法人成りすると個人事業は廃業する?しない?メリット・デメリットと判断ポイント
個人事業主の継続・廃業を考えてから法人成りを目指そう

事業をスタートする際には、個人事業主として開業することがほとんどですが、事業の成長にともない、法人化したほうがメリットになることも増えてくるでしょう。
しかし、個人事業主が法人成りをする場合、基本的な流れとして個人事業の廃業を行い、新たな法人の設立が必要ですが個人事業を残した状態で事業をすることもできます。
ただし、この場合にはメリットやデメリットも存在してくるので、これらを理解してから決めることがポイントです。
この記事では、法人成りで個人事業主を廃業しないメリットやデメリットに加えて、注意点についても解説します。
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この記事の目次
個人事業を廃業せずに法人成りはできる?

一般的な流れでは、個人事業を廃業してから法人成りになりますが、個人事業をそのままの状態にできるのでしょうか。
ここでは、個人事業を廃業しないで法人成りにする方法について解説します。
廃業届が必要な場合
個人事業から法人成りにした場合、個人事業は廃業するのが一般的な流れです。
しかし、個人事業で複数の事業を営んでいた場合は一部を切り離して法人にしても問題ありません。
もし、個人事業を単体で行っていて、今後法人成りとして事業を行う場合は廃業届の提出が必要です。
法人成り後に廃業する場合に必要な書類は、以下のとおりです。
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- 事業廃止等申告書
- 事業廃止届出書
- 給与支払事務所等の廃止届出書
- 所得税の青色申告のとりやめ手続き
- 個人事業の開業・廃業等届出書
廃業届を出さなくても良い場合
一方で、法人成りにしたからといって必ず廃業届を提出する必要はありません。
個人事業主が法人成りをしても、個人事業主として一部の事業を続ける、不動産所得の発生がある場合は提出不要です。
個人事業主として一部の事業を続ける場合、事業の一部を法人成りにするため、個人事業を完全に廃業したわけではないので提出しなくても問題ありません。
また、個人から設立した会社に自宅の一部を貸し付けたり、個人から不動産の貸付があったりする場合も、個人で不動産所得があると判断されるので廃業届の提出は不要です。
このように、法人成りになったとしても個人事業主のほうに不動産所得や事業所得などが継続して発生する場合は廃業届などを出さなくても良い場合があります。
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法人成りで個人事業主を廃業しないほうが良いケース・廃業すべきケース

法人成りを検討する際、「個人事業を廃業せずに残すべきか」「法人一本にまとめるべきか」で迷う人は少なくありません。
どちらを選ぶべきかは、現在の事業内容や税務上の扱い、今後の事業計画によって大きく変わります。ここでは判断材料となるケースを整理して解説します。
廃業しないほうが良いケース
- 不動産所得など、継続する個人事業の収入がある場合
不動産収入などは法人化すると税負担が増えるケースがあり、個人事業のまま維持するメリットがあります。 - 個人の赤字を損益通算して税負担を軽減したい場合
個人事業を残すことで、給与所得や不動産所得と通算でき、結果として所得税を抑えられる可能性があります。 - 事業が明確に2種類に分かれている場合
「法人で拡大する事業」「個人で続ける小規模事業」など役割が分かれていると、廃業せず併存のメリットがあります。
廃業すべきケース
- 法人と個人で同じ事業を行うことになる場合
「二重経理」「利益相反」の問題が生じ、税務調査でも指摘されやすいため、法人一本化が望ましい場面です。 - 金融機関からの融資を重視する場合
個人と法人の売上が分散すると「事業規模が小さく見える」ため、法人に一本化したほうが審査で有利になることがあります。 - 事務作業の負担を最小限にしたい場合
個人と法人を併存すると帳簿・確定申告・請求書管理などが二重になり、業務負担が増大します。
廃業の有無は「税務メリット」「事業内容」「融資方針」の3点で大きく判断が分かれます。
まずは自社の状況を整理し、個人事業を残す理由が明確かどうかを基準に検討することが重要です。
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法人成りで個人事業主を廃業しないメリット

法人成りを選択後、個人事業を廃業するかどうか悩む人もいますが、廃業しなかった場合にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
所得税の負担を抑えられる
個人事業を法人成りにして廃業しないまま残しておくと、個人事業としての税制上の仕組みが継続して受けられます。
個人事業にだけ認められている青色申告特別控除や青色事業専従者給与控除は、法人化した会社で使うことはできませんが、個人事業を並行して続ける場合に限り、このような制度が活用できる仕組みです。
青色申告特別控除は、以下の場合に最大55万円までの控除が受けられます。
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- 事業所得か不動産所得がある事業を行っている
- 複式簿記を用いて記帳している
- 賃借対照表、損益計算書を添付して期日までに確定申告書の提出を行っている
55万円の青色申告特別控除の要件をすべて満たしていて、e-Taxで電子申告または電子帳簿保存を行った場合は最大65万円の青色申告特別控除の適用となります。
青色事業専従者給与控除は、個人事業主にのみ認められていて一定の条件を満たせば生計を1つにしている家族の給与が経費計上可能です。
ただし、適用されるには青色事業専従者給与に関係する届け出が必要なだけでなく、以下の要件を満たす必要もあります。
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- 申告する年の12月31日時点で年齢が15歳以上
- 青色申告書と生計を1つにしている親族もしくは配偶者
- 1年のうち6カ月以上、もしくは一定の労働期間が決まっている場合、期間の半分以上を青色申告者の事業に専念していること
損益通算で税金を抑えられる
個人事業主が廃業を選択しなかったことで損益通算を使った節税が期待できます。
損益通算は、事業所得や不動産所得で生じた赤字部分をほかの所得と相殺して課税対象額を減少させる方法です。
個人事業者の不動産所得、事業所得は損益通算の対象となり、活用すれば節税効果で税金が抑えられます。
不動産所得で税務申告ができる
事業所得がなくなったとしても不動産を持っていて、この部分に不動産所得税が発生している状態なら個人事業主を廃業しないほうがメリットを得られます。
例えば、自宅の一部を飲食店などに店舗として貸し出し、それを個人事業主が法人成りしたことで店舗の一部を法人に貸すと賃料が受け取れます。
個人での事業所得ではないものの、不動産所得が発生して税制上のメリットが受けられるのです。
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法人成りで個人事業主を廃業しないデメリット

ここまでの解説で、個人事業を廃業しないメリットがあることがわかりましたが、内容によってはデメリットになる可能性もあります。
ここでは、どのような点がデメリットになるのかを解説します。
法人の個人の売上が少なくなる
法人成り後、個人事業を廃業しない場合は個人の売上が少なくなるというデメリットが生じます。
その理由は、個人事業と法人を並行して運営しているため、どうしても顧客の減少や売上の低下を感じやすいからです。
収益そのものに大幅な変化がないように感じても、個人事業と法人を並行して運営している場合は売上と利益が分かれて計上されます。
そのため、法人を単体で見た時に規模が小さく見えてしまうでしょう。
金融機関から取引先、融資などの評価を行う際に法人としての信用力、事業実績などが示しにくくなる可能性があります。
税金の負担が増える
個人事業主から法人成りになった場合、税金の負担額も増えることを覚えておいてください。
個人でも法人でも独立した納税義務が生じているため、必ず両方の申告と納税が必要になってくるのです。その結果、税金の総額が増えてしまうケースも考えられます。
個人なら事業税、住民税、所得税ですが、法人なら法人税、地方法人税、法人事業税、法人市民税、法人県民税などが発生し、これらは同じ税金の計算方法ではないので複雑であり、負担が増えてしまう可能性もあります。
融資審査を断られる可能性がある
法人成り後に個人事業を廃業しない場合、融資審査が不利になって断られてしまう可能性が高まります。
本来、法人と個人事業では別事業とみなされるのでそれぞれが審査されます。
個人事業を残したことで法人と個人事業での売上が減少する場合、融資審査でマイナス評価になるからです。
通常は、法人成りになっても個人事業を残すメリットがないため、節税目的ではないかと疑われ、その結果融資審査に影響を与えてしまいます。
融資を申し込む際には事業計画策定以外にも法人成りにした目的や意味についても説明し、事業展開であることを正しく伝えることが大切です。
事務作業の負担が多くなる
個人事業を廃業しないまま法人成りとなった場合、個人事業と法人という2つ分の経理や管理、決算申告などが必要になります。
もちろん、個人事業では確定申告、法人では決算申告と異なる書式で申告します。
個人事業と法人成りの両立で手間が増えてしまうだけでなく、個人事業と法人の経理がきちんと分かれるように管理しなければなりません。
個人事業の経費と法人の経費が混ざったり、法人で個人事業の立替えなどを行ったりすると、個人事業と法人の正しい線引きができず、税務調査でペナルティを受ける可能性があるので注意してください。
取引先が混乱する可能性がある
法人成りになった後も個人事業を並行して行っている場合、取引先を混乱させる恐れがあります。
契約は個人事業と法人どちらで行うのか、どの名義で請求書を発行するかなど、取引先がスムーズに判断できない場面も出てきてしまうかもしれません。
取引先に対して今月は法人名義で請求書を送り、翌月は個人名義で請求書を送ったりしてしまうと、取引先が混乱するだけでなく経費計算なども混乱します。
さらに同じビルや部屋番号などとなった場合は、法人なのか、個人事業なのかという混乱を招きやすいです。
このような、いい加減な状況が続くと信用問題に発展します。取引については個人事業か法人かで明確にする必要があります。
利益相反取引のリスクがある
個人事業と法人を使い分けていることで、自分の事業同士で仕事の発注や貸し借りなどを行うことがあります。
個人で所有しているトラックを法人に貸し出したり、法人が個人事業者に対して外注費を支払ったりなどの取引きは、一見問題がないように感じるかもしれません。
しかし、このような関係性は利益相反取引といい、税務調査でチェックされやすいポイントです。
正しい契約書、相場に適した料金などがない場合、税務関連の指摘を受けるだけでなく、課税対象になる恐れもあるので注意してください。
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法人成りで個人事業主を廃業しない場合に注意すべきこと

法人成りになった後も個人事業を廃業しない選択は可能ですが、その際には注意点がいくつかあります。ここでは、注意すべきことについて解説します。
個人と法人で同じ事業を行わない
取引先においても自分においても混乱しないためには、個人事業と法人で同じ事業をしないことです。
個人事業と法人の関係性については、過去の裁判でも厳しい判決が出た事例があります。
個人事業と法人を両立している場合、税務署からも利益操作を疑われる可能性があるのでできるだけ避けることが望ましいです。
帳簿や請求書は分けて管理を行う
当たり前のことですが、帳簿や請求書の管理はきちんと分けて行います。
どうしても個人事業と法人を並行してしまうとそれぞれの取引きや記録などが混ざりやすくなりますが、これらを区別して管理することを意識してください。
例えば、個人事業と法人の請求書、領収書、銀行口座、会計データなどは混同しないような管理体制を整えます。
通帳なども個人事業と法人で分けて共通で経理する場面を作らないことがポイントです。
取引きに関しても分けて記録することで税務申告時に資料として活用できるだけでなく、外部からも信用されます。
許認可の多くは法人に引き継がれない
個人事業を営んでいた時に飲食店や酒販売店、リサイクルショップなどを運営していた場合は営業許可や酒類販売関連の許可、古物商許可などを取得しているでしょう。
しかし、これらの許認可は法人成りに引き継ぐことができません。
法人成りになる際に、改めて法人名義で許可を取得しなければならないので、過去に取得していると安心しないように気を付けてください。
また、個人事業の際に取得しているからといって法人でも簡単に取得できるとは限りません。なぜなら、許認可は個人事業と法人で要件が変わってしまうからです。
個人事業を継続したまま、新設法人で許可がもらえるかは許可窓口での判断になります。
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個人事業主を廃業する際の注意点

今まで個人事業を残すつもりでいたものの、上記の内容から廃業に向けて進む人もいるかもしれません。個人事業主を廃業する際には、以下の注意点についても理解が必要です。
流れを把握する
個人事業を廃業する際には、以下のような流れで手続きを行います。
1.雇用している従業員に対して解雇通知を出す
2.金融機関、仕入れ先などの債務を弁済する
3.取引先に対して廃業する意思を伝える
4.国や都道府県、市区町村に対して許認可廃止手続きを行う
5.事業最終年分の確定申告書を提出する
基本的に個人事業主が廃業する場合、法人のように解散や清算などがありません。廃業したことを届け出た時点で事業がなくなります。
ただし、個人事業主の場合は消費税、所得税などの国税、個人事業税、住民税などの地方税が関係してきますが、ほかにも従業員を雇用していた場合は所得税の源泉徴収義務、住民税の特別徴収義務もあります。
廃業届以外にも廃止の手続きをきちんと行うことが必要です。
提出書類に注意する
続いて、提出書類に関する注意点です。廃業手続きの際には、以下の書類を提出します。
| 提出する書類 | 期限 | 提出先 |
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 廃業後1カ月以内 | 所轄の税務署 |
| 消費税の事業廃止届出書 | 廃業後の早い段階で | 所轄の税務署 |
| 青色申告の取りやめ届出書 | 廃業した年の翌3月15日 | 所轄の税務署 |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 廃業後1カ月以内 | 所轄の税務署 |
| 所得税等の予定納税減額申請書 | ・第1期・第2期 7/1~7/15 ・第2期のみ 11/1~11/15 |
所轄の税務署 |
| 個人事業税の事業廃止届出書 | 廃業後10日以内 | 都道府県 |
| 適用事業所全喪届 | 廃業後5日以内 | 所轄の年金事務所 |
| 雇用保険適用事業所廃止届 | 廃業後10日以内 | 所轄のハローワーク |
これらの書類は、提出先や提出期間が異なっています。廃業の際にはこれらの期間内に書類の提出が必要であり、最短で5日以内もあるので注意してください。
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まとめ・メリットやデメリットを理解してベストな選択をしよう
個人事業を廃業して法人成りになることも選択できますが、個人事業を廃業しないまま法人成りもできます。
一般的には個人事業を廃業して法人成りにすることが多いものの、廃業を選択しないことも可能です。
ただし、どちらの場合もメリット・デメリットがあることを覚えておき、ベストな選択をすることが大切です。
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(編集:創業手帳編集部)






