一括償却資産と少額減価償却資産の違いとは?メリットやデメリットを理解しよう

創業手帳

一括償却資産・少額減価償却資産は減価償却方法の一種


確定申告や決算の準備を進める中で、「一括償却資産」と「少額減価償却資産」という言葉を目にし、違いがわからず戸惑ったという人もいるでしょう。
どちらも少額の資産を効率よく経費処理するための制度ですが、適用できる金額や償却方法、節税効果には明確な違いがあります。
制度を正しく理解せずに処理してしまうと、本来使えた特例を活かせなかったり、逆に税務上の指摘を受けたりするかもしれません。

この記事では、一括償却資産と少額減価償却資産の違いやメリット・デメリット、それぞれの仕訳方法について解説します。

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一括償却資産と少額減価償却資産の違い


一括償却資産と少額減価償却資産には、様々な違いが見られます。具体的にどのような違いがあるのか解説していきます。

一括償却資産 少額減価償却資産
対象資産の金額 10万円~20万円未満 10万円~40万円未満
対象者 すべての企業 中小企業、個人事業主
青色申告の有無 不要 必要
各年度の上下金額 なし 300万円まで
固定資産税 非課税(課税標準額150万円未満の場合は対象外) 課税

一括償却資産とは

一括償却資産とは、減価償却資産の中で取得価額が10万円以上20万円未満の資産に関しては、耐用年数を問わず取得年から3年間で均等に償却できる方法です。
取得価額を3年間かけて費用として計上していくことで、複雑な計算を省略でき、会計処理が簡素化されます。
一括償却資産はすべての企業が対象であり、個人事業主も利用することが可能です。

一括償却資産が適用されるには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 取得価額が10万円以上20万円未満
  • 減価償却資産である(棚卸資産・繰延資産ではない)
  • 国外リース資産や特定のリース資産ではない

少額減価償却資産とは

少額減価償却資産とは、少額で取得した資産については、耐用年数に応じて減価償却する必要がなく、購入した事業年度にまとめて経費として計上できる方法です。
これは新品・中古を問わず適用され、年間の合計取得価額300万円までなら全額経費として計上できます。
取得価額については以前まで30万円未満とされていましたが、2026年度税制改正大綱によって30万円の基準額を40万円に引き上げるなどの措置を講じています。
そのため、2026年度からは10万円~40万円未満までなら一括で経費計上が可能です。

なお、少額減価償却資産を活用できるのは、以下のすべてを満たす企業・個人事業主のみになります。

  • 青色申告を提出している
  • 資本金または出資金が1億円以下
  • 常時使用する従業員数が500人以下
  • グループ通算法人ではない

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一括償却資産のメリット


一括償却資産は、少額の資産を通常の減価償却とは異なる方法で処理できる制度です。法定耐用年数に縛られず、実務面・税務面の負担を軽減できる点が大きな特徴といえます。
ここでは、一括償却資産を選択することで得られる主なメリットについて解説します。

法定耐用年数よりも短期間での減価償却が可能

一括償却資産は、取得価額が10万円以上20万円未満の資産を、3年間で均等に償却できます。
本来なら資産の種類ごとに定められた法定耐用年数に基づき、数年~十数年をかけて減価償却する必要がありますが、一括償却資産を利用すれば、より短期間で費用化ができます。
そのため、早い段階で経費計上を進めたい場合や、節税効果を平準化したい場合に有効な選択肢です。

償却資産税の対象外

一括償却資産として処理した資産は、償却資産税(固定資産税)の課税対象額となる点も大きなメリットです。
通常、事業用の償却資産は毎年確定申告が必要となりますが、一括償却資産に該当するものに関しては、申告が不要となります。
そのため、税負担の軽減だけではなく、確定申告の作業負担が減らせるのも実務上の利点といえます。

会計処理の簡素化

一括償却資産は、耐用年数の細かな判定や償却方法の選択が不要で、3年間の均等償却のみです。
資産ごとに異なる耐用年数を管理する必要がなく、帳簿管理がシンプルになるため、会計処理の負担を軽減できます。
特に、少額の資産を頻繁に購入する事業者にとっては、経理作業が効率化できるというメリットを得られます。

企業規模を問わない

一括償却資産は、中小企業や個人事業主に限らず、企業規模を問わず利用できる制度です。
少額減価償却資産の特例のように「中小企業・個人事業主」に限定された要件がないため、誰でも一定の条件を満たせば適用できます。
そのため、事業規模にかかわらず、少額資産の処理方法として柔軟に活用できる点も、一括償却資産ならではのメリットになります。

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少額減価償却資産のメリット


少額減価償却資産の特例は、通常の減価償却と比べて、税務面・実務面のメリットが大きく、上手に活用することで経営の安定にもつながります。
ここでは、少額減価償却資産の主なメリットを解説します。

節税効果が期待できる

少額減価償却資産の最大のメリットは、取得した年に全額を経費計上できる点です。
通常であれば数年に分けて償却するところを一括で経費化できるため、課税所得を圧縮し、その年の税負担を軽減できます。
特に利益が出ている年に活用すれば、所得税や法人税の負担を抑える効果が期待でき、タイミング次第では大きな節税につながります。

キャッシュフローの改善

資産を購入した年に全額を経費として処理できることで、税金の支払いを抑えられ、結果として手元に残る資金が増える点もメリットです。
これは資金繰りの観点から見ると、キャッシュフローの改善につながります。
設備投資が続く時期や、資金に余裕を持たせたいタイミングでは、少額減価償却資産の特例を活用することで、経営の安定性を高めることも可能です。

経理処理の負担軽減

少額減価償却資産は、耐用年数の管理や毎年の減価償却計算が不要となるため、経理処理がシンプルになります。
資産台帳の管理項目も減り、日々の経理業務や決算作業の負担を軽減できます。
特に、少額の備品や機器を頻繁に購入する事業者にとっては、実務効率を高める有効な制度といえるでしょう。

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一括償却資産の注意点


一括償却資産は、少額資産をシンプルに処理できる便利な制度ですが、すべてのケースで有利になるとは限りません。
適用後は原則として処理方法を変更できないため、デメリットや注意点も理解した上で選択することが重要です。
ここでは、一括償却資産を利用する際に押さえておきたい注意点を解説します。

利益が少なくなる

一括償却資産は、3年間にわたって均等に減価償却費を計上するため、毎年一定額の経費が発生します。その結果、各年度の利益が継続的に圧縮される点には注意が必要です。
利益が少なく見えることで、金融機関からの融資審査や、取引先からの信用評価に影響を与える可能性もあります。
将来的に融資や資金調達を予定している場合は、利益水準への影響を考慮した上で選択することが大切です。

償却期間中に資産がなくなっても損金算入できない

一括償却資産は、実際の資産の使用状況にかかわらず、3年間で均等償却を行います。
そのため、償却期間の途中で資産を廃棄したり、売却したりして手元からなくなった場合でも、未償却分を一括で損金算入することはできません。

通常の減価償却であれば、除却損や売却損として処理できるケースもありますが、一括償却資産ではこうした処理が認められていない点が特徴です。
実際の使用期間が短くなる可能性がある資産については、一括償却資産が適しているか慎重に判断する必要があります。

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少額減価償却資産の注意点


少額減価償却資産は、取得した年に全額を経費計上できる点が大きなメリットですが、適用にあたってはいくつか注意すべきポイントがあります。
要件を正しく理解していないと、思わぬ否認や修正申告につながる可能性もあるため、事前に確認しておくことが大切です。

限度額に注意が必要

少額減価償却資産の特例には、年間300万円までという限度額が設けられています。
この上限は、1資産あたりではなく、1事業年度内に取得した対象資産の合計額で判断されます。
限度額を超えた部分については特例を適用できず、通常の減価償却や一括償却資産として処理することが必要です。
複数の資産をまとめて購入する場合は、年間の合計取得価額を意識して計画的に活用することが重要です。

償却資産税の対象になる

少額減価償却資産として処理した資産は、償却資産税(固定資産税)の課税対象となります。
一括償却資産とは異なり、償却資産税の申告が必要になる点には注意が必要です。
毎年1月1日時点で事業用として保有している資産について、市区町村への申告が求められるため、申告漏れがないよう管理体制を整えておいてください。

税務調査で確認されやすい

少額減価償却資産の特例は、節税効果が大きい分、税務調査で確認されやすい項目の1つです。
事業用として使用しているか、取得価額に付随費用が正しく含まれているか、適用要件を満たしているかなどがチェックされます。

私的利用が含まれる資産や、消耗品費との区分が曖昧なものは特に注意が必要です。
領収書や使用実態がわかる資料をきちんと保管し、説明できる状態にしておくことが、トラブル回避につながります。

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一括償却資産の仕訳方法


一括償却資産を仕訳する際は、主に決算調整方式か申告調整方式から選ぶことになります。各仕訳方法について解説します。

決算調整方式

決算調整方式は、資産を取得する際に取得価額の全額を資産として計上し、取得価額の3分の1を費用計上していく方法です。
これは減価償却費を求める際の「定額法」と似た仕訳方法になります。
決算調整方式を用いて仕訳をする場合、購入時と決算時にそれぞれ仕訳を行います。

【購入時の仕訳】
15万円のノートパソコンを普通預金から購入した場合、仕訳は以下のとおりです。

借方 貸方
一括償却資産 15万円 普通預金 15万円

【決算時の仕訳】
決算時には取得価額の3分の1を減価償却費として計上します。

借方 貸方
減価償却費 5万円 一括償却資産 5万円

申告調整方式

申告調整方式は、会計帳簿ではなく法人税申告書にて減価償却を行う際に活用します。
資産を購入したら「消耗品費」などの勘定科目を用いて、取得価額の全額を費用計上していきます。帳簿上の資産計上は行わないため、決算時に仕訳をする必要がありません。

申告調整方式で仕訳をする場合は、消耗品費などの勘定科目を活用します。例えば、15万円のノートパソコンを普通預金から購入した場合、仕訳は以下の通りです。

借方 貸方
消耗品費 15万円 普通預金 15万円

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少額減価償却資産の仕訳方法


少額減価償却資産の特例を受け、対象の固定資産を取得した際の仕訳方法は、直接法と間接法の2つから選ぶことが可能です。
直接法と間接法、それぞれの仕訳方法について紹介します。

直接法

直接法は、固定資産を取得した際の金額から、直接減価償却費を差し引く方法です。直接法は資産の帳簿価額があとどれくらい残っているのか一目で把握できます。
また、未償却残高もわかりやすく、資産を売却する際にも活用しやすい仕訳方法です。
ただし、貸借対照表だと資産の取得価額から減価償却費を直接控除することから、当初の購入金額などは確認しにくくなります。
購入金額などを確認したい場合は、固定資産台帳などの資料を参照しなくてはなりません。

直接法の場合、購入時と減価償却時のタイミングで仕訳を行います。
例えば、15万円のノートパソコンを普通預金から購入し、直接法で仕訳をした際には以下のようになります。

【購入時の仕訳】

借方 貸方
工具器具備品 15万円 普通預金 15万円

【減価償却時の仕訳】

借方 貸方
減価償却費 15万円 工具器具備品 15万円

間接法

間接法は、減価償却費を直接固定資産の勘定科目からは減額せずに、「減価償却累計額」という勘定科目を使って処理をする方法です。
間接法の場合、直接法とは違って貸借対照表上に資産の取得価額が反映され続けます。そのため、初期投資の金額がどれくらいだったかをすぐに確認することが可能です。
一方で、資産の帳簿価額がどれくらい残っているかはわかりづらくなってしまいます。
資産の帳簿価額を確認したい場合には、固定資産台帳などを確認しなければなりません。

間接法の仕訳も購入時と減価償却時でそれぞれ異なります。上記と同じ事例で、間接法を用いた場合の仕訳例は以下の通りです。

【購入時の仕訳】

借方 貸方
工具器具備品 15万円 普通預金 15万円

【減価償却時の仕訳】

借方 貸方
減価償却費 15万円 減価償却累計額 15万円

直接法と間接法でどちらを採用するか迷ったら、簿記の知識が少ない個人事業主は直接法、中小企業や法人などで金融機関・投資家などに決算書を見せている企業に関しては間接法がおすすめです。

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まとめ・それぞれを理解して自社に合った償却方法を選ぼう

一括償却資産と少額減価償却資産は、それぞれ対象者や取得価額の限度、償却年数など、様々な違いが見られます。
しかし、いずれも通常の減価償却に比べて償却期間が短くなるため、節税効果が期待できる方法です。
それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解した上で、自社に合った償却方法を選択しましょう。

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(編集:創業手帳編集部)

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