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営業許可のいらない食品は?

食品衛生法の観点から、食品を扱うまたは営業及び販売する場合は許可が必要ですが、中には営業許可が不要な食品類もあります。

どのような食品かは、大まかには何らの加工をしている食品となります。具体的には、漬物、加熱処理済食品、ブランチング済食品、乾燥食品等です。この他にもありますが、一般的に知られている食品は主に今、記述したものです。

加工食品の他、既に完成している食品を単純に販売する場合も営業許可は不要とされています。また、多少、性格は異なりますが、食品を販売営業する際の単なる場所貸しに関しても営業許可は不要とされています。

食品衛生法は、頻繁に変更を繰り返す為、少なくとも年度に1度は内容を確認し、営業許可不要の食品群を把握する必要があります。

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