小規模事業者持続化補助金の「低感染リスク型ビジネス枠」とは?
小規模事業者持続化補助金の低感染リスク型ビジネス枠について、概要・対象事業・利用手順を詳細解説
小規模事業者持続化補助金に新たに「低感染リスク型ビジネス枠」が設けられました。
これは、小規模事業者がコロナ禍で事業の継続ができるように、新型コロナウイルスの感染防止対策への投資を支援する目的で設置された枠です。第1回の公募は4月16日から始まっています。
本記事では、小規模事業者持続化補助金の「低感染リスク型ビジネス枠」について、概要・対象事業・利用手順について詳細を解説していきます。
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この記事の目次
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者の事業が円滑に行われるよう、小規模事業者の取り組みにかかる費用の一部を国が補助して、事業者の生産性向上を図ることを目的にしています。
「一般型」と、今回説明する「低感染リスク型ビジネス枠」があります。まずはそれぞれ概要を確認していきましょう。
一般型とは
持続化補助金の一般型は、小規模事業者並びに一定要件を満たす特定非営利活動法人を対象にした補助金枠です。
今後、複数年に渡って直面する制度変更などに事業者が対応できるよう、関連した取り組みの経費を一部補助することが制度の目的となっています。
持続化補助金の一般型に関しては、下記の記事にて詳細を解説していますので、ご覧ください。
低感染リスク型ビジネス枠とは
経済産業省のHPには次のように書かれています。「小規模事業者が新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるため、対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するものです。」(経済産業省HPより)
低感染リスク型ビジネス枠は、ポストコロナを踏まえたビジネスやサービスなどに対して実施される感染防止策への支援を目的にした枠です。
低感染リスク型ビジネス枠の補助内容
低感染リスク型ビジネス枠の補助額や補助率を見ていきます。
- 補助額・補助率
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補助上限:100万円
補助率:3/4
■感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能
■緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金額総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ
※緊急事態宣言再発令による特別措置の適用対象者
緊急事態宣言の再発令によって2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が、対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者。
2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能
つまり、感染防止策にかかる経費の「3/4」までの金額を補助してもらうことができます。
2021年1月8日以降に発生した関連経費に対しても、本補助金制度をさかのぼって適応させることが可能です。
対象事業
小規模事業者持続化補助金を申請するには、業種ごとに以下の従業員数の条件を満たす必要があります。これは「低感染リスク型ビジネス枠」「一般型」共に共通です。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員数5人以下 |
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サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員数20人以下 |
製造業・その他 | 常時使用する従業員数20人以下 |
下記の事業主・法人は補助の対象となりません。
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者
・協同組合等の組合
・一般社団法人、公益社団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者
・任意団体
低感染リスク型ビジネス枠は「コロナウイルスの感染防止策に対する支援」という点がポイントです。感染防止策に関連しない事業は支援の対象となりませんので注意してください。
低感染リスク型ビジネス枠の公募スケジュール
低感染リスク型ビジネス枠の公募スケジュールは、現時点では下記のように設定されています。
- 公募スケジュール
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第1回受付締切日:2021年5月12日(水)
第2回受付締切日:2021年7月7日(水)
第3回受付締切日:2021年9月8日(水)
第4回受付締切日:2021年11月10日(水)
第5回受付締切日:2022年1月12日(水)
第6回受付締切日:2022年3月9日
上記日程はあくまで現時点での予定であり、日程が変更となることもあります。最新の情報は小規模事業者持続化補助金の公式ホームページで確認するようにしてください。
また、上記締切日直前は申請が混み合う可能性があるので、スケジュールに余裕を持って申請を行うようにしましょう。
補助金が適用される事業内容
低感染リスク型ビジネス枠の対象となる事業内容は、下記のように規定されています。
「コロナウイルスの感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業」
たとえば、リモートワークを推進するための機材購入・ソフト購入やデリバーリーサービスの導入などは、上記の規定に合致しますので補助対象です。
コロナウイルスの影響によって発生した「赤字」を補填する補助金枠ではないのでよく確認しましょう。
対象になる経費
低感染リスク型ビジネス枠の対象になる経費は以下のような例が挙げられています。
- 補助対象経費
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①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)、 ④開発費、⑤資料購入費、⑥雑役務費、⑦借料、⑧専門家謝金、⑨設備処分費、 ⑩委託費、⑪外注費、⑫感染防止対策費
さらに、下記の条件をすべて満たす必要があります。
■補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること
■使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
■原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
■証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
■申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること
上記条件を基にして、実際に審査が実施されます。コロナウイルス対策で必要となる経費である点を明確に証明する必要があります。
最近は、コロナウイルス関連の補助金の不正受給が社会問題となっていることもあり、申請内容のチェックはより厳格さを増してきています。
申請する内容が低感染リスク型ビジネス枠の条件に当てはまっているか、今一度確認するようにしてください。
提出書類
小規模事業者持続化補助金に申請するには、さまざまな書類の提出が求められます。主な提出書類を挙げます。
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全事業者
・経営計画及び補助事業計画
・宣誓・同意書個人事業主
・税務署の収受日付印のある直近の確定申告書または所得税青色申告決算書法人
・貸借対照表及び損益計算書特定非営利活動法人
・貸借対照表及び活動計算書
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
・法人税確定申告書
全事業者に共通している書類で重要なのが、経営計画書・補助事業計画書です。
これは、商工会議所・商工会のサポートを受けて作成することができます。
しかし、事業者自らが自社の経営を見直すことを重視しています。このため、事業者自らが所定の書類を作成したような記載が見られない場合は、採用されない可能性があるので注意してください。
小規模事業者持続化補助金「低感染リスク型ビジネス枠」の応募方法
小規模事業者持続化補助金「低感染リスク型ビジネス枠」を申請する際は、「補助金申請システム(Jグランツ)」を利用します。
役所で直接手続きを行うことはできず、申請システムを利用した申請のみになっています。
また、小規模事業者持続化補助金の申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
現在、持続化補助金の電子申請の需要増加によって、ID取得までに3週間以上かかる状況になっています。補助金の利用を検討されている方は、なるべく早めにID申請を行うようにしてください。
Jグランツを通じて申請を行った後は、有識者によって構成された審査委員会で申請内容が審査されます。
具体的な評価基準は非公表となっていますが、総合的な評価が高い順に申請が採択されていきます。
補助申請の各種条件に該当していても、必ずしも審査が通過するとは限りません。
事業計画書や申請書類に抜けがないか、申請の目的が合っているかなど入念に確認しましょう。
注意点
申請完了から採択結果の通知まで、数か月以上かかることもあります。
数週間ほどで審査完了するケースもありますが、こちらもゆとりを持ったスケジュールを見込んでおきましょう。
採択されても補助金の受け取りまでにはさらに時間がかかります。
補助金は後払いの制度です。あくまでも取り組みでかかった費用については、先に自社の資金で全額支払う必要があることを念頭に置いてください。
まとめ
持続化補助金の低感染リスク型ビジネス枠は、コロナウイルスの蔓延による対人接触機会の防止策に対して設けられている補助金枠です。
リモートワークの推進やデリバリーシステムの導入などに際して発生した費用に対して、補助金を支給してもらうことが可能になっています。
低感染リスク型ビジネス枠で補助金を受給するには、各種条件をクリアする必要があります。申請前に、各種条件をクリアできているか否か確認するようにしてください。
条件さえ満たせれば、中小企業経営者・個人事業主であれば誰でも申請可能です。低感染リスク型ビジネス枠を活用して、コロナ禍における資金繰りを乗り切っていきましょう。
(編集:創業手帳編集部)