ベンチャー・中小企業が交際費を損金算入できるルールのまとめ (2018/5/24更新) 交際費は経費と認められれば、損金算入することができ、結果として節税の効果...続きを読む
接待交際費とは。経費で損金算入できるルールは絶対に知っておくべき!
2016年11月1日
税金
会社の交際にかかる費用。従来、会食などでは、1人あたり5000円以上は交際費、それ以下は会議費という扱いだった。会議は損金、交際費は損金算入されない(定額控除あり)規定だったが、5000円の会議費基準とともに、中小企業の交際非課税が事実上無くなった。中小法人における定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられるとともに、定額控除限度額までの金額の10%の損金不算入措置が撤廃された。
交遊費とは、税法上では「交際費等」と称され、会計上は、「交遊費、交際費、接待交際費」など企業によって呼び方は変わっています。 税法上の交際費等とは 税法上の交際...続きを読む
損金とは、会社の支出を意味しますが、税務上で税額に関わるものとして処理されるものです。 会計上の費用と同じ要素ですが、意味合いと処理が異なります。処理の方法とし...続きを読む