介護タクシー開業は1人でもできる?必要な資金や失敗しないためのポイントを解説

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介護タクシーの開業はスケジュールを立てて失敗しないようにしよう!


介護タクシーは自力の移動が困難な人が利用するタクシーで、介護保険が適用されるものとそうでないものがあります。
介護保険を利用してタクシーに乗るには、要介護認定で要介護1以上の方だけ条件を満たさなければいけません。

これから要介護者や高齢者は増加すると想定され、介護保険の適用可否に関わらず介護タクシーの需要は高まると考えられます。
介護タクシーの開業を目指す人のために、介護タクシーの分類や開業の流れをまとめました。

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介護タクシーとは?介護保険タクシー、福祉タクシーとの違い


高齢者や障がい者のように支援を必要としている人は多くいます。介護タクシーは、サポートを必要とする人の役に立てる仕事です。
しかし、どのようなものを介護タクシーというか説明できるでしょうか。

介護認定を受けた人や障害者のための送迎サービスを指して介護タクシーと呼ぶことが多いものの、実は明確な定義はありません。
介護タクシーは、自力での移動が難しい人を運ぶタクシーという意味は同じですが、種類があります。

介護タクシーとしてまとめて呼ばれることが多いものの、介護保険が使える介護保険タクシーと、保険が使えない介護タクシーがあります。
介護保険が使えない介護タクシーは国土交通省管轄です。一方、介護保険タクシーは厚生労働省も関わっています。

介護保険タクシーは利用者の介助が可能で、サービス料金に介護保険が適用されるタクシーです
介護保険が適用されるタクシーは、通院のように日常生活に欠かせないものだけに利用が限定されています。
ただし、介護保険を利用しなくても介護保険タクシーの利用自体は可能です。

さらに、似た性質を持つタクシーとして福祉タクシーについても知っておいてください。
福祉タクシーも「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」であり、国土交通省の管轄です。
福祉輸送サービスやケア輸送サービスといった呼ばれ方をすることもあり、介護保険は適用されません。

介護タクシーや福祉タクシーは付添人が同乗できるものの、介護保険タクシーは自治体の許可が必要で原則同乗できない点も違います。

介護タクシーを開業するために必要な資格


介護タクシーを始めるには、資格を取得して条件を満たさなければいけません。
ここでは、介護タクシーを開業するために必要な資格について紹介します。

【介護タクシーで必要な資格】普通自動車第二種免許・できたら介護職員初任者研修の取得

介護タクシーは一般的なタクシーと同じように、普通自動車第二種免許が必要です。
介護保険の適用がない介護タクシーは、普通自動車第二種免許があれば介護職員初任者研修の資格は必須ではありません
福祉タクシーも同じように普通自動車第二種免許だけあれば開業できます。

しかし、一般的なタクシーと違って介護タクシーはサポートを必要とする人を乗せることになります。
介護タクシーや福祉タクシーを利用する人の中には、介護サービスも含まれていると認識している人もいるでしょう。
介護初任者研修を受けていなければ、乗り降りのサポートも法的に許されません。
信頼や安心感を持って利用していただくために、介護職員初任者研修を取得しておくようおすすめします。

【介護保険タクシーで必要な資格】普通自動車第二種免許・介護職員初任者研修の取得

介護保険タクシーは介護保険の適用となるタクシーであり、普通自動車第二種免許に加えて介護職員初任者研修の取得しなければいけません
介護職員初任者研修の資格を持つ運転手が利用者の乗降を手助けするサービスのことを「通院等乗降介助」といいます。

通院等乗降介助を利用するためには、要介護1以上の要介護認定を受けていてケアプランへの記載が必要です。
また、利用目的に制限がある点にも注意してください。

介護保険を使えるのは、以下の6つに該当するケースです。

①医療機関への通院
②公共の施設や選挙投票所への送迎
③介護保険施設への見学
④銀行などの預貯金の引き出しや日常生活を送る上で必要なもの
⑤病院から病院への移送やデイサービスやショートサービスから病院への移送
⑥入退院にともなう送迎

介護保険適用外の介護タクシーや福祉タクシーはこういった制限がない点も介護福祉タクシーと違います。

普通自動車第二種免許とは

普通自動車第二種免許は、上記で紹介したタクシーすべてに共通して必要な資格です。
乗客(旅客)を運ぶ目的で旅客自動車を運転する場合に必要な免許で、バスやタクシー、ハイヤーなどが旅客自動車に含まれます。

介護タクシーや福祉タクシー、介護保険タクシーはいずれも普通自動車第二種免許を取得しなければいけません
普通自動車第二種免許を取得するには、普通免許取得後3年以上経過していて視力が片眼0.5以上・両眼0.8以上であり、信号機の燈火の色が判断できるといった条件があります。

普通自動車第二種免許を取得するには、特定教習(取得時講習)1日と、学科教習、技能教習が必要です。

介護職員初任者研修とは

介護職員初任者研修は、旧ホームヘルパー2級に相当する資格です。9科目130時間の講義を受けて介護の基本を学び、試験に合格すると修了となります。
介護職員初任者研修を修了することによって、タクシーの乗降だけでなく自宅や病院での移動介助も可能です。

介護保険タクシーのように介護保険が適用になるサービスは、介護報酬を受け取れるため収入面での安定にもつながります。
利用者により安心や安全なサービスを提供したい人や仕事の領域を広げたい人は、ぜひとも資格を取得することをおすすめします。

介護タクシーはひとりでも開業できる?


これから介護タクシーを開業したいと考えている人の中には、まずは小規模からスタートしたい、あるいは車両一台で開業資金を抑えて始めたいと考えている人もいるかもしれません。
厳密にいえば、介護タクシー事業は原則として申請者ひとりでは開業できません
介護タクシーの開業には、運転手だけでなく運行管理責任者と整備管理責任者、指導主任者を選任することになります。

運転手はタクシーを運転する役割で第二種免許が必要ですが、運行管理責任者は安全な運行を確保するため運転手に対して指導や監督を行う役割のため、運行管理者資格又は実務経験が必要です。

整備管理責任者は事業用車の点検や整備を実施する役目があり、自動車整備士資格又は実務経験が必要です。
運行管理責任者と整備管理責任者の資格は、車両が5台未満であれば無資格でも可能となっています。
指導主任者は、運転手に対して地域の地理や接客を指導する立場で資格は不要です。

上記の中で運転手と運行管理責任者は兼任できません。
しかし、車両が5台未満であれば運行管理責任者は無資格でも良いため、申請者の妻や家族を運行管理責任者として選任することが可能です。

また、兼任が認められている地域であればひとりでも開業できます。兼任できる地域であればひとりで開業、そうでない地域であれば最低2人必要です。
各地域の運輸局によって兼任の可否が違うので、開業を検討する段階で運輸局に確認してください

介護タクシーを開業するまでの流れ


介護タクシーを開業するまでには、手続きや車両の準備など多くの行程が必要です。開業するまでの流れを確認しておいてください。

開業スタイルを決める

まずは介護タクシーをどのように開業するかを決めなければいけません。介護タクシーと介護保険タクシー、福祉タクシーのいずれを開業するかにより大きな違いがあります

介護保険タクシーについて訪問介護サービスのひとつに該当する、つまり訪問介護事業に当てはまる可能性があります。
介護保険に基づく訪問介護事業は、法人格がないと設立できません。

一方で、介護保険が適用されない介護タクシーと福祉タクシーについては、一般乗用旅客自動車運送事業、つまりハイヤー、タクシー事業なので個人事業主でも始められます。
開業スタイルを決める時には、どの形態のタクシーを開業するかを考えなければいけません。
以下は個人事業主とフランチャイズ、法人経営の開業についての解説です。

個人事業主

個人事業主として介護タクシーを始める場合、小規模で始められて加盟金やロイヤリティとして支払う費用が発生しない点がメリットです。
しかし、ひとりで準備することになるため、開業までにかかる作業負担は大きくなってしまいます。

また、介護タクシーに関するノウハウがない状態でのスタートになります。介護タクシーの経験がある人や専門家の力を借りることも検討してください。

フランチャイズ

フランチャイズの介護タクシーは、本部に加盟金やロイヤリティを支払って事業のノウハウやサポートの提供を受けるスタイルです。
介護タクシーを開業するまでの手続きは煩雑なため、初めての人には難しく感じるものもあります。

フランチャイズであれば手続きのサポートが受けられるので、初めてでも安心して開業可能です。
フランチャイズ本部の経営方針に従わなければならない点や、ロイヤリティなどの費用が発生するデメリットはありますが、手続きや事業運営に不安がある人には適したスタイルといえます。

法人運営

法人運営は、法人を設立して開業する方法です。法人で設立することによって信用度が高められる点や、節税につなげやすいといったメリットがあります。

加えて、介護タクシー分野で事業拡大をする場合にも法人が適しています。法人設立自体に費用や手間が必要なため、事務負担がかかる点はデメリットです。

開業するための資格を満たす

開業するために必要な資格を取得しなければいけません。
介護保険の適用がない介護タクシーと福祉タクシーであれば、普通自動車第二種免許だけ取得していれば開業可能です。

介護保険タクシーの場合には、普通自動車第二種免許に加えて介護職員初任者研修を終了しなければいけません。
ただし、介護タクシーや福祉タクシーであっても、利用者からの信頼を得るため、将来的に事業拡大を目指すために介護職員初任者研修を修了するようおすすめします。

施設や福祉自動車を準備する

必要な資格を取得したら、車両のための車庫や営業所といった施設の準備に着手します。介護保険タクシーはあらかじめ定められた要件を満たさなければいけません
所定の居室面積を満たしているか、十分なスペースがあるかを営業所に隣接する車庫があるかなど、要件があるのでチェックしておいてください。

【介護保険タクシーの場合】介護保険事業所の指定を受ける

国から介護保険の適用を受けるには、介護保険事業所の指定が必要になります。
指定を受けるためには、設備基準と人員基準、運営基準を満たした上で審査を受けなければいけません。
要件を満たした上で申請書を提出し、受理されれば審査が始まります。許可が下りるまでに3カ月程度はかかるので、計画的に開業準備を進めてください。

基本的には指定事業者となってから管理者に対して研修が行われ、研修終了後に指定書が交付されます。
自治体によっても違うのであらかじめ調べておいてください。

介護タクシーの開業許可を取得する

介護タクシーの開業許可を取得するには、運送事業の一種として運輸支局から「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可が必要です。
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を取得するには、車両や免許、営業所といった要件を満たす必要があります。
申請書を受理した後に法令試験と事情聴取が実施されます。

審査に適合して許可書が交付されてから、登録免許税の支払いが必要です。
その後に運賃と約款の認可申請が行われ、基準に適合しない場合は却下されるので注意してください。

運輸支局へ許可申請書を提出する

車両を事業目的で使う場合には、事業用自動車等連絡書を所轄の運輸支局に提出しなければいけません。
事業用自動車等連絡書に必要事項を記入して、運輸支局で車両登録を行います。

運輸支局へ運輸開始届を提出する

開業してから、6カ月以内に運輸開始届を提出します。任意保険証書の写しや許可を受けた車検証の写し、事業用施設の写真などが必要です。
届け出が受理されると、許可申請から事業開始までのすべての手続きが終了します。

介護タクシー開業にかかる経費はどのくらい?


介護タクシー事業は気になっていても、開業費用やランニングコストが気になる人もいるでしょう。実際にどの程度かかるのか、経費の相場をまとめました。

車両設備代

車両設備代は、車両の種類や、車両が新品か中古といった条件でも変わってきます。一般的には200万円程度が目安です。
軽自動車であれば100万円程度ですが、ワゴン車であれば300万円以上かかります。さらに、送迎時に使う車椅子も用意します。
すべて新品で揃えると金額が大きくなるので、中古品やリユースの活用も考えてください。

免許・資格取得費用

介護タクシー事業を始めるために取得する免許は、普通自動車第二種免許と介護職員初任者研修の2つです。
普通自動車第二種免許は、試験に一発で受かれば4万円程度ですが、通学か合宿で取得する場合には20万円程度かかります。
介護職員初任者研修は3〜10万円程度が相場で地域やスクールによっても違います。

運輸局登録免許税

運輸局登録免許税は3万円です。運輸支局に期限内に支払います。

営業所や車庫の料金

介護タクシーの事業所や車庫にも費用がかかります。自宅で開業すれば事業所の家賃はかかりません。
しかし、運転手が休憩や仮眠を取るスペースは必要です。机やソファといった家具備品の費用も見積もっておいてください。

運転資金

介護タクシーの事業を続けるための運営資金として、事務所でかかる費用や車両にかかる費用があります。例えば、事務所の水道光熱費や通信費、備品購入費用です。
さらに、車両の燃料費や整備費もかかります。スタッフを雇う場合には人件費も必要です。

一般的には、開業資金として3カ月分の運営資金は確保しておくべきといわれています。開業する時に運転資金はできるだけ潤沢に準備しておいてください。

保険料

介護タクシーや運送といった車両を使う仕事の場合、必ず任意保険料が発生します。
任意保険料は、加入する保険会社や保険の種類、受けられる補償によっても金額が変わります。
万が一に備えるリスクマネジメントにもなるので、保険は契約内容をよく確認して慎重に決めてください。

介護タクシー開業で失敗しないコツ


介護保険タクシーで開業して失敗する人も少なくありません。介護タクシーを開業して失敗しないために覚えておきたいポイントを紹介します。

運転資金は十分に用意する

介護タクシーを開業してすぐに集客できるとは限りません。一から事業を立ち上げた場合は、知名度や信頼性が低いため、なかなか顧客が見つからないことがあります。
事業が軌道に乗るまでの最低数カ月間は、赤字でも経営できるだけの資金を用意してください。

また、自分の生活資金も確保しなければいけないので、ビジネスの資金とは別に蓄えを用意しておくようにします。

補助金や助成金を活用する

介護タクシーを開業するには、多くの資金が必要です。しかし、自己資金や融資を受ける以外にも補助金や助成金を使った資金調達も知っておいてください。

例えば、経済産業省の小規模事業者持続化補助金は、経営計画を策定して外部のサポートを受けながら販路開拓、業務効率化を行った費用の一部を補助する制度です。
ほかにもその地域、自治体独自の補助金、助成金制度が用意されていることがあります。
資金面で不安がある時には、利用できる制度を探してみてください。

利益が出る料金設定にする

ビジネスとして開業する以上、利益を出せる料金設定にしなければいけません。
料金設定認可申請書の提出後は一度申請するとしばらくは変更できず、一度決めた運賃を変更するには運輸支局に変更の認可申請が必要です。
上限運賃と下限運賃は地域によって定められているので、料金設定をする時には必ず確認してください。

まとめ・介護タクシーの開業は資金や資格の準備を忘れずに

介護タクシーと簡単にいっても、介護保険が適用されるタクシーとそうでない介護タクシー、福祉タクシーがあります。
どのような介護タクシーを開業するかによって、必要な資格や満たさなければならない要件も違います。
まずは、どういったビジネスモデルにしたいのか明確にしてから必要な資格や資金の準備に取りかかってください。

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(編集:創業手帳編集部)

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