副業で稼いだら確定申告は必要?ペナルティや税制メリットを解説!

資金調達手帳

副業を始めるなら「確定申告」について知っておくべき!


近年、本業のほかに副業で収入を得る人が増えています。副業をすることにより、収入を増やすことができるためです。
収入の柱を増やし、生活を支えるために役立つ副業はメリットが多くあります。
しかし、副業で収入を得るなら、確定申告をしなければいけないのが面倒だと感じてしまう人もいるかもしれません。

そこで今回は、確定申告の重要性や怠った場合のペナルティなどを詳しく解説します。

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副業を始める前に知っておきたい「確定申告」


確定申告は、1年間の所得に対してどのくらい税金を納めるか計算して納税や申告をする手続きです。
個人事業主やフリーランスだけではなく、副業で収入を得ている場合にも行わなければいけません。まずは、確定申告がどのようなものか、基本的な部分から解説します。

確定申告とは?

確定申告は、1月1日~12月31日までに得た所得、その所得に対する所得税を計算し、清算するための手続きです。
日本における所得税は、申告納税制度を取り入れています。
そのため、それぞれが納税額の計算や納税を行わなければいけません。

申告の期限は、原則として2月16日~3月15日までとなっています。納付期限も申告期限と同じく3月15日までです。
しかし、期限となる日が土日にぶつかった場合は、次の平日に持ち越されます。

所得合計20万円以上で必要に!

副業で得た所得が20万円以上だと確定申告が必要になると聞いたことがあるかもしれません。
それは間違いではありませんが、1カ所から給与所得を得ている場合と2カ所以上から受けている場合で、意味合いが異なるので注意が必要です。

確定申告が必要になるのは、2カ所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかったほうの収入が20万円を超えている場合になります。
この時に気を付けたいのは、支給金額が20万円を超えるかが基準になる点です。

また、1カ所から給与所得を受けている場合は、副業の所得金額が20万円を超えるかがポイントです。
収入ではなく、売上げから経費を差し引いた金額が20万円を超えると確定申告をする基準になるため、注意してください。

20万円以下でも確定申告が必要となる場合も!

基本的には20万円以下なら確定申告は不要です。しかし、中には必要になる場合もあるので一概にはいえません。

20万円以下で確定申告をすべきなのは、所得税の還付を受けられるケースです。
副業からの給料を受けていて所得税の源泉徴収額が多かったり、初めて住宅ローン控除を受けたりする場合などが該当します。
所得税の還付を受けられるため、確定申告をしたほうが得になります。

このようなパターンに該当する場合は、確定申告を忘れないようにしてください。

「住民税」の申告を忘れずに!

副業の収入や所得が20万円以下なら、所得税の申告は原則不要です。しかし、市区町村に支払う住民税は特例措置がありません。
そのため、別途で申告しなければいけない仕組みです。

住民税は所得に応じて加算されます。つまり、確定申告や年末調整の情報がベースになって決まります。
20万円以下だからと確定申告をしないと、自治体に住民税を決めるために必要な情報が届きません。

その結果、本当なら納めなければいけない住民税を脱税することになってしまうため、注意が必要です。

副業の確定申告をしないとどうなる?


面倒だからといって副業の確定申告をしないとどうなってしまうのでしょうか。
続いては、確定申告をしないことで生まれるリスクについて解説します。

脱税による追加徴収のリスク

確定申告を怠ると、脱税とみなされて税金を追加徴収されます。脱税したつもりはなくても、所得税と住民税が未納付となってしまうため、実質的な脱税になってしまいます。
法律の規定に基づき、加算税や延滞税といったペナルティの対象になるので注意しなければいけません。

加算税は、過少申告や無申告、不納付に対するペナルティです。そして延滞税は、支払わなかったことに対する利息に該当します。
それぞれについて以下で詳しく説明します。

加算税

加算税には、無申告加算税・過少申告加算税・不納付加算税・重加算税の4種類があります。

無申告加算税は、自主的に期限後納付すると5%です。税務署から指摘された場合は50万円までなら15%、50万円を超える時は20%となります。

過少申告加算税は、税務調査で見つかった時に科せられるケースが多く、その税率は10%~15%となっています。
不納付加算税の税率は、自主的に納付したら5%、税務署から告知されたら10%です。
そして、重加算税は無申告だと40%、過少申告だと35%とかなり大きな負担になります。

延滞税

延滞税は、納付期限から2カ月経過する日までに支払うか、それ以降に支払うかによって変わってきます。

納付期限の翌日から2カ月を経過する日までに支払った場合は、原則として年3.7%となります。しかし、延滞した期間によって変わるため、一律ではありません。
2022年と2023年の1月1日~12月31日は2.4%となっています。

2カ月を超えて支払った場合は、原則として年14.6%です。しかし、この場合も同じく延滞期間によって変わります。
2022年と2023年の1月1日~12月31日は8.7%になります。
延滞税を支払わないようにするためにも、よほどのことがない限り、期限内に支払うようにしてください。

社会的信用を失う

確定申告を期限内に行わないと、社会的信用も失ってしまいかねません。行政サービスや社会保険料などの減免が受けられなくなってしまうことがあります。

確定申告をしないと売上げが確定しないことになるので、自動車ローンや住宅ローンが組めなくなってしまうケースもあり、リスクは大きくなります。
さらに、賃貸物件を借りる時にも、確定申告をしなければいけません。

社会的信用を失うと、様々な不都合が生じるので確定申告は必ず行ってください。

会社にバレる可能性も

副業している会社でも、税務署に対して誰にどれだけ報酬を支払っているのかを申告しています。
会社側から申告があったのに、報酬をもらっている側が確定申告をしていないと、税務署から連絡が入ります。

会社側は、無申告で脱税をしているとみなされる社員に対して信用がおけないと考えるでしょう。
そうなってしまうと、それ以降の業務に支障が出ることがあります。就業規則にもよりますが、何らかの処分をするケースもないとはいい切れません。

確定申告の青色申告と白色申告とは


確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。この2つの特徴や違いについて、以下にまとめました。

青色申告とは?

青色申告は、複式簿記による帳簿が必要となる点が大きな特徴です。複式簿記には、収入金額や取引きの状況などが記録されています。

青色申告を利用する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
1月16日以降に新たに開業したケースでは、業務をスタートしてから2カ月以内に申請書を提出すると利用可能となります。
開業した日が1月1日~1月15日の場合は、3月15日が提出期限です。

すでに開業していて「今年から青色申告に切り替えたい」と考えている場合は、その年の3月15日までに申請書を提出する必要があります。
3月15日が土日の場合は、翌月曜日が期限となります。

白色申告とは?

白色申告は、複式簿記ではなく単式簿記で問題ありません。そのため、青色申告と比べると簡単です。
所得金額が正しく計算できていて明瞭になっていれば、個々の取引きごとに分ける必要もないという点も、白色申告の特徴です。

しかし、青色申告とは違って税制メリットはありません。したがって、節税効果は期待できない方法となります。

それぞれの違いについて

青色申告と白色申告には相違点がいくつかあります。続いては、どのような違いがあるのかを紹介します。

・対象者
白色申告の対象者は青色申告の承認を受けていない人です。つまり、不動産所得・事業所得・山林所得を得ていて承認を受けている場合を除き、白色申告になります。

・事前申請の有無
前述したように、管轄の税務署に対して「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合は青色申告を利用できます。
青色申告は申請が必要となりますが、白色申告は事前申請が不要です。

・提出書類
確定申告を行う時に必要な提出書類も異なります。青色申告だと確定申告書だけではなく、「青色申告決算書」が必要です。
「青色申告決算書」は、賃借対照表や損益通算書で構成された書類で、複式帳簿で記帳します。
一方、白色申告は、収支決算書のみで問題ありません。簡易的な帳簿なので、青色申告と比較すると作成する手間はかからないでしょう。

白色申告はメリットが薄い?

青色申告を行うと、様々なメリットを享受できます。一方の白色申告は、事務作業の簡単さのみがメリットとして挙げられます。
簡単とはいっても、取引きに関する書類をまとめて管理しなければいけないため、ある程度手間がかかることは避けられません。

一定の手間はかかるのに、青色申告のような恩恵は受けられない点がデメリットです。税制でメリットがないため、所得額によって税金を多く払わなければいけなくなります。
このことから、白色申告をあえて選ぶメリットはないと考えられます。

それでも青色申告の煩雑な書類作成が面倒だと感じてしまう人もいるのではないでしょうか。そのような時は、確定申告ソフトの力を借りることをおすすめします。
確定申告ソフトを使えば、手間を省きつつ書類を正しく作成できます。

青色申告と白色申告の違いについて、詳しくはこちらの記事を>>
法人/個人の青色申告と白色申告の違い、それぞれのメリット・デメリットとは

確定申告によって得られる税制メリット


確定申告は手間がかかるので面倒だと感じてしまうかもしれません。しかし、適切に行うと税制でメリットが得られます。
具体的にどのようなメリットが得られるのかを紹介します。

青色申告特別控除や純損失の繰越しが可能に

副業をしているサラリーマンが受けられる税制のメリットには、青色申告特別控除や純損失の繰越しができるようになるという点が挙げられます。

青色申告は、確定申告の方法のひとつで、複式簿記で取引きの内容を記帳し申告します。白色申告よりも手間がかかりますが、メリットが大きい方法です。

青色申告特別控除は、所得内容によって65万円・55万円・10万円の所得控除が受けられます。課税となる金額を抑えられることが大きなメリットです。
純損失の繰越しは、赤字が出た場合に翌年から最長3年間、繰り越して収入から差し引ける仕組みになっています。

損益通算が行える

損益通算が行えることも、メリットのひとつです。所得の金額を計算し、生じた損失から一定のものが対象になります。
総所得金額・退職所得金額・山林所得金額などを計算する際、それぞれの所得から金額を控除します。

損益通算の対象になるのは、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の赤字のみです。
そのため、サラリーマンとして働いている人が損益通算を行う場合は、事業所得が対象になるといえます。

ただし、生活に必要がなく30万円を超える資産(宝石や絵画など)、車など生活用動産を譲渡したことで生まれる損失、マイホーム以外の土地建物の譲渡損失などは対象になりません。

税制メリットを受ける際に注意すべきこと

税制のメリットを受けられる点が魅力であるため、確定申告をしておきたいと考える人も多いのではないでしょうか。
しかし、税制のメリットを受けるにはいくつか注意しなければいけない点もあり、以下にまとめました。

必ず「青色申告」で確定申告を行う

税制メリットを得るためには、青色申告で確定申告を行う必要があります。青色申告が認められるのは、事業所得を得ている人です。
個人事業主やフリーランスで仕事をしている人も事業所得を得ていることになるので、青色申告は可能となります。

青色申告と白色申告の大きな違いは、複式簿記か簡易簿記か、という点です。少しハードルは高くなってしまいますが、会計ソフトなどを使うと手間をかけずに済みます。
簿記の知識がなくても、深刻に必要な帳簿をほぼ自動で作成できます。

事業所得に認められる事業を行う

事業所得として認められる事業を行っていることもポイントです。
税金の負担が軽くなるのは多くの人にとって嬉しいことなので、青色申告を選びたくなるのではないでしょうか。
しかし、商売によって得た利益もしくは不動産所得が対象となるので、誰でも利用できるわけではありません。

また、安定した収入が継続して得られていることや職業として認知されていることなどの条件を満たしていないと、事業として認められない場合があります。
利益が出ていない期間が続いていると、認められないこともあるので注意が必要です。

まとめ

副業で収入を得たら、確定申告が必要になる場合があります。
基本的には、所得の合計が20万円以上で確定申告をすることになりますが、例外があることも忘れないようにしてください。

確定申告を怠ると様々なリスクも生まれるため、期日は必ず守ることが大切です。

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