個人事業主が車を売却すると課税対象になる?!仕訳方法や節税のコツを解説
個人事業主は車を売却する前に税金・仕訳の全体像を理解しておこう

個人事業主が事業用や事業兼用で使っている車を売却する場合、単なる「車の売却」とは違い、税金や会計処理に注意が必要です。
売却益が課税対象になるケースや帳簿上の仕訳方法などを正しく理解していないと、思わぬ税負担や申告漏れにつながるおそれがあります。
特に、減価償却を行っている車や家事按分している車は、売却時の処理が複雑になりがちです。
この記事では、個人事業主が車を売却する前に押さえておきたい税金の考え方や仕訳の基本を、実務目線でわかりやすく解説します。
事前に全体像を把握し、安心して売却を進めるための参考にしてください。
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この記事の目次
事業用・私用で変わる?車売却時の所得区分と家事按分の考え方

個人事業主が車を売却する場合、その車をどのような目的で使っていたかによって、税金の扱いや計算方法が変わります。
ポイントとなるのは、「事業用で使っていたか」「プライベート利用が中心なのか」、あるいは「事業と私用の両方で使っていたのか」という点です。
特に、事業と私用が混在している場合は家事按分が必要になるため、売却益の計算や仕訳を誤ると、申告漏れや過大申告につながるおそれがあります。
まずは自分の車がどの区分に当てはまるのかを整理しておいてください。
事業用の車を売却する場合
業務中の移動・配送など、事業のためだけに使っていた車を売却する場合、売却時の損益は「事業に直接関係するもの」として扱われます。
このケースでは、売却によって生じた利益または損失をすべて事業分として計算できるため、家事按分を行う必要がありません。
また、減価償却を行っていた場合は、帳簿上の未償却残高と売却価額との差額をもとに譲渡所得や仕訳を判断します。
事業専用車は処理が比較的シンプルな一方、帳簿との整合性が重要になる点に注意してください。
私用の車を売却する場合
通勤や買い物、家族の送迎など、日常生活での利用が中心だった車を売却した場合、原則として事業とは切り離して考えてください。
この場合、売却による所得は生活用動産の譲渡として扱われ、一定の条件を満たせば課税対象にならないケースもあります。
ただし、過去に経費として計上していた履歴がある場合や、事業との関係性が疑われる場合には、税務上の判断が分かれることもあります。
「ほぼ私用だった」と説明できるかどうかが、実務上のポイントです。
事業用と私用が混在している場合(家事按分)
業務中でも私生活でも同じ車を使っていた場合は、使用実態に応じて家事按分を行い、事業分と私用分を分けて考える必要があります。
例えば、走行距離や使用日数などを基準に、事業利用割合を算出するのが一般的です。
売却時も同様に、売却益や損失のうち「事業に対応する部分」だけを事業所得や譲渡所得として計算します。
按分割合の根拠が不明確だと否認されるリスクがあるため、日頃から使用状況を説明できる状態にしておくことが重要です。
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個人事業主が車を売却すると「譲渡所得」になるが原則

個人事業主が事業用の車を売却した場合、利益が発生すると「譲渡所得」として扱われます。譲渡所得とは、資産を譲渡することで得られた所得です。
なお、個人事業主だと譲渡所得になりますが、法人だと固定資産売却益または固定資産売却損になります。
短期譲渡所得・長期譲渡所得の違い
譲渡所得には、資産を所有していた期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2つに分類できます。
短期譲渡所得は資産を取得してから5年以内に売却した際に生じる所得で、長期譲渡所得は資産を取得して5年を超えてから売却した際に生じる所得です。
いずれも総合課税に分類されます。
短期譲渡所得と長期譲渡所得は期間だけでなく、税率や控除額で違いがみられます。
例えば、短期譲渡所得の税率は累進課税方式で決まり、年収が高ければ高いほど税率も上がり、上限は45%です。
一方で、長期譲渡所得は譲渡所得の半分が課税対象になります。短期譲渡所得よりも税負担を抑えやすいです。
譲渡所得の特別控除とは
車を売却すると譲渡所得に分類されますが、譲渡所得には「特別控除」が設けられています。
特別控除は最大50万円まで受けることができ、課税対象額を減らすことが可能です。なお、譲渡所得の特別控除は短期譲渡所得・長期譲渡所得の両方で利用できます。
譲渡所得の計算方法
確定申告などで譲渡所得を計算する必要があります。
譲渡所得を求めるには、車を売却した金額から取得価額(購入時の金額から減価償却費を差し引いた金額)と必要経費(売却するのにかかったお金)を差し引き、さらに特別控除額50万円を差し引きます。
例えば、車の売却益が100万円で取得価額が30万円、必要経費に5万円かかった場合、譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
100万円-30万円-5万円-50万円=15万円
なお、5年以上所有していた車を売却する場合は長期譲渡所得として扱われます。
そのため、課税対象の金額はさらに2分の1になり、上記の計算に基づくと7万5,000円が課税対象の譲渡所得になります。
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車の売却時でも譲渡所得が課されないケース

車を売却して利益が出た場合、原則として譲渡所得の課税対象となります。
一定の条件に当てはまる場合は売却益が出たとしても譲渡所得が課されない、または非課税として扱われる場合があります。
ここで、代表的なケースを紹介します。
通勤・買い物時に必要な車を売却する場合
通勤や日常の買い物など、生活に必要な車は「生活用動産」に分類され、譲渡所得の課税対象にはなりません。
そのため、事業とは関係なく、私用が中心で使われていた車を売却し、売却益が出たとしても課税されないのが一般的です。
ただし、私用で使っていたものの事業用としても使っており、その割合が高い車や、帳簿上事業用資産として計上している場合は、課税対象になる可能性があるため注意してください。
売却金額がすべて債務の返済に充てられた場合
車の売却金額を活用してローンや借入金などの債務返済にすべて充てられた場合、経済的な利益を実質的に得ていないと判断されることで、譲渡所得が課されないケースもあります。
所得税法だと車を売却するのが本人の意思に基づかない強制的なものだったり、すべて返済に充てた結果手元に利益が残らなかったりする場合、課税しても税金の徴収が難しいと判断された場合に適用される可能性が高いです。
ただし、契約内容や債務の性質によっては判断が分かれる場合もあるため、金額が大きい場合は専門家に確認しておくと安心です。
国や公共団体などに車を渡す場合
国や公共団体などに対して車を譲渡した場合、その譲渡が無償または一定の公益性を持つものと認められれば、寄付とみなされて非課税になる可能性があります。
国や公共団体などに譲渡するケースは非常に稀ですが、例えば、災害対応などを目的に車を提供するケースなどがあります。
なお、国や地方団体に寄付をする場合は手続きが不要となりますが、公益法人などに寄付をすると手続きが必要な場合もあるため、最後に確認が必要です。
相続税の支払いで物納が認められた場合
相続税の支払いにあたり、金銭での納付が難しい場合には、一定の要件を満たすことで物納が認められます。
-
- 延納をしても金銭で納付するのが不可能
- 物納できる財産から選定され、申請の順位を満たしている
- 納付期限までに申請書を提出している
この物納に車が認められた場合、譲渡を行っても譲渡所得は課せられません。
ただし、物納として認められるためには税務署からの厳しい審査を通過する必要があり、また事前の準備にも時間がかかります。
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個人事業主が車を売却した場合の仕訳方法

個人事業主が事業用として使っていた車を売却した場合、仕訳はどのようになるか気になる人も多いかもしれません。ここで、車を売却した際の仕訳方法を紹介します。
記帳方法は直接法・間接法の2種類がある
車を売却した際の仕訳方法には、「直接法」と「間接法」の2種類があります。
直接法は対象の固定資産の取得価額から減価償却を直接差し引き、現在の資産金額を記入する方法です。
単純に減価償却費を差し引くだけなのでシンプルでわかりやすくなっています。ただし、減価償却額のみを記載することになるため、取得原価まではわかりません。
一方、間接法は固定資産の取得価額を貸方に、減価償却累計額を借方に記入し、帳簿上で減価償却を実施する方法です。
直接法のように固定資産の勘定科目は使用しないものの、間接法なら取得原価までわかります。
なお、中小企業や個人事業主の場合は、直接法を採用するケースが一般的です。
しかし、間接法にも取得原価がわかるというメリットがあるため、自分にとってメリットの大きいやり方を採用してください。
【直接法】売却益が出た場合の仕訳例
帳簿価額よりも売却価額が上回り、売却益が出た場合の仕訳は以下の通りです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現預金 | 1,000,000円 | 車両運搬具 | 700,000円 |
| 現預金(預託金) | 20,000円 | 預託金 | 20,000円 |
| 事業主借(売却益) | 300,000円 | ||
現金が増加した分と返還されたリサイクル預託金は借方に、車両の帳簿価額と改称した預託金残高は貸方に記入します。
さらに、売却価額と帳簿価額の差額を「事業主借(売却益)」として貸方に計上します。
【直接法】売却損が出た場合の仕訳例
帳簿価額よりも売却価額が下回り、売却損が出た場合、売却益とは逆で「事業主貸(売却損)」を借方に記入することになります。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現預金 | 1,000,000円 | 車両運搬具 | 700,000円 |
| 現預金(預託金) | 20,000円 | 預託金 | 20,000円 |
| 減価償却累計額 | 300,000円 | ||
売却損が出た場合は純資産を減少させる必要があるため、借方に計上します。
【間接法】売却益が出た場合の仕訳例
間接法を用いる場合は、車の取得価額から減価償却費は引かずに、「車両運搬具」の勘定科目を使って仕訳をします。
また、毎年帳簿を付ける際に、減価償却費を「減価償却費累計額」としてまとめて計上するのもポイントです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現預金 | 800,000円 | 車両運搬具 | 1,500,000円 |
| 現預金(預託金) | 20,000円 | 預託金 | 20,000円 |
| 減価償却累計額 | 1,500,000円 | 事業主借(売却益) | 800,000円 |
【間接法】売却損が出た場合の仕訳例
売却損が出た場合の間接法による仕訳では、売却額と預託金の返還、減価償却累計額に加え、事業主貸を借方に計上します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現預金 | 800,000円 | 車両運搬具 | 2,500,000円 |
| 現預金(預託金) | 20,000円 | 預託金 | 20,000円 |
| 減価償却累計額 | 1,500,000円 | ||
| 事業主貸(売却損) | 200,000円 | ||
減価償却中に売却した場合の仕訳例
減価償却中に車を売却する場合、帳簿価額を把握することが大切です。
帳簿価額は車の購入価格からこれまでに計上してきた減価償却費の累計額を差し引いた、残りの金額を指します。
例えば、購入金額200万円の車でこれまでに150万円の減価償却費を計上してきた場合、帳簿価額は50万円ということになります。
この帳簿価額と売却額の差額を売却益・売却損として計上してください。
| 借方 | 貸方 | ||
| 現預金 | 2,000,000円 | 車両運搬具 | 2,000,000円 |
| 現預金(預託金) | 20,000円 | 預託金 | 20,000円 |
| 減価償却累計額 | 500,000円 | 事業主借(売却益) | 500,000円 |
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車の売却時に関係する「リサイクル預託金」

上記の仕訳例でも登場した「預託金」とは、「リサイクル預託金」を指します。
これは自動車リサイクル法の施行にともない、車の所有者全員がリサイクルに関する費用として「リサイクル預託金」を支払うことになっています。
具体的には、車が廃棄される際に発生する解体費用・破砕費用などを、車の所有者が預託金として負担するというものです。
リサイクル預託金は購入時に請求されるものですが、実際に活用されるのは廃車となったケースだけで、車を売却する場合には購入時に支払った預託金が返還されます。
そのため、売却時の仕訳で資産として計上し、帳簿上預託金を減額する処理を行います。
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個人事業主が車の売却時に活用したい節税のコツ

個人事業主が車を売却して少しでも譲渡所得税を抑えたい場合には、いくつかポイントを押さえることが大切です。
4月1日より前に売却する
自動車税は4月1日時点に車を所有する人に対して課税されます。そのため、3月末までに車を売却することによって、翌年度分の自動車税を回避できます。
4月2日以降に売却した場合でも、未経過期間の自動車税は後ほど還付されますが、一旦自動車税を全額納めることになるため、節税を考えるなら4月1日よりも前に売却するようにしてください。
車検直後の売却は自動車重量税に注意
自動車重量税とは、車の重量や種別、用途、経過年数などによって決まる国税です。
新規検査や車検のタイミングで発生し、次の車検までの年数分をまとめて納めることになります。
車検時にかかった自動車重量税は、自動車を売却したとしても返還されることはありません。
つまり、車検後すぐに売却をしてしまうと、残りの期間分の自動車重量税が損になってしまいます。
ただし、次の車検期間まで長い分、査定でプラスに評価され、査定金額がアップする可能性も考えられます。
もし車検直後に売却する場合は、少しでも高く売却できるように買取店と交渉してみてください。
事業用なら家事按分は不要
車を事業用でしか使っていない場合は、売却益を全額譲渡所得として申告できます。もし、事業用とプライベート用で併用していた場合、家事按分を行わなくてはなりません。
家事按分は根拠に基づき、車を事業用として使っていた時間などを費用に置き換える必要があります。
例えば、1日4時間は車を事業用として使っていたとします。24時間のうち6分の1を事業用として利用していたため、家事按分によって6分の1を計上することが可能です。
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まとめ・個人事業主が車を売却する際は譲渡所得の仕訳に注意しよう
個人事業主が車を売却する際は、単に売却代金を計上すればいいわけではなく、譲渡所得の有無や会計上の仕訳、税金の扱いを正しく判断することが重要です。
事業用・私用の区分や家事按分の有無によって課税関係は大きく変わってきます。
処理を誤ると申告漏れや税務上の指摘を受ける可能性もあるため、不安な場合は税理士などの専門家に相談しながら、慎重に対応してください。
(編集:創業手帳編集部)







