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給与と給料の違いとは?

給与とは、雇用主から労働者に与えられる全てのものを意味します。一方の給料とは、給与から各種手当などを引いたものを意味しており、言い換えると基本給となります。
これらの違いは、給与は各種手当など全てが含まれるのに対して、給料は各種手当などが含まれないことです。

企業や行政などにおいて、雇用主から労働者である会社員や公務員に労働の対価として与えられるものが給与と給料です。これらの定義、違いについて順にくわしく説明します。

まず「給与」は、雇用主から労働者に支払われる労働の対価の全てとなります。
所得税法の第28条では、給与の定義が次の通りに定められています。
・給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。

そのため、給与は月々の基本給や年間の賞与、その他国家公務員に支払われる給料である俸給、国家が国会議員に支給する歳費など、雇用主から与えられる全てのものが該当します。
たとえば会社員の場合、雇用主から支払われるのは、基本給や賞与だけでなく各種手当があります。各種手当とは、企業ごとに定められ支払われる様々なもので、具体的には「扶養手当」「通勤手当」「住宅手当」「役職手当」「資格手当」「時間外手当」などがあります。
また、各種手当以外にも金銭ではない「現物支給」の場合もあります。
このように、給与は労働の対価の全てですが、内容は企業や行政によって様々で、業績や時期によって「変動のあるもの」と言えます。

次に「給料」は、雇用主から労働者に支払われる給与のうち、各種手当、賞与、現物支給を引いたものです。言い換えると基本給、月々のものは月給となります。
たとえば会社員の場合、雇用主から個々人に定められた給料が支払われます。企業では標準とする勤務時間において、それぞれの社員の給料を定めて、月々同じ金額を支払います。ただし、業績や勤続年数などを考慮した給料の金額改定をすることはあります。
このように、給料は基本給として一定の金額で、定期的な金額改定はありますが、業績や時期によっては「変動のないもの」となります。なお、先ほど説明した賞与や各種手当などは、一般的に給料をベースとして算出されます。

ここまでで、給与と給料の定義と違いをまとめると、次の通りとなります。給与と給料は似た用語ですが、意味は異なりますので、雇用契約などの場面で用語を間違えないように注意しなければなりません。

・給与(雇用主から労働者に支払われる全て) = 給料 + 各種手当 + 賞与 + 現物支給
・給与は業績や労働状況などによって変動する。
・給料は言い換えると基本給であり、改定がない場合は変動しない。

その他に、似た用語として「賃金」「報酬」について補足します。
まず、賃金は給与と同じものを意味します。ただし、給与が雇用主から労働者に支払う、雇用主の立場であるのに対して、賃金は労働者が雇用主から受け取る、労働者の立場となります。つまり、同じものですがそれぞれの立場に違いがあると言えます。
なお、労働基準法11条では、賃金の定義が次の通りに定められており、内容は給与と同じとなります。
・賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

また、労働基準法24条では、賃金の定義が次の通りに定められています。給与と同じ意味の賃金ですが、給与は現物支給を含む全ての支払いであるのに対して、賃金は原則として通貨で支払うこととされています。
・賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

次に、報酬は給与や賃金と同じものを意味しますが、報酬がより広い範囲で使われます。
民法第623条(雇用)では、報酬の定義が次の通りに定められており、内容は給与や賃金と同じと言えます。
・雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

ただし、給与や賃金は雇用主と労働者の関係でやり取りをされるものですが、報酬はこれ以外の広いやり取りも対象となります。たとえば、労働者ではない経営者や請負契約者、委任者などにおいて、雇用主から支払われるのが報酬です。
これらの用語は同じ意味でありながら、労働基準法や民放によってそれぞれの対象とする範囲が異なりますので、正しく使い分ける必要があります。

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