経営者は労災保険に加入できない!その理由と「特別加入制度」について解説
経営者は労災保険の「特別加入制度」がある
労災保険は労働者や遺族を守るための保険で、ケガや病気をした場合でも手厚い補償が受けられます。
労働者を保護するための保険なので、事業主や個人事業主、家族従事者には適用されません。
ただし、労災保険には「特別加入制度」が存在します。今回は、労災保険に加入できない経営者に向けて特別加入制度の詳細や申請方法などをご紹介します。
経営者で労災保険への加入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
労災保険とは?
労災保険とは、労働者と遺族の保護を目的とする保険です。例外を除き、事業主は労働者が1名でもいれば加入しなくてはなりません。
仕事の最中や通勤中にケガや病気、死亡した場合に被害を受けた労働者とその遺族に対して給付金が支払われます。
労災保険の適用範囲
労災保険の補償が適用されるのは、以下のとおりです。
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- 業務による災害
- 複数業務が要因で発生した災害
- 通勤中の災害
それぞれが具体的にどのようなケースで適用されるのかを解説します。
業務による災害
労働者が業務中に発生した事故などが原因でケガ・病気、障害、死亡した場合のケースです。
業務中とは所定労働時間内はもちろん、残業中や出張・外出中なども該当します。
仕事の休憩中や業務時間外に仕事の施設・設備で事故が発生し負傷した場合にも補償されるのが特徴です。
病気の発生に関しては、業務中に発症した場合でもその原因が仕事上の理由でなければ業務による災害として認められません。
一方で、プライベートの時間や退職してから病気が発症し、その原因が業務にあると認められた場合は業務による災害と認められ、補償を受け取れます。
複数業務が要因で発生した災害
2つ以上の事業場で働いている労働者が、労働時間の長さやストレスの大きさなどの影響で病気などを起こした場合にも労災保険が適用されます。
これまでは2つの事業場で働いていた人が病気になってしまった時、それぞれの会社の負荷を評価して労災が認められるかが決まっていました。
しかし、これでは各事業場での負荷がそれほど多くなければ保険は適用されません。
労働者災害補償保険法の改正により、もしいずれの事業場でも労災が認められなかった場合、各事業場の負荷を総合的に評価できるようになり、労災保険が適用されやすくなっています。
なお、複数業務が要因で発生した災害の場合、労災と認められるのは脳・心臓の疾患、精神障害などに限定されています。
通勤中の災害
通勤中に何らかの災害が発生し、ケガや病気などを負った時も労災保険が適用されます。労働災害において通勤とは、合理的な経路・方法を使った業務のための移動です。
例えば、自宅から事業場に向かう時、事業場から別の事業場へ移動する時、そして単身赴任先の家から自宅へ帰省する際の移動も含まれます。
ここでポイントなのは、合理的な経路・方法を使った移動でないと通勤と認められないケースがあることです。
もし合理的な経路・方法を使っていない、中断した際に災害が発生した場合は通勤災害に認められないので注意してください。
ただし、会社から突然呼び出された、事業者が用意した専用の交通機関でケガをした場合は適用されます。
給付の種類
労災保険の給付は9種類に分類されます。
給付 | 内容 |
療養(補償)等給付 | 労働災害で療養が必要になった際に支給。現物給付による「療養の給付」と現金給付による「療養費用の支給」があるが、「療養の給付」が原則。 |
休業(補償)等給付 | 休業により賃金を受けない日の4日目から支給。休業1日につき給付基礎日額の60%が支給される。 |
傷病(補償)等年金 | 労働災害を受け、療養を開始してから1年6カ月経過してもなお治癒(症状固定)せず、傷病等級に該当する場合に年金として支給。 |
障害(補償)等給付 | 傷病は治癒したものの一定の障害が残った場合に支給。障害等級第1~第7級は給付基礎日額の313~131日分、第8~第14級は503~56日分の一時金が支給される。 |
遺族(補償)等給付 | 労働災害の影響で死亡した場合に遺族へ支給。労働者の死亡当時の収入で生計を立てていた遺族には遺族(補償)等年金を、年金受給権者がいない場合は給付基礎日額の1,000日分の一時金が支給される。 |
葬祭料等(葬祭給付) | 労働災害により死亡した労働者の葬祭を行った人に対して支給。315,000円+給付基礎日額の30日分、または60日分でいずれか高いほうが支給される。 |
介護(補償)等給付 | 障害によって傷病年金や障害年金を受給し、さらに現在介護を受けている場合には1カ月単位で支給。 |
二次健康診断等給付 | 定期健康診断などの結果、腹囲またはBMI・血圧・血糖・血中脂質の4項目すべてで異常の所見がみられた場合などで二次健康診断および特定保健指導が受けられる。 |
社会復帰促進等事業 | 労働災害を受けた労働者やその遺族に対し、所定の保険給付が支給されるが、さらに社会復帰促進等事業として特別支給金が上乗せされる。 |
経営者が労災保険に加入できない理由とは?
労災保険が適用されるのはあくまでも労働者であり、経営者や法人の役員などは加入できません。労災保険の加入者が限定されているのには理由があります。
それは、労働者が「事業に使用され、賃金を支払われる人」と定義されているためです。
そもそも労災保険は、使用者である会社の義務や費用をカバーするために設けられています。この「使用者」とは、労働者を使用する立場にある経営者や取締役などを指します。
使用者は、業務中に事故が発生して労働者が働けなくなった時に療養費を負担しなくてはなりません。
会社側に十分な支払い能力がなかった場合、多額の療養費がかかってしまうと会社側も労働者側も共倒れになる恐れがあります。
こうした背景から、労災保険に加入することで万が一多額の療養費が発生しても補償がなされるようになりました。
会社および経営者側の義務・費用をカバーする目的もあることから、責任を担う経営者は加入できないことになっています。
中小企業などの経営者に適用される「労災特別加入制度」について
経営者は基本的に労災保険へ加入できませんが、場合によっては加入できるケースもあります。
経営者が労災保険に加入するためには、「労災特別加入制度」の対象に含まれる必要があります。ここでは、労災特別加入制度についてまとめました。
労災保険の「特別加入制度」とは?
労災保険の「特別加入制度」とは、本来使用する側に位置付けられる経営者などでも業務の実情や災害の発生状況などを加味し、保護が適当だと認められた際に任意加入が認められる制度です。
中小企業主などは「労災特別加入制度」の対象に含まれる
「中小企業主」とは、主に業種によって決められた労働者数を常時使用する事業者や、労働者以外で事業主の事業に従事する人(家族従事者など)を指します。
業種別の労働者数は以下のとおりです。
業種 | 労働者数 |
金融業 保険業 不動産業 小売業 |
50人以下 |
卸売業 サービス業 |
100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
1社で複数の工場や支店がある場合、各事業場で使用される労働者数を合計したものになります。
なお、労働者を繁忙期のみ雇用している場合でも、1年で100日以上労働者を使用していれば労働者を常時使用する事業者として認められる点もポイントです。
中小企業主以外にも、一人親方・特定作業従事者(特定農作業や家内労働者など)・海外派遣者などが対象に含まれます。
ほかにも、俳優や音楽家などの芸能関係作業従事者やアニメーション制作の従事者、柔道整復師、創業支援などの措置に基づき事業を手掛ける人も対象です。
「労災特別加入制度」の補償範囲
労災特別加入制度における補償範囲は、労働者に適用される労災保険と同様に業務中の災害や複数業務が要因で発生した災害、通勤中の災害に大きく分類されます。
業務による災害
業務による災害は、労働者の場合と違い制限されているものが多いので注意が必要です。
例えば、特別加入制度への申請書に記載した業務内容に取り組むための行為や直接附帯する行為で労働災害が発生した場合、補償を受けられます。
ほかにも、以下の行為で労働災害が発生すると補償範囲に含まれます。
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- 労働者の時間外労働や休日労働に応じて就業した場合
- 準備や後始末を含む業務を中小企業主などのみで行った場合
- 就業時間内に事業場施設を利用、事業場施設内で行動していた場合
- 事業運営に必要な業務(事業主の立場で行う業務以外)で出張した場合
- 労働者の通勤用に事業主が提供した交通機関を利用していた場合
- 台風や火災などにより緊急で出勤している場合
- 事業運営で必要な運動競技会やそのほかの行事で労働者をともない出席した場合
複数業務が要因で発生した災害
複数業務が要因で起こる労働災害も、中小企業主などは補償範囲に適用されます。
こちらも同じ事業主ではない複数の事業を担っていた結果、ケガや病気などが引き起こされた場合に補償を受けられます。
法人の経営者でも競合他社でなければ、法律的に別の会社で仕事をしても問題ありません。
通勤中の災害
通勤中の災害は労働者と同様に取り扱うことになっています。
自宅から会社への往復で発生した事故や別の事業場へ向かう際の移動、赴任先から帰ってくる時の移動などです。
これらが合理的な経路・方法によって行われた場合に、労災保険が適用されます。
このように、労災特別加入制度における補償範囲は、複数業務が要因で発生した災害と通勤中の災害の場合に労働者と同じ条件になり、業務による災害だと違いが出てきます。
どのようなケースで適用されるのかを事前に確認をしておくことが大切です。
「労災特別加入制度」の保険料
労災特別加入制度を利用すると、どれほどの保険料がかかるのでしょうか。
保険料は基本的に給付基礎日額の365日分を各事業で定められている保険料率を乗じることで算出できます。計算式は以下のとおりです。
保険料=給付基礎日額(3,500~25,000円)の365日分×事業別労災保険料率
給付基礎日額は労働局長によって決定されます。ただし、「給付基礎日額変更申請書」を提出した場合、翌年度から変更してもらうことも可能です。
経営者が「労災特別加入制度」を利用するメリット・デメリット
労災特別加入制度を経営者が利用した場合に、メリットだけでなくデメリットもあることを前もって知っておく必要があります。
どのようなメリット・デメリットがあるのか知っておき、加入するかどうかの判断に役立ててください。
労災特別加入者のメリット
中小企業主の中には、一般労働者と同じ現場で仕事をしている方もいます。
作業中に事故が発生して中小企業主がケガをしてしまった場合、労災保険に加入していないためすべて自身が医療費などを負担しなくてはなりません。
一方、労災特別加入者に認められれば事故が発生した場合でも負担を軽減できます。
また、労災特別加入制度は経営者だけでなく、企業の役員や経営者家族にも適用されるものです。
万が一、ケガや病気・障害・死亡となっても経営者自身や家族、企業の役員も保護されます。
労災特別加入者のデメリット
労災特別加入者になる場合、中小企業主は労働保険事務組合に、一人親方は特別加入団体で手続きを進めます。
加入にあたり組合や団体に手数料・年会費などを支払いが出てきますが、これがデメリットになりえます。
中小企業だとこうしたコストも負担が大きいと感じてしまうかもしれません。
また、上記でも紹介したように業務による災害の補償範囲が制限されている部分がある点もデメリットです。
例えば、経営者が従業員をともなわず業務を行っている最中にケガをした場合、補償範囲に含まれず支給されない場合があります。
経営者が「労災特別加入制度」を申請する方法
経営者が労災特別加入制度を申請するには、どのような流れで行うのでしょうか。
初めて申請する場合と特別加入を承認されている事業の場合では、手続き方法が若干異なります。今回は初めて申請する場合の流れをご紹介します。
1.加入制度を申請する前に健康診断が必要な業務を確認する
行っている業務内容によっては、申請前に健康診断が必要となる場合もあります。健康診断が必要な業務は以下のとおりです。
業務 | 従事期間(通算) | 健康診断 |
粉じん作業を手掛ける業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具を取り扱う業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛を取り扱う業務 | 6カ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤を取り扱う業務 | 6カ月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
2.労働保険事務組合に事務委託と特別加入を申請する
特別加入を希望する場合、労働者との保険関係が成立することはもちろん、労働保険の事務処理は労働保険事務組合に委託しなくてはなりません。
そのため、まずは労働保険事務組合に事務委託の手続きを行う必要があります。
「労働保険事務等委託書」を提出し、入会金と事務手数料を支払えば入会手続きは完了です。
3.組合を通じて申請書を提出する
入会が完了したら特別加入に向けて動きます。申請するには組合を通じて特別加入申請書の提出が必要です。特別加入申請書には以下の項目を記入します。
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- 事業の労働保険番号
- 事業主の氏名
- 申請にかかる事業名および所在地
- 特別加入予定者の氏名・生年月日、事業主との関係、事業の具体的内容、業務歴など
- 労働保険事務の処理を委託した年月日
- 労働保険事務組合の証明
- 特別加入を希望する日(申請日翌日から30日以内)
4.労働局長から承認されるまで待つ
組合を通じて申請書を提出すると、労働基準監督署長経由で労働局長に届けられます。労働局長から承認通知が届けば、特別加入が認められることになります。
なお、労災保険の特別加入制度には有効期限が設けられており、加入した月から同年度の3月31日までが期限です。
期限が近付くと加入した組合から更新の案内が届くので、次年度の保険料や組合費などの支払いを行い、更新手続きを済ませると手続きが完了します。
まとめ
労災特別加入制度は、経営者だけでなく企業の役員や経営者家族にも適用される点がメリットです。
特別加入制度によって労災保険に加入できるものの、補償範囲などが労働者の場合と異なる点に注意する必要があります。
特別加入制度を申請するために労働保険事務組合への加入が必要なので、記事でご紹介した手順を参考にしてみてください。
(編集:創業手帳編集部)
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