NPO法人の報酬はどうする?報酬の支払い方の注意点をまとめました
NPO法人は組織体制や報酬がほかの法人と違うのでルールをよく確認しよう
一般の企業とは異なり、NPO法人は特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて運営されています。
税金や設立費用面での優遇があり、社会的な信用力も高い一方で、情報開示が義務付けられている点が大きな特徴です。
NPO法人は、報酬や給与の支払い方にもルールがあります。
どのようなルールがあり、設立時に何を注意しなければならないのかを知っておきましょう。
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NPO法人はどのような組織?基礎知識をおさらいしよう
社会のためになることをしたいと考える人は、老若男女問わず多くいるでしょう。
また、社会貢献と事業を両立させたいと考えている人もいます。
そのような気持ちを持つ人に、選択肢のひとつとなりえるのがNPO法人です。
名前は聞いたことはあっても、どのような組織なのか即答できる人は少ないかもしれません。
以下に、NPO法人について紹介します。
NPO法人とは
NPO法人は、「Non-Profit Organization」の頭文字を取っています。
企業とは違う「非営利組織」として法人格を持っている団体を、NPO法人と呼びます。
法人格があることで、法人名で取引きも可能になり、団体名義での事業受託も可能です。
さらに、社会的な信用力や認知度が高まる点もメリットです。
ただし、法人であっても設立や決算で求められる書類や手続きは一般的な企業とは異なります。
NPO法人は社会にも定着し、市民に身近な存在として多様化するニーズに対応することが期待されています。
NPO法人でできる活動
NPO法人は事業の領域が決まっている点が大きな特徴です。
株式会社であれば、定款に記載しておくことで幅広い事業を行えます。
しかし、NPO法人は法律に定められた事業内容以外は行えません。
NPO法人でできる活動として定められているのは全部で20種があり、以下のとおりです。
①保健、医療または福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④観光の振興を図る活動
⑤農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
⑥学術・文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動
⑦環境の保全を図る活動
⑧災害救援活動
⑨地域安全活動
⑩人権の擁護または平和の推進を図る活動
⑪国際協力の活動
⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬子どもの健全育成を図る活動
⑭情報化社会の発展を図る活動
⑮科学技術の振興を図る活動
⑯経済活動の活性化を図る活動
⑰職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
⑱消費者の保護を図る活動
⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
⑳前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動
例えば、介護事業や弱い立場にある人の生活サポートに関する活動は、上記の①に該当します。
NPO法人の活動範囲は、時代に合わせて拡充されてきました。
上記の範囲に含まれない事業は行えませんが、上記の範囲で多くの社会福祉活動を網羅しています。
非営利だから利益は上げられない?
NPO法人は、お金を儲けることを目的にしていない非営利組織です。
非営利組織であることから、利益を上げてはいけない組織だと勘違いしている人も多いようです。
しかし、儲けることを目的としていないからといって、儲けてはいけないと決められているわけではありません。
非営利組織の「非営利」とは、利益を分配してはいけないことを示しています。
例えば、企業で大きな利益が出た場合には、利益を株主に配当として再分配ができます。
しかし、NPO法人ではそれが認められていません。
つまり、出た利益を活動資金などに使うのであれば、お金を儲けることも認められています。
現実的に、NPO法人の活動には様々な経費がかかっています。
ある程度は安定した利益を確保していかなければ、活動自体に支障をきたしかねません。
また、非営利組織だから働いている人もボランティアとして参加しているといった勘違いもあります。
NPO法人の活動を維持するためにボランティアだけでの活動では困難です。
NPO法人で働く人に給与を支払うことは、利益の分配には当たらず経費と扱われます。
NPO法人を設立するメリット
ボランティアで社会貢献するだけであれば、NPO法人でなくても可能です。
ボランティア団体や営利法人ではなく、NPO法人を選ぶことにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
税金などの費用面で営利法人より優遇される
NPO法人になることで営利法人よりも税制面で優遇され、自治体によっては住民税の均等割が免除されるケースもあります。
設立時にかかる登録免許税も、NPO法人は非課税です。
NPO法人専用の補助金や助成金を出す公共団体や民間団体も増えています。
返済義務がない補助金や助成金は、活動のための貴重な収入源となりえます。
人を雇用できる
ボランティア団体とNPO法人の大きな違いが、NPO法人であれば人を雇用できる点です。
NPO法人は事業収益を上げて、人を雇用できます。
さらに、厚生年金・健康保険・雇用保険への加入も可能です。
人を雇用できることは、活動を継続しやすいことを意味しています。
ボランティア活動は、本業の合間を縫って取り組むことがあるため、本業の継続が難しくなってしまう側面があります。
しかし、給料を支払うNPO法人であれば、生活のために仕事を優先しなくても収入を得ながら活動に従事することが可能です。
社会的信用が上がる
NPO法人となることによって、ボランティア団体や個人事業主よりも社会的信用が上がります。
NPO法人を設立するためには、所轄庁の認証をクリアしなければいけません。
一方で、集まってボランティア活動をするだけなら認証は不要です。
NPO法人は、認証を受け、法に基づいた書類を提出して情報を公開する義務があり、それらの提出書類は地域市民も閲覧できます。
これは、NPO法人制度が情報開示を通じた市民の選択、監視を前提とした制度だからです。
つまり、認証を受けていれば地域住民からの目もあり、運営の透明度が高く社会的な信用があると認められます。
設立費用が抑えられる
NPO法人は、設立費用面でも優遇されています。
前述のとおり、NPO法人は登録免許税が不要で、0円で設立可能です。
一方、株式会社の場合には資本金は1円から設立可能ですが、登録免許税や定款の認証手数料、収入印紙で20万円超です。
さらに、設立手続きを専門家に依頼すれば、手数料が上乗せされるため設立費用だけで30万円を超える場合もあります。
公共団体と連携しやすい
社会的な信用が高いことによって、国や地方団体と事業連携しやすい点もメリットです。
国や地方団体では、福祉関連の事業委託を行っていることもあります。
NPO法人となることで、公共事業に参加するチャンスが広がり、事業拡大や人材拡充の機会も増やすことが可能です。
NPO法人を設立するデメリット
NPO法人の設立には多くのメリットがあります。
しかし、デメリットがまったくないとはいえません。
どのようなデメリットがあるのかを以下にまとめました。
書類の提出が必要
NPO法人は、事業報告書や一定の情報を所轄庁に提出するように義務付けられています。
事業年度終了後、3カ月以内に事業報告書を作成して所轄庁に提出する必要があります。
さらに、提出した書類は誰でも閲覧が可能です。
書類は地域の目がある上に、一定期間書類提出をしていないとNPO法人の設立認証を取り消されてしまうことがあります。
NPO法人を設立して間もない間は特に、書類の提出間違いや提出し忘れがないように注意しなればいけません。
設立に時間と労力がかかる
NPO法人は、設立するまでに所轄庁から認証を受けてクリアしなければいけません。
そのため、株式会社や合同会社よりも設立に時間がかかることも多くあります。
NPO法人の設立認証にかかる時間は最大で3カ月で、認証を受けてから登記するまでにも時間がかかります。
NPO法人は認証を受けて書類が公になるため、設立にも労力が必要です。
税務申告が必要になる
ボランティア団体であれば、税務申告は不要です。
しかし、NPO法人になると税務申告をしなければいけません。
NPO法人の構成員・役員の要件
NPO法人は、組織を構成する社員にも決まりがあります。
どのようなルールがあるのかを紹介します。
10名以上の社員が必要
NPO法人は、議決権を持つ会員・構成員である社員は10名以上必要です。
社員には親族の人数制限はないものの、原則として社員の入会制限はできません。
親族には、配偶者と3親等以内の親族が該当します。
つまり、申し込まれた場合には相当の理由がないと拒否できず、誰であっても議決権を持つことが可能です。
理事3名、監事1名以上
社員には人数の制限はないものの、役員については人数制限が定められています。
それぞれの役員について親族が1名を超えてはならず、加えてその役員と親族を含めた数は役員総数の3分の1を超えてはいけません。
NPO法人の給料の支払い方
NPO法人は、人を雇用して給料を支払うことが可能です。
NPO法人は利益の再分配が認められていないだけで、労働の対価として給与を支払います。
NPO法人の給料の支払い方は労働の対価としての支払い方と、役員報酬があります。
NPO法人の給料や役員報酬についてまとめました。
NPO法人の給料は団体ごとに違う
NPO法人の給料は、法人ごとに原資が同じではありません。
例えば、団体の事業の対価で売れた事業収入を原資とするほか、寄付金や国や地方公共団体からの補助金、助成金を原資にする場合、さらに行政委託を受けた場合の対価も原資となります。
NPO法人はその団体ごとに基準となる人事考課の給与テーブルがあり、そこからおおよその給料が決まります。
給料が団体によって違い、さらにその中でもポストによって異なる点は一般企業と大きな違いはありません。
プロジェクトリーダーなのか、役職なしの採用なのか、それとも専門職なのかによって異なる点も一般企業と同じです。
さらに、所得税や住民税などの税金も一般企業の会社員と変わりません。
団体保険に加入しているような社会保険完備のNPO法人であれば、一般的な給与所得者と同様に第2号被保険者に該当します。
NPO法人ごとに給与体系や福利厚生、賞与の有無も違います。
NPO法人で働く場合には、どのような条件かを確認しておきましょう。
NPO法人の役員報酬
NPO法人では、役員報酬として支払うこともできます。
これは理事や監事などの役職を持つ人に支払う報酬です。
上記で説明した給料は労働の対価として支払いますが、役員報酬はそうではありません。
ただし、NPO法人の役員報酬を受け取れるのは、すべての役員のうち3分の1以下にする必要があります。
例えば、理事が6名、監事が2名の場合には役員報酬をもらえるのは2名だけです。
NPO法人の役員給与
役員報酬は、役員の3分の1しか受け取れないとすると、残りの3分の2は無報酬なのかというとそうではありません。
役員報酬は支払えなくても、役員に給料を支払うことは可能です。
役員報酬は、ポストに対する報酬ですが、給料は役員の労働への対価です。
NPO法人の役員は、職員を兼務できるので、職員として働いた対価を役員給与として受け取れます。
ただし、監事は独立した立場でなければならず、職員と兼務はできません。
つまり、役員すべてにお金を支払うには監事に役員報酬を支払って、理事は職員と兼務にして役員給与を支払う方法があります。
役員給与は定期同額か、事前確定すること
役員の給与を支払う時には、定期同額給与か事前確定届出給与かでなければいけません。
定期同額給与とは、あらかじめ定められた支給基準に基づいて、月以下の単位、つまり毎月か、毎週、毎日などの期間を単位にして規則的に、反復または継続して支給しなければいけないことを意味します。
NPO法人で報酬を支払う時の注意点には、賞与もあります。
賞与を支払うためには税務署への届け出が必要で、これが事前確定届出給与です。
もしも、賞与を税務署に届け出ずに支給した場合には、支給額すべてが損金として認められなくなります。
職員の給与については、シフト制や出来高制によって、毎月支給額が変わっても経費として認められます。
しかし、役員については、同額で継続反復した給与か事前に届け出た金額でないと損金にならず、税金面で損してしまうでしょう。
ただし、この制度の例外として、以下に説明する使用人兼務役員があります。
使用人兼務役員とは
使用人兼務役員とは、役員のうち、職員としての身分があり、職員として職務に従事している人のことです。
使用人兼務役員は、使用人部分、つまりほかの職員と同じように労働の対価として算定された給与については、役員給与に該当しないと定められています。
使用人兼務役員は、勤務日数や出来高に応じて給与の変動があっても損金として経費にできます。
ただし、「代表」・「副」・「専務」・「常任」などの言葉がつく役員は、使用人兼務役員になれません。
立場によって、報酬や給与の支払い方が変わるので注意してください。
まとめ
NPO法人は、一般の法人にはないようなルールもあり、設立時に戸惑うことが多いかもしれません。
しかし、いったんルールを理解すれば、NPO法人の組織体系や働いているスタッフに対応した形で運営できます。
設立の際には、どのような立場の人に給与を支給する可能性があるかを確かめておきましょう。
(編集:創業手帳編集部)