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税制:「交際費等の損金算入の特例」

種別

税制
都道府県

全国
運営組織

国税庁
内容

交際費等を支出した場合、一定額まで損金算入することができます。

助成率テキスト

(対象となる方)
資本金または出資金の額が 1 億円以下の法人(※)
※資本金または出資金の額が 1 億円以下の法人であっても、次の法人は本税制の適用を受けることができません。
* 大法人(資本金または出資金の額が 5 億円以上の法人、相互会社、受託法人)との間に、完全支配関係(100%の出資関係)がある法人
* 完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
* 投資法人、特定目的会社、受託法人

(支援内容)
以下①、②のうち、どちらかを選択して損金算入することができます。
①支出した交際費等のうち、800 万円までの全額
②支出した接待飲食費の 50%(支出する接待飲食費の上限はありません。)
適用期間:令和 6 年 3 月 31 日まで

(ご利用方法)
確定申告書に交際費等の損金算入に関する明細書を添付し、最寄りの税務署に申告してください。
詳細URL

交際費等の損金算入の特例

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