金をスムーズに申請するために、会計ソフトを活用する方法をご紹介します。経理業務の効率化ができる弥生シリーズなら、持続化給付金だけでなく、今後の確定申告や決算書作成時の負担も減るでしょう。
この記事の目次
持続化給付金の申請でつまずきやすい点
持続化給付金とは、感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継続を支える、もしくは再起の糧とするための給付金です。給付金を受給するためには、事業収入が減ったことを証明する書類を用意しなければなりません。単純に売り上げが減ったことを証明するだけでは足りず、「前年同月比で売り上げが50%以上減少した月の事業収入額を確認できる書類」が必要です。
さらに、申請者によって必要な書類が若干異なるため、必要書類の認識が誤りやすい点も要注意です。申請対象となるのは以下の3者です。
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- 中小法人等
- 個人事業主等(青色申告・白色申告者)
- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等
なお、制度概要や申請手順については「持続化給付金の申請開始!最大200万円給付で事業を下支えー概要やポイントは?」をご覧ください。
持続化給付金における申請不備の事例
持続化給付金の申請における「よくある不備」を具体的な事例でご紹介します。なお、対象月とは原則として次のような定義になります。
売り上げ減少を証明する書類についての不備
白色申告
白色申告者が「売上減少の対象月の前年度売上額」を入力する際は、前年度の年間事業収入を12で割った金額を入力します。
白色申告では、前年度(2019年)の、「月平均の事業収入」と「対象月の月間事業収入」を比較するからです。
前年度の「年間事業収入」や「特定月の売上額」を入力すると不備になってしまいます。
中小法人・個人事業主(青色申告・白色申告)
中小法人・個人事業主が対象月の売り上げ減少を証明する書類として売上台帳等の用意が必要ですが、意外と不備が多いようです。
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- 売上台帳の売上と、対象月の売上が違っている
- 売上台帳の月と、対象月が違っている
- 添付された売上台帳の月が対象期間外(まだ到来していない未来の月 など)
また、対象月の売り上げが0円であるときは、その旨を申請しなければなりません。「売り上げがない=売上台帳が不要」ではないので注意しましょう。
確定申告書類にかかる不備
確定申告書類を提出する場合の不備としては次のようなものがあります。
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- 該当する年度ではない、古い確定申告書類が添付されている
- 申請画面で入力した売上と、確定申告書類に記載されている売上が異なる
- 確定申告書ではなく、消費税の確定申告書類が添付されている
- 書面による申告の場合の、確定申告書別表一の控えに収受日付印がない
- e-taxの受信通知(メール詳細)がない
申請者ごとのつまずきやすい点も見ていきましょう。なお以下は、確定申告を書面で行った(e-Taxではない)場合を想定しています。
中小法人
確定申告書別表一の控え(1枚)に加え、法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))が必要です。
確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていなかったり、法人概況説明書1枚目の「売上」や、2枚目「月別の売上」が未記入であったりする不備が多いです。
ただし確定申告書別表一の控えに収受日付印がない場合は、以下のいずれかの書類をもって代用可能です。
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- 2事業年度前の確定申告書類の控え
- 税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類
※2事業年度前の確定申告書類の控えを提出した場合は、給付金の算定も2事業年度前と比較して行います。
個人事業主
青色申告者と白色申告者で必要な確定申告書類が違います。
原則として青色申告者は確定申告書第一表の控え(1枚)と所得税青色申告決算書の控え(2枚)が必要です。一方白色申告者は確定申告書第一表の控え1枚が必要です。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等
主たる収入が雑所得・給与所得である人の中には、確定申告の義務がなく、かつ確定申告を行っていないケースがあります。具体的な内容と対処法は次の通りです。
このケースでは、確定申告を行っていない場合は「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」に必要事項を記入し、税理士の署名又は記名押印の上、確定申告書に代わる証拠書類として提出します。
このケースでは、2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)を提出します。
申請者はすでに売り上げ減少に悩んでいるはずですので、書類不備で受給に時間がかかることは避けたいです。
不備のない申請のために、会計ソフトの活用も
書類不備の対策として、中小法人や個人事業主の経理負担を軽減する会計ソフトを活用する方法があります。
例えば、会計ソフトの中で高いシェアを誇る弥生シリーズを活用する方法があります。同シリーズは個人事業主の方の確定申告や、会社設立の支援業務で知られていますが、持続化給付金の必要書類を作成する方法も丁寧に案内しています。申請に不安がある場合は、利用を検討してみましょう。
また、新型コロナウイルスに対する支援策として、事業所の賃料や地代の負担を軽くするための「家賃支援給付金」の申請も始まっています。
こちらも確定申告書や売り上げ減少にかかる申請書類が必要です。「家賃支援給付金」の詳細については【「家賃支援給付金」の申請開始 新型コロナで売上減の法人に最大600万円を一括支給】をご覧ください。
弥生シリーズを利用すれば、無料でかつスピーディーに持続化給付金の準備が可能
申請書類の不備が多い持続化給付金の申請ですが、弥生シリーズを利用すると申請書類の準備がスムーズに行えます。
不備の出やすい売上台帳や確定申告書類は元々書式が整っていますし、申請する書類の出力も簡単だからです。
今ならそれぞれ、初期費用がかからない、もしくはお得に始められるのもポイントです。
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セルフプランは、確定申告書類の作成に必要な機能がすべて使用可能できます。「セルフプラン」の機能は次の通りです。
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セルフプランと上位プランの差は、サポート内容の違いです。
ベーシックプランでは「電話やメール等におる操作サポート」が追加され、確定申告時期はサポート対応時間が延長されます。
トータルプランではさらに「画面共有サポート」と「業務相談」が受けられます。業務相談の内容は仕訳や経理業務といった申告にかかる相談のほか、消費税やマイナンバーなど幅広いです。
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確定申告書が作成できる「フリープラン」はずっと無料で利用できます。
無料のフリープランとはいえ確定申告書類の作成に必要な機能はすべて使用できます。主な機能は次の通りです。
・取引入力などの基本機能
・確定申告書類の作成・出力
・銀行口座やクレジットカードとの連携
・領収書やレシートの自動仕訳
・取引・残高/損益/貸借レポート
・よくある質問の閲覧
無料ではありますが、確定申告に必要な機能は全て備わっているといっていいでしょう。
青色申告と同じく、上位プランのベーシックプランには「電話やメール等におる操作サポート」、「確定申告時期のサポート時間延長」が、さらにトータルプランには「画面共有サポート」と「業務相談」が加わります。
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さらに、創業手帳の読者なら、通常年間30,000円(税抜)のベーシックプランが初年度無料です。
またクラウド会計ソフト「弥生会計 オンライン」は下記の創業手帳資料請求フォームから、詳しい資料もお送りいたします。
持続化給付金の申請を行うには弥生シリーズがおすすめ
持続化給付金の申請には、複数の書類を準備しなければいけないことがわかりました。しかし、その複雑な書類も弥生シリーズを使うことにより、スムーズに用意することができます。
また弥生シリーズのクラウドアプリは、インストールが不要ですぐに使い始めることができます。インターネット環境があれば、いつでもどこでも使え、またスマートフォンによる取引入力も可能なため、移動時間や待ち時間などを利用して交通費や消耗品費など経理事務にかける時間が軽減可能です。OS環境を選ばないのでMac・Windows双方で使えるのも魅力です。スマホアプリも、iOS・Androidで利用できます。
普段の経理事務の負担が減るだけでなく給付金申請のような場面でも特設サイト等でサポートを受けられるので、安心して経理業務を行うことができます。この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。
(監修:
弥生株式会社)
(編集: 創業手帳編集部)